収入印紙金額の早見ツール(領収書・契約書の印紙税額)
収入印紙金額を、文書の種類と記載金額を入れるだけで調べられるツールです。領収書(5万円以上で200円から)、請負契約書、建設工事の請負契約書、不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書などの印紙税額を、国税庁の印紙税額一覧表(2026年10月6日確認)に基づいて表示します。金額の区分ごとの一覧表も同時に確認できます。
計算例:文書の種類: 領収書・受取書(売上代金) · 記載金額 300,000 円 → 貼る収入印紙:収入印紙 200円。出典:第17号文書:売上代金に係る金銭または有価証券の受取書、売上代金以外の受取書(印紙税法別表第一), 国税庁 タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
領収書の収入印紙はいくらから必要?
売上代金の領収書(金銭または有価証券の受取書、第17号文書)は、記載された受取金額が5万円以上のときに収入印紙が必要です。5万円未満は非課税です。5万円以上100万円以下なら200円、100万円を超え200万円以下なら400円というように、金額に応じて税額が上がります。
領収書(売上代金の受取書)の収入印紙の金額
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円を超え2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円を超え3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円を超えるもの | 200,000円 |
借入金や保険金、損害賠償金など、売上代金以外の受取書は、5万円未満が非課税、5万円以上は一律200円です。また、営業に関しない受取書(商人ではない個人が私的に作成するものなど)は非課税です。
請負契約書の収入印紙の金額(第2号文書)
工事請負契約書、注文請書、広告契約書などの請負に関する契約書の税額です。建設工事の請負契約書は、令和9年(2027年)3月31日までに作成されるものについて、契約金額が100万円を超える場合に軽減措置があります。
| 契約金額 | 請負契約書(本則) | 建設工事の請負(軽減) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
不動産売買契約書などの収入印紙の金額(第1号文書)
不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書、土地賃貸借契約書、運送契約書などの税額です。不動産の譲渡に関する契約書は、令和9年(2027年)3月31日までに作成されるものについて、契約金額が10万円を超える場合に軽減措置があります。金銭消費貸借契約書などには軽減措置はなく、本則の税額です。
| 契約金額 | 第1号文書(本則) | 不動産の譲渡(軽減) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
税込と税抜、どちらの金額で判定する?
消費税の課税事業者が作成する領収書・請負契約書・不動産の譲渡等の契約書(第17号・第2号・第1号文書)では、消費税額が分けて書かれているか、税込価格と税抜価格の両方が書かれていて消費税額がはっきりわかる場合、消費税額は記載金額に含めません。つまり税抜の金額で判定します。
- 「請負金額1,100万円 うち消費税額等100万円」と書かれた請負契約書:記載金額は1,000万円となり、印紙税額は10,000円です。
- 税込55,000円の領収書に「うち消費税額5,000円」と書かれている場合:記載金額は50,000円で、200円の収入印紙が必要です。
- 税込52,800円の領収書に「うち消費税額4,800円」と書かれている場合:記載金額は48,000円で、5万円未満のため非課税です。
消費税額が分けて書かれていない場合は、税込の金額で判定します。消費税の免税事業者は、消費税額を分けて書いていても、その金額を記載金額に含めます。
使うときの注意
- このツールは、印紙税額一覧表のうち、よく使われる第1号・第2号・第17号文書を扱っています。契約金額の記載がない契約書(200円)、継続的取引の基本契約書(第7号文書、4,000円)、手形、定款などは対象外です。
- 1つの文書が複数の号に当てはまる場合や、変更契約書、記載金額の判断が難しい場合は、国税庁の案内を確認するか、税務署に相談してください。
- 税額や軽減措置は改正されることがあります。作成時点の国税庁の印紙税額一覧表を必ず確認してください。
あわせて使えるツール
税込・税抜の金額は消費税計算、報酬から差し引く税額は源泉徴収計算、割引後の金額は割引計算、金額を漢数字で書くときは漢数字変換が使えます。
よくある質問
領収書の収入印紙はいくらから必要ですか?
売上代金の領収書は、記載金額が5万円以上のときに必要です。5万円以上100万円以下は200円、5万円未満は非課税です。
10万円の領収書に貼る収入印紙はいくらですか?
200円です。売上代金の受取書は、5万円以上100万円以下の区分が200円です。
税込で5万円を超える領収書は、必ず収入印紙が必要ですか?
いいえ。消費税額が分けて書かれていれば、税抜の金額で判定します。税込52,800円(うち消費税額4,800円)の領収書は、記載金額が48,000円となり非課税です。免税事業者の場合は税込の金額で判定します。
請負契約書の収入印紙はいくらですか?
契約金額によって変わります。1万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円、200万円を超え300万円以下は1,000円です。建設工事の請負契約書には軽減措置があります。
建設工事の請負契約書の軽減措置はいつまでですか?
令和9年(2027年)3月31日までに作成される契約書が対象です(2026年10月6日に国税庁のタックスアンサーNo.7108で確認)。契約金額が100万円を超えるものが軽減されます。
3,000万円の不動産売買契約書の収入印紙はいくらですか?
軽減措置の対象期間内であれば10,000円です。1,000万円を超え5,000万円以下の区分で、本則の税額は20,000円です。
売上代金以外の領収書とは何ですか?
借入金、保険金、損害賠償金、補償金、返還金などを受け取ったときの受取書です。5万円以上であれば金額にかかわらず200円です。
出典・根拠
- 第17号文書:売上代金に係る金銭または有価証券の受取書、売上代金以外の受取書(印紙税法別表第一): 国税庁 タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで(2026年10月6日確認)
- 第1号文書(不動産の譲渡、消費貸借、運送など)、第2号文書(請負に関する契約書): 国税庁 タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
- 平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書(租税特別措置法第91条): 国税庁 タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- 5万円未満は非課税、営業に関しない受取書は非課税: 国税庁 タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
- 第1号・第2号・第17号文書は、区分記載された消費税額等を記載金額に含めない(免税事業者を除く): 国税庁 タックスアンサー No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額
更新日: · 編集方針
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