領収書作成ツール:宛名・但し書き・消費税をそのまま印刷
領収書作成をブラウザだけで済ませるツールです。宛名(○○様)、金額、但し書き(○○代として)、発行日を入れると、「上記正に領収いたしました。」の一文と発行者欄の入った領収書ができあがり、PDFで印刷するかWordで保存できます。消費税率を入れると「うち消費税等」を1円単位で計算し、収入印紙が必要な金額なら貼付欄と税額も表示します。入力内容は端末の外に出ません。
出典:印紙税法 別表第一 第17号。記載金額5万円未満は非課税、営業に関しない受取書は非課税, 国税庁 タックスアンサー No.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」(令和8年4月1日現在法令等)。更新日:
計算方法
領収書の書き方と必要項目
領収書は、代金を受け取ったことを証明する書類です。一般的には次の項目を書きます。
- 宛名:支払った人・会社の名前。「上様」ではなく正式名称に「様」または「御中」をつけます。
- 金額:「¥55,000-」のように、頭に¥、末尾に「-」をつけて書き足しを防ぎます。
- 但し書き:「ウェブサイト修正作業代として」のように何の代金かを書きます。「お品代として」だけでは内容がわかりません。
- 受領の文言:「上記正に領収いたしました。」
- 発行日と発行者:代金を受け取った日、発行者の名前・住所、署名または押印。
このツールは、上の項目をこの順番で1枚にまとめます。インボイス制度の適格簡易請求書として使う場合は、「住所・電話番号・登録番号」欄に登録番号(T+13桁)も入れてください。
消費税の表示(うち消費税等)
消費税率を入れると、税込金額に含まれる消費税を「金額 × 税率 ÷(100 + 税率)」で計算し、1円未満を四捨五入して「うち消費税等(10%) ¥5,000」のように表示します。55,000円(税込)なら消費税等は5,000円、税抜は50,000円です。
収入印紙が必要になる金額
営業に関する売上代金の領収書は、印紙税法 別表第一 第17号の課税文書です。記載金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下なら200円、100万円を超え200万円以下なら400円の収入印紙が必要で、金額が上がると段階的に増えます(国税庁 タックスアンサー No.7105・No.7141)。このツールは、通貨が円で印紙税がかかる金額のとき、領収書に「収入印紙 貼付欄(印紙税額 ¥200)」のように税額を表示します。印紙は貼ったうえで、印紙と書類にまたがるように消印をします。
大事なのは消費税を分けて書くと、税抜金額で判定できる点です。消費税額等が区分記載されている場合や、税込・税抜の両方が書かれている場合は、消費税額等は記載金額に含めません(国税庁 タックスアンサー No.7124)。たとえば税込54,000円で「うち消費税等 4,909円」と書けば記載金額は49,091円となり、印紙は不要です。「税込」とだけ書いた場合は54,000円で判定されるので200円の印紙が必要です。ただし免税事業者が作る領収書では、消費税を区分記載しても記載金額に含まれます。
営業に関しない受取書(個人が私物を売ったときなど)は非課税です。このツールはその区別まではできないので、該当する場合は印紙欄を気にせずお使いください。金額ごとの印紙税額は収入印紙の金額判定でも確認できます。
手書き・エクセルの領収書との違い
市販の領収書や無料のテンプレートでは、消費税の内訳を自分で計算する必要があります。このツールは金額を入れるだけで消費税等と印紙税額が出て、PDFで印刷しても、Wordで保存して控えにしても使えます。見積りの段階から書類をそろえたいときは見積書作成もどうぞ。
よくある質問
領収書に必要な項目は何ですか?
宛名、金額、但し書き(何の代金か)、受領の文言、発行日、発行者の名前と住所です。インボイス制度の適格簡易請求書として出す場合は、登録番号のほか、適用税率または税率ごとの消費税額等の記載も必要になります(国税庁 タックスアンサー No.6625)。
領収書に収入印紙が必要なのはいくらからですか?
営業に関する売上代金の領収書で、記載金額が5万円以上のときです。5万円以上100万円以下なら200円です。消費税額等を区分して書けば、税抜金額で判定します。
金額の後ろの「-」は何ですか?
「¥55,000-」のように金額の終わりを示し、後から数字を書き足されるのを防ぐための書き方です。
但し書きは「お品代」でもいいですか?
受け取った側の経理では内容がわからず、確認を求められることがあります。「○○代として」と具体的に書くのが一般的です。
作った領収書は印刷できますか?
はい。PDFをダウンロードしてそのまま印刷できます。収入印紙が必要な金額のときは、印刷した領収書に印紙を貼って消印をしてください。
出典・根拠
- 印紙税法 別表第一 第17号。記載金額5万円未満は非課税、営業に関しない受取書は非課税: 国税庁 タックスアンサー No.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」(令和8年4月1日現在法令等)
- 第17号の1 売上代金に係る受取書:5万円以上100万円以下200円 … 10億円超20万円: 国税庁 タックスアンサー No.7141「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
- 消費税額等が区分記載されている場合は記載金額に含めない(第1号・第2号・第17号文書): 国税庁 タックスアンサー No.7124「消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」
- 国税庁 タックスアンサー No.6625「適格請求書等保存方式の概要」(適格簡易請求書の記載事項)
更新日: · 編集方針
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