収入印紙金額の早見ツール(領収書・契約書の印紙税額)

収入印紙金額を、文書の種類と記載金額を入れるだけで調べられるツールです。領収書(5万円以上で200円から)、請負契約書、建設工事の請負契約書、不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書などの印紙税額を、国税庁の印紙税額一覧表(2026年10月6日確認)に基づいて表示します。金額の区分ごとの一覧表も同時に確認できます。

計算例:文書の種類: 領収書・受取書(売上代金) · 記載金額 300,000 円 → 貼る収入印紙:収入印紙 200円。出典:第17号文書:売上代金に係る金銭または有価証券の受取書、売上代金以外の受取書(印紙税法別表第一), 国税庁 タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで(2026年10月6日確認)。更新日:

円
文書に書かれている金額です。消費税額が分けて書かれている場合は、税抜の金額を入れます。
マイツールボックス入力内容はこのブラウザーにのみ保存されます。

結果

貼る収入印紙
収入印紙 200円
金額の区分
記載金額 300,000円:「5万円以上100万円以下」の区分
この文書の印紙税額一覧
記載金額印紙税額入力した金額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円● ここ
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え3,000万円以下6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下10,000円
5,000万円を超え1億円以下20,000円
1億円を超え2億円以下40,000円
2億円を超え3億円以下60,000円
3億円を超え5億円以下100,000円
5億円を超え10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円

計算方法

領収書の収入印紙はいくらから必要?

売上代金の領収書(金銭または有価証券の受取書、第17号文書)は、記載された受取金額が5万円以上のときに収入印紙が必要です。5万円未満は非課税です。5万円以上100万円以下なら200円、100万円を超え200万円以下なら400円というように、金額に応じて税額が上がります。

領収書(売上代金の受取書)の収入印紙の金額

記載金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え3,000万円以下6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下10,000円
5,000万円を超え1億円以下20,000円
1億円を超え2億円以下40,000円
2億円を超え3億円以下60,000円
3億円を超え5億円以下100,000円
5億円を超え10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円

借入金や保険金、損害賠償金など、売上代金以外の受取書は、5万円未満が非課税、5万円以上は一律200円です。また、営業に関しない受取書(商人ではない個人が私的に作成するものなど)は非課税です。

請負契約書の収入印紙の金額(第2号文書)

工事請負契約書、注文請書、広告契約書などの請負に関する契約書の税額です。建設工事の請負契約書は、令和9年(2027年)3月31日までに作成されるものについて、契約金額が100万円を超える場合に軽減措置があります。

契約金額請負契約書(本則)建設工事の請負(軽減)
1万円未満非課税非課税
1万円以上100万円以下200円200円
100万円を超え200万円以下400円200円
200万円を超え300万円以下1,000円500円
300万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円を超え1億円以下60,000円30,000円
1億円を超え5億円以下100,000円60,000円
5億円を超え10億円以下200,000円160,000円
10億円を超え50億円以下400,000円320,000円
50億円を超えるもの600,000円480,000円

不動産売買契約書などの収入印紙の金額(第1号文書)

不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書、土地賃貸借契約書、運送契約書などの税額です。不動産の譲渡に関する契約書は、令和9年(2027年)3月31日までに作成されるものについて、契約金額が10万円を超える場合に軽減措置があります。金銭消費貸借契約書などには軽減措置はなく、本則の税額です。

契約金額第1号文書(本則)不動産の譲渡(軽減)
1万円未満非課税非課税
1万円以上10万円以下200円200円
10万円を超え50万円以下400円200円
50万円を超え100万円以下1,000円500円
100万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円を超え1億円以下60,000円30,000円
1億円を超え5億円以下100,000円60,000円
5億円を超え10億円以下200,000円160,000円
10億円を超え50億円以下400,000円320,000円
50億円を超えるもの600,000円480,000円

税込と税抜、どちらの金額で判定する?

消費税の課税事業者が作成する領収書・請負契約書・不動産の譲渡等の契約書(第17号・第2号・第1号文書)では、消費税額が分けて書かれているか、税込価格と税抜価格の両方が書かれていて消費税額がはっきりわかる場合、消費税額は記載金額に含めません。つまり税抜の金額で判定します。

消費税額が分けて書かれていない場合は、税込の金額で判定します。消費税の免税事業者は、消費税額を分けて書いていても、その金額を記載金額に含めます。

使うときの注意

あわせて使えるツール

税込・税抜の金額は消費税計算、報酬から差し引く税額は源泉徴収計算、割引後の金額は割引計算、金額を漢数字で書くときは漢数字変換が使えます。

よくある質問

領収書の収入印紙はいくらから必要ですか?

売上代金の領収書は、記載金額が5万円以上のときに必要です。5万円以上100万円以下は200円、5万円未満は非課税です。

10万円の領収書に貼る収入印紙はいくらですか?

200円です。売上代金の受取書は、5万円以上100万円以下の区分が200円です。

税込で5万円を超える領収書は、必ず収入印紙が必要ですか?

いいえ。消費税額が分けて書かれていれば、税抜の金額で判定します。税込52,800円(うち消費税額4,800円)の領収書は、記載金額が48,000円となり非課税です。免税事業者の場合は税込の金額で判定します。

請負契約書の収入印紙はいくらですか?

契約金額によって変わります。1万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円、200万円を超え300万円以下は1,000円です。建設工事の請負契約書には軽減措置があります。

建設工事の請負契約書の軽減措置はいつまでですか?

令和9年(2027年)3月31日までに作成される契約書が対象です(2026年10月6日に国税庁のタックスアンサーNo.7108で確認)。契約金額が100万円を超えるものが軽減されます。

3,000万円の不動産売買契約書の収入印紙はいくらですか?

軽減措置の対象期間内であれば10,000円です。1,000万円を超え5,000万円以下の区分で、本則の税額は20,000円です。

売上代金以外の領収書とは何ですか?

借入金、保険金、損害賠償金、補償金、返還金などを受け取ったときの受取書です。5万円以上であれば金額にかかわらず200円です。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

関連ツール