就業促進定着手当の計算ツール(賃金の差額×日数、上限20%)
就業促進定着手当計算を、離職前の賃金日額、再就職後6か月間の賃金、基本手当日額と支給残日数を入れるだけで行えるツールです。ハローワークのリーフレット(2026年8月版、2026年10月6日確認)の計算式「(離職前の賃金日額 − 再就職後の賃金の1日分)× 支払基礎日数」で出し、上限額「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」と比べて低い方を表示します。
計算例:離職前の賃金日額 8,000 · 離職時の年齢: 30歳以上45歳未満 · 再就職後6か月間の賃金の合計 1,380,000 · 給与の形態: 月給 · 6か月間の賃金の支払基礎日数 181 · 基本手当日額 5,000 · 再就職時の支給残日数 70 → 就業促進定着手当:60,454円。出典:支給額=(離職前の賃金日額−再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数。上限額=基本手当日額×支給残日数×20%。賃金日額の上限14,900円(30歳未満)・16,540円(30〜45歳未満)・18,220円(45〜60歳未満)・17,400円(60〜65歳未満)、下限3,203円。基本手当日額の上限6,745円(60歳以上65歳未満5,454円)。1日分の額:月給は6か月の賃金÷180、日給・時給は÷180と÷支払基礎日数×70%の高い方, 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク リーフレット「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます」LL080801保03(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
就業促進定着手当の計算方法
就業促進定着手当は、再就職手当を受けた人が再就職先で6か月以上雇用され、その6か月間の賃金が離職前より下がっている場合に支給される手当です。ハローワークのリーフレットでは次のように計算します。
支給額 =(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数
ただし上限があり、上限額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 20% です。支給残日数は、再就職手当を受ける前の日数です。
再就職後の賃金の1日分の出し方
- 月給の場合:6か月間の賃金の合計 ÷ 180
- 日給・時給の場合:「6か月間の賃金の合計 ÷ 180」と「6か月間の賃金の合計 ÷ 賃金支払いの基礎となった日数 × 70%」の高い方
賃金は税金や雇用保険料などが引かれる前の総支給額で、通勤手当なども含みます。夏や冬の賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。
計算例
離職前の賃金日額8,000円(離職時35歳)、月給で再就職後6か月の賃金が1,380,000円、支払基礎日数181日、基本手当日額5,000円、支給残日数70日の場合:
- 再就職後の賃金の1日分:1,380,000円 ÷ 180 ≒ 7,666円(このツールでは1円未満を切り捨てて計算)
- 差額 × 日数:(8,000円 − 7,666円)× 181日 = 60,454円
- 上限額:5,000円 × 70日 × 20% = 70,000円
- 就業促進定着手当:60,454円
6か月の賃金が1,224,000円なら差額 × 日数は217,200円ですが、上限額の70,000円が支給額になります。
再就職後の賃金ごとの支給額
上の計算例と同じ条件(賃金日額8,000円・月給・181日・基本手当日額5,000円・残り70日)で、6か月の賃金だけを変えた場合です。
| 6か月の賃金合計 | 1日分の額 | 差額×日数 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 1,080,000円 | 6,000円 | 362,000円 | 70,000円 |
| 1,224,000円 | 6,800円 | 217,200円 | 70,000円 |
| 1,296,000円 | 7,200円 | 144,800円 | 70,000円 |
| 1,368,000円 | 7,600円 | 72,400円 | 70,000円 |
| 1,440,000円 | 8,000円 | 0円 | 支給なし |
賃金日額の上限と下限(毎年8月1日改定)
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 14,900円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,540円 |
| 45歳以上60歳未満 | 18,220円 |
| 60歳以上65歳未満 | 17,400円 |
下限は全年齢共通で3,203円です。上限額の計算に使う基本手当日額の上限は、60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円(再就職手当と同じ)です。
主な支給要件
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
- 再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
起業により再就職手当を受けた人は対象外です。申請は再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間に、再就職手当の申請をしたハローワークへ行います。2025年3月31日以前に再就職した人は上限の割合が異なります(30%または40%)。
あわせて使えるツール
再就職手当の額は再就職手当計算、基本手当日額は失業保険計算、障害のある方などの常用就職支度手当は常用就職支度手当計算、入社月の給与は給料日割り計算で確認できます。
よくある質問
就業促進定着手当はいくらもらえますか?
離職前の賃金日額と再就職後の賃金の1日分の差額に、6か月間の支払基礎日数を掛けた額です。ただし基本手当日額 × 支給残日数 × 20%が上限です。
上限額はいくらですか?
基本手当日額 × 再就職手当を受ける前の支給残日数 × 20%です。基本手当日額5,000円・残り70日なら70,000円です。
月給の場合、1日分はどう計算しますか?
再就職後6か月間の賃金の合計を180で割ります。1,380,000円なら約7,666円です。
賞与は含めますか?
含めません。夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除きます。通勤手当や皆勤手当などは含めます。
再就職後の賃金が下がっていない場合は?
支給されません。再就職後の賃金の1日分が離職前の賃金日額を下回っていることが条件です。
いつ申請しますか?
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間です。申請書は再就職手当の支給決定通知書と一緒にハローワークから届きます。
出典・根拠
- 支給額=(離職前の賃金日額−再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数。上限額=基本手当日額×支給残日数×20%。賃金日額の上限14,900円(30歳未満)・16,540円(30〜45歳未満)・18,220円(45〜60歳未満)・17,400円(60〜65歳未満)、下限3,203円。基本手当日額の上限6,745円(60歳以上65歳未満5,454円)。1日分の額:月給は6か月の賃金÷180、日給・時給は÷180と÷支払基礎日数×70%の高い方: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク リーフレット「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます」LL080801保03(2026年10月6日確認)
- ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」
更新日: · 編集方針
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