高年齢雇用継続給付の計算ツール(低下率・支給率・支給額)
高年齢雇用継続給付計算を、60歳到達時の賃金月額と、60歳以後に支払われた月の賃金を入れるだけで行えるツールです。ハローワークのパンフレット(2026年8月版、2026年10月6日確認)の「支給額の原則的な考え」にしたがい、低下率と支給率を出して、その月の高年齢雇用継続給付の額(賃金 × 支給率)を計算します。2025年4月1日以降に60歳になった人は最大10%、それより前に要件を満たした人は最大15%です。
計算例:60歳到達時の賃金月額 300,000 · 支給対象月に支払われた賃金 200,000 · 欠勤などで減額された額(みなし賃金) 0 · 受給資格を満たした時期: 2025年4月1日以降(最大10%) → 高年齢雇用継続給付(1か月):14,540円。出典:低下率64%以下:賃金×10%、64%超75%未満:−64/110×賃金+48/110×賃金月額。みなし賃金がある場合は低下率・支給率を小数点以下第2位まで算定し、賃金×支給率(1円未満切捨て)。賃金月額の上限522,000円・下限96,090円、支給限度額397,369円、最低限度額2,562円(令和9年7月31日まで)。令和7年3月31日以前に要件を満たした人は61%以下で15%, 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」PL080801保05(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
高年齢雇用継続給付の計算方法
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あり、60歳以上65歳未満で働き続ける人の賃金が、60歳到達時の75%未満に下がったときに支給される給付金です。まず低下率を出します。
低下率 = 支給対象月に支払われた賃金 ÷ 賃金月額 × 100
- 低下率が64%以下:支給額 = 賃金 × 10%
- 低下率が64%を超えて75%未満:支給額 = 賃金 × 支給率(支給率は下の早見表。考え方としては −64/110 × 賃金 + 48/110 × 賃金月額)
- 低下率が75%以上:支給されません
低下率と支給率は小数点以下第3位を四捨五入し、支給額の1円未満は切り捨てます。2025年3月31日以前に受給資格の要件を満たした人は、低下率61%以下で賃金の15%、61%超75%未満では支給率が「−183/280 × 賃金 + 137.25/280 × 賃金月額」の考え方で決まります。
計算例(パンフレットの例)
賃金月額が30万円の場合です。
- 賃金26万円:75%未満に下がっていないため支給されません
- 賃金20万円:低下率66.67%で支給率7.27%なので、20万円 × 7.27% = 14,540円(パンフレットは計算式で14,545円と示し、端数処理の関係で実際の額と異なる場合があると注記しています)
- 賃金18万円:低下率60%なので、18万円 × 10% = 18,000円
- 賃金8千円:800円となりますが、最低限度額2,562円以下のため支給されません
賃金月額30万円のときの支給額
| 支払われた賃金 | 低下率 | 支給額 |
|---|---|---|
| 180,000円 | 60.00% | 18,000円 |
| 192,000円 | 64.00% | 19,200円 |
| 201,000円 | 67.00% | 13,969円 |
| 210,000円 | 70.00% | 8,736円 |
| 216,000円 | 72.00% | 5,227円 |
| 222,000円 | 74.00% | 支給なし |
| 225,000円 | 75.00% | 支給なし |
賃金222,000円では支給率0.79%で計算上1,753円になりますが、最低限度額2,562円以下なので支給されません。
支給率の早見表(2025年4月1日以降に60歳)
| 低下率 | 支給率 |
|---|---|
| 75.00% | 0.00% |
| 74.50% | 0.39% |
| 74.00% | 0.79% |
| 73.00% | 1.59% |
| 72.00% | 2.42% |
| 71.00% | 3.28% |
| 70.00% | 4.16% |
| 69.00% | 5.06% |
| 68.00% | 5.99% |
| 67.00% | 6.95% |
| 66.00% | 7.93% |
| 65.00% | 8.95% |
| 64.50% | 9.47% |
| 64.00% | 10.00% |
みなし賃金がある場合
病気やけがによる欠勤、本人の非行による減給、事業所の休業などで賃金が減った場合は、減った分も支払われたものとみなして低下率を出します。支給率はみなし賃金による低下率で決まり、実際に支払われた賃金 × 支給率(1円未満切り捨て)が支給額です。パンフレットの例では、賃金月額30万円・実際の賃金18万円・欠勤による減額3万円のとき、みなし賃金21万円で低下率70.00%、支給率4.16%となり、18万円 × 4.16% = 7,488円です。
上限額と下限額(2027年7月31日まで)
- 賃金月額の上限は522,000円、下限は96,090円
- 支給限度額は397,369円:賃金がこれ以上なら支給されず、賃金と給付金の合計が超える場合は397,369円から賃金を引いた額
- 最低限度額は2,562円:計算した支給額がこれ以下なら支給されません
これらの額は毎年8月1日に改定されます。結果は目安で、端数処理などにより実際の支給額と異なる場合があります。
あわせて使えるツール
65歳以上で離職した場合は高年齢求職者給付金計算、60歳以降に離職した場合の基本手当は失業保険計算、退職金の税金は退職金の税金計算、給料から引かれる雇用保険料は雇用保険料計算で確認できます。
よくある質問
高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか?
60歳以後の賃金が60歳到達時の64%以下なら賃金の10%です。64%を超えて75%未満なら賃金 × 支給率です。賃金月額30万円で賃金が20万円に下がった場合は、支給率7.27%で14,540円になります。
75%以上だとどうなりますか?
支給されません。賃金月額30万円なら、賃金が225,000円以上の月は対象外です。
2025年4月から何が変わりましたか?
2025年4月1日以降に60歳になった人などは、最大の支給率が15%から10%になり、10%になる低下率も61%以下から64%以下に変わりました。
支給限度額はいくらですか?
2027年7月31日までは397,369円です。賃金がこの額以上の月は支給されず、賃金と給付金の合計がこの額を超える場合は差額だけが支給されます。
みなし賃金とは何ですか?
欠勤や減給などで賃金が減った場合に、減った分も支払われたものとみなした賃金です。低下率はみなし賃金で出し、支給額は実際の賃金に支給率を掛けて出します。
賃金月額はどこで確認できますか?
受給資格確認通知書や支給決定通知書に書かれています。原則として60歳になる前6か月間の平均賃金です。
出典・根拠
- 低下率64%以下:賃金×10%、64%超75%未満:−64/110×賃金+48/110×賃金月額。みなし賃金がある場合は低下率・支給率を小数点以下第2位まで算定し、賃金×支給率(1円未満切捨て)。賃金月額の上限522,000円・下限96,090円、支給限度額397,369円、最低限度額2,562円(令和9年7月31日まで)。令和7年3月31日以前に要件を満たした人は61%以下で15%: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」PL080801保05(2026年10月6日確認)
- ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」
更新日: · 編集方針
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