育児時短就業給付金の計算ツール(2歳未満の子の時短勤務)
育児時短就業給付金計算を、時短勤務を始める前の月給と、時短勤務中の月給を入れるだけで行えるツールです。厚生労働省のパンフレット(2026年8月1日時点版、2026年10月6日確認)の計算式で、毎月の支給額(原則として時短中の賃金の10%)を出し、賃金がもとの90%を超えるときは調整後の支給率で計算します。
計算例:時短勤務を始める前の月給(額面・賞与は除く) 300,000 · 時短勤務中の月給(額面) 240,000 → 育児時短就業給付金(1か月):24,000円/月。出典:支給額=支給対象月に支払われた賃金額×10%(賃金が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合)。90%超100%未満は支給率=(9,000×開始時賃金月額÷(賃金額×100)-90)×1/100。100%以上は不支給。支給限度額484,121円、最低限度額2,562円、開始時賃金月額の上限496,200円・下限96,090円(令和9年7月31日まで)。2歳未満の子を養育するための時短就業が対象, 厚生労働省(鹿児島労働局掲載)「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日時点版(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
育児時短就業給付金の計算方法
育児時短就業給付金は、2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短くして働き、賃金が下がったときに雇用保険から支給される給付金です(2025年4月創設)。厚生労働省のパンフレットでは、支給額を次のように計算します。
- 時短中の賃金が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下:支給額 = 時短中の賃金 × 10%
- 90%超〜100%未満:支給額 = 時短中の賃金 × 調整後の支給率
- 100%以上:支給されません
調整後の支給率は「(9,000 × 開始時賃金月額 ÷(時短中の賃金 × 100)- 90)÷ 100」で、賃金と給付金の合計がもとの賃金月額を超えないように決まります。
育児時短就業開始時賃金月額は、時短を始める前6か月の賃金(賞与を除く)を180で割った賃金日額の30日分です。このツールでは「月給 × 6 ÷ 180」を賃金日額として計算しています。
計算例(パンフレットの例)
- 開始時賃金月額300,000円、時短中の賃金200,000円:90%以下なので 200,000円 × 10% = 20,000円
- 開始時賃金月額300,000円、時短中の賃金280,000円:90%を超えるので支給率は6.43%、280,000円 × 6.43% = 18,004円
- 開始時賃金月額496,200円(上限)、時短中の賃金445,000円:10%なら44,500円ですが、合計489,500円が支給限度額を超えるため、484,121円 - 445,000円 = 39,121円
支給率の早見表
| 賃金率(時短中の賃金÷開始時賃金月額) | 支給率 |
|---|---|
| 90%以下 | 10.00% |
| 91% | 8.90% |
| 92% | 7.83% |
| 93% | 6.77% |
| 94% | 5.74% |
| 95% | 4.74% |
| 96% | 3.75% |
| 97% | 2.78% |
| 98% | 1.84% |
| 99% | 0.91% |
| 100%以上 | 0.00% |
上限・下限(2026年8月1日から)
- 支給限度額:484,121円(時短中の賃金がこの額以上なら支給なし、賃金+給付金がこの額を超えるときは差額のみ)
- 最低限度額:2,562円(計算した支給額がこの額以下なら支給なし)
- 育児時短就業開始時賃金月額:上限496,200円・下限96,090円
これらの額は2027年7月31日までの額で、毎年8月1日に見直されます。
計算の前提と注意点
- 対象は、2歳未満の子を養育するために1週間の所定労働時間を短くして働く雇用保険の被保険者です。子が2歳に達する日の前日が属する月まで支給されます(2歳に達する日は2歳の誕生日の前日です)。
- 賃金は、その月に支払われた賃金(賞与など臨時のものを除く)で判定します。
- 育休から続けて同じ子の時短勤務を始めた場合は、育休の休業開始時賃金日額が開始時賃金日額になります。
- 受給できるかどうか(雇用保険の加入期間など)は、勤務先やハローワークで確認してください。
あわせて使えるツール
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よくある質問
育児時短就業給付金はいくらもらえますか?
原則として、時短勤務中に支払われた月給の10%です。時短前の月給30万円・時短中24万円なら、24万円の10%で24,000円です。
時短でも給料があまり下がらない場合は?
時短中の賃金がもとの賃金月額の90%を超えると支給率が10%より下がり、100%以上なら支給されません。たとえば92%なら支給率は7.83%です。
育児時短就業給付金の上限はいくらですか?
2026年8月1日からの支給限度額は484,121円です。時短中の賃金と給付金の合計がこの額を超える場合は、差額だけが支給されます。
何歳まで受け取れますか?
2歳未満の子を養育するための時短勤務が対象です。子が2歳に達する日の前日が属する月まで支給されます(2歳に達する日は2歳の誕生日の前日です)。
月給30万円で時短中28万円だといくらですか?
28万円は30万円の約93%なので、支給率は6.43%に調整され、280,000円 × 6.43% = 18,004円です。
育児時短就業給付金の計算に賞与は入りますか?
入りません。開始時賃金月額も毎月の賃金も、賞与など臨時に支払われる賃金を除いて計算します。
出典・根拠
- 支給額=支給対象月に支払われた賃金額×10%(賃金が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合)。90%超100%未満は支給率=(9,000×開始時賃金月額÷(賃金額×100)-90)×1/100。100%以上は不支給。支給限度額484,121円、最低限度額2,562円、開始時賃金月額の上限496,200円・下限96,090円(令和9年7月31日まで)。2歳未満の子を養育するための時短就業が対象: 厚生労働省(鹿児島労働局掲載)「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日時点版(2026年10月6日確認)
- 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」
更新日: · 編集方針
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