解雇予告手当の計算ツール(平均賃金 × 不足日数)

解雇予告手当計算を、直前3か月の賃金と、解雇を伝えた日から解雇日までの日数で行うツールです。労働基準法第20条と第12条、神奈川労働局「平均賃金について」(2026年10月6日確認)の計算例どおり、平均賃金(銭未満切り捨て)に、30日から予告日数を引いた日数を掛けて解雇予告手当(円未満四捨五入)を出します。

計算例:直前3か月の賃金総額(月給・月決めの手当) 896,320 · うち日給・時給・出来高で払われた賃金(月給制なら0) 0 · 3か月の暦日数 90 · 3か月に実際に働いた日数(日給・時給の場合) 0 · 予告日数(解雇を伝えた日の翌日から解雇日まで) 11 → 解雇予告手当:189,223円以上。出典:少くとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う。予告の日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮できる, e-Gov法令検索「労働基準法」第20条(解雇の予告)・第12条(平均賃金)(2026年10月6日確認)。更新日:

解雇を伝えた日の直前の賃金締切日から遡る3か月分の総支給額です。賞与や臨時の賃金は除きます。
時給制・日給制の方は、この欄に3か月分の賃金を入れ、上の欄には月決めの手当だけを入れます。
最低保障額の計算に使います。月給制なら0で構いません。
即日解雇なら0です。30日以上前に予告していれば手当は要りません。
マイツールボックス入力内容はこのブラウザーにのみ保存されます。

結果

解雇予告手当
189,223円以上
手当が必要な日数
19日分
平均賃金
9,959円11銭
計算式
9,959円11銭 × 19日(円未満四捨五入)
予告日数ごとの解雇予告手当
予告日数手当の日数解雇予告手当
0日30日分298,773円
5日25日分248,978円
10日20日分199,182円
15日15日分149,387円
20日10日分99,591円
25日5日分49,796円
30日0日分0円

計算方法

解雇予告手当の計算方法

会社が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。予告の日数は、平均賃金を払った日数だけ短くできるので、予告が30日に足りない分を手当で払うこともできます。

解雇予告手当 = 平均賃金 ×(30日 − 予告日数)

平均賃金 = 直前3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数(銭未満切り捨て)

平均賃金を計算する日は解雇を伝えた日で、賃金締切日がある場合は直前の締切日から遡った3か月で計算します。予告日数は、解雇を伝えた日の翌日から解雇日までの日数です。解雇予告手当は、解雇の通告と同時に支払います。

計算例

神奈川労働局の例です。3月20日に「3月31日付けで解雇する」と伝えた場合、予告日数は11日なので、足りない19日分の手当が必要です。賃金締切日は毎月15日で、直前3か月の賃金総額896,320円、暦日数90日なら、平均賃金は896,320円 ÷ 90日 = 9,959円1111…で9,959円11銭です。解雇予告手当は9,959円11銭 × 19日 = 189,223.09円で、189,223円以上になります。

予告日数ごとの解雇予告手当

予告日数手当の日数解雇予告手当
0日30日分298,773円
5日25日分248,978円
10日20日分199,182円
15日15日分149,387円
20日10日分99,591円
25日5日分49,796円
30日0日分0円

平均賃金9,959円11銭の場合です。即日解雇なら30日分の298,773円以上が必要です。

時給・日給の場合(最低保障額)

時給制・日給制・出来高払いの場合は、暦日数で割る原則の平均賃金と、次の最低保障額を比べ、高い方を平均賃金にします。

最低保障額 = 日給・時給などの賃金総額 ÷ 労働日数 × 60% + 月決めの賃金総額 ÷ 暦日数

アルバイトやパートで働く日数が少ない方は、最低保障額の方が高くなることがよくあります。入社して3か月たっていない場合は、入社後の期間とその間の賃金で計算します。

解雇予告が要らない場合

労働基準法第21条により、次の方には解雇予告や解雇予告手当の規定が適用されません。ただし、それぞれの期間を超えて引き続き使用されている場合は適用されます。

天災事変などでやむを得ず事業が続けられない場合や、労働者の責に帰すべき事由による解雇で、労働基準監督署長の認定を受けた場合も予告は不要です。

あわせて使えるツール

会社の都合で休ませたときの手当は休業手当計算、退職後の失業保険は失業保険計算、退職月の給与は給料日割り計算、残っている有給休暇の日数は有給休暇計算で確認できます。

よくある質問

解雇予告手当はいくらですか?

平均賃金 ×(30日 − 予告日数)です。即日解雇なら平均賃金の30日分以上で、平均賃金9,959円11銭なら298,773円以上です。

10日前に解雇を言われた場合は?

予告日数が10日なので、足りない20日分の平均賃金が必要です。平均賃金9,959円11銭なら199,182円以上です。

平均賃金はどうやって計算しますか?

解雇を伝えた日の直前の賃金締切日から遡る3か月の賃金総額を、その期間の暦日数で割り、銭未満を切り捨てます。賞与や臨時の賃金は含めません。

入社3か月未満でも解雇予告手当はもらえますか?

試用期間中で14日以内の方などを除き、もらえます。平均賃金は入社後の期間とその間の賃金で計算します。

アルバイトやパートも対象ですか?

対象です。時給制の場合は、時給の賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%の最低保障額と比べて、高い方を平均賃金にします。

解雇予告手当を払わなくてよい場合はありますか?

天災事変などで事業の継続ができない場合や、労働者の責に帰すべき事由で解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けたときは不要です。日々雇い入れられる方や2か月以内の期間を定めて使用される方なども、一定の期間を超えない限り対象外です。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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