年収の壁 2026 計算ツール(178万円・130万円・106万円、配偶者・学生の手取り比較)

年収の壁2026を、パート・アルバイトの年収から計算するツールです。国税庁No.1800(令和8年4月1日現在法令等)、総務省、厚生労働省、日本年金機構の資料(2026年10月7日確認)に沿って、令和8年分の所得税(178万円)、令和9年度の住民税(119万円)、社会保険の扶養(130万円)などの壁を超えたときの手取りを比べます。

計算例:本人の年収(給与収入) 1,500,000 · 扶養している人との関係: 配偶者(60歳未満) · 勤務先の社会保険の加入条件: 当てはまらない(従業員50人以下、週20時間未満、学生など) → 本人の手取り(年額):1,181,866円。出典:令和8年分:パート収入178万円以下(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)で他に所得がなければ所得税はかからない。配偶者の合計所得62万円以下(パート収入136万円以下)で配偶者控除、62万円超133万円以下で配偶者特別控除, 国税庁 タックスアンサー No.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月7日確認)。更新日:

1年間の給与の総額(税金・社会保険料を引く前)です。交通費(非課税分)は含めません。
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結果

本人の手取り(年額)
1,181,866円
本人の社会保険料(年額)
313,134円(国民健康保険 98,094円・国民年金 215,040円)
本人の税金(所得税+住民税)
5,000円(所得税 0円・住民税 5,000円)
扶養している人の所得税の控除
配偶者特別控除 380,000円
次の壁
169万円(配偶者特別控除が減り始める)まで、あと 190,000円
社会保険の壁を越えたあと手取りが戻る年収
1,300,000円の手前(手取り 1,284,699円)と同じ手取りになるのは、年収 1,627,000円 から
年収ごとの手取り比較
年収社会保険料所得税+住民税手取り扶養している人の控除
1,000,000円0円0円1,000,000円配偶者控除 380,000円
1,056,000円0円0円1,056,000円配偶者控除 380,000円
1,190,000円0円0円1,190,000円配偶者控除 380,000円
1,290,000円0円14,500円1,275,500円配偶者控除 380,000円
1,300,000円271,852円5,000円1,023,148円配偶者控除 380,000円
1,360,000円278,200円5,000円1,076,800円配偶者控除 380,000円
1,600,000円323,714円13,000円1,263,286円配偶者特別控除 380,000円
1,780,000円356,173円27,700円1,396,127円配偶者特別控除 310,000円
2,000,000円376,275円47,700円1,576,025円配偶者特別控除 60,000円
2,100,000円383,681円57,000円1,659,319円控除なし

計算方法

年収の壁 2026 一覧

年収壁の種類超えるとどうなるか
106万円(月8.8万円)社会保険従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働くと、勤務先の健康保険・厚生年金に加入します(学生は対象外)。
119万円住民税超えると本人に住民税がかかります(単身、令和9年度分から。これまでは110万円)。
130万円社会保険家族の社会保険の扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に入ります(60歳以上は180万円、19〜22歳の子は150万円)。
136万円扶養している人の税金配偶者控除・特定扶養控除の上限です。超えても配偶者特別控除・特定親族特別控除に切り替わります。
159万円・169万円扶養している人の税金特定親族特別控除(63万円)と配偶者特別控除(38万円)が減り始めます。
178万円所得税給与所得控除74万円+基礎控除104万円。超えると本人に所得税がかかります。
197万円・207万円扶養している人の税金特定親族特別控除と配偶者特別控除がなくなります。

税の壁は令和8年分(2026年分)の所得税、住民税は令和9年度分(2026年の所得にかかる分)の金額です。所得税の基礎控除104万円と給与所得控除74万円のうち上乗せ分は、令和8年・9年分の特例です。

178万円の壁(所得税)

令和8年分から、給与所得控除の最低額が74万円、合計所得489万円以下の人の基礎控除が104万円になりました。年収178万円以下なら、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。社会保険料がない場合、178万円では0円、179万円では500円です。改正は令和8年12月1日の施行で、11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算されます。

手取りが一番減るのは社会保険の壁

税金の壁は、超えた分に少しずつ税金がかかるだけなので、手取りが逆に減ることはほとんどありません。手取りが大きく減るのは社会保険の壁です。

配偶者・年収150万円(初期値、勤務先の社会保険なし):130万円を超えたため国民健康保険98,094円と国民年金215,040円で社会保険料は313,134円、住民税5,000円で、手取りは1,181,866円です。年収129万円なら手取りは1,275,500円なので、働いた分より手取りが少なくなります。130万円の手前と同じ手取りに戻るのは、年収1,627,000円からです。

勤務先の社会保険に入る場合:年収105.6万円(月8.8万円)で健康保険と厚生年金に加入すると手取りは906,156円になり、手前と同じ手取りに戻るのは年収1,239,000円からです。その代わり、厚生年金で将来の年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金も受けられます。

年収ごとの手取り(配偶者・勤務先の社会保険なし)

年収社会保険料所得税+住民税手取り扶養している人の控除
1,000,000円0円0円1,000,000円配偶者控除 380,000円
1,056,000円0円0円1,056,000円配偶者控除 380,000円
1,190,000円0円0円1,190,000円配偶者控除 380,000円
1,290,000円0円14,500円1,275,500円配偶者控除 380,000円
1,300,000円271,852円5,000円1,023,148円配偶者控除 380,000円
1,360,000円278,200円5,000円1,076,800円配偶者控除 380,000円
1,600,000円323,714円13,000円1,263,286円配偶者特別控除 380,000円
1,780,000円356,173円27,700円1,396,127円配偶者特別控除 310,000円
2,000,000円376,275円47,700円1,576,025円配偶者特別控除 60,000円
2,100,000円383,681円57,000円1,659,319円控除なし

扶養している人の控除は、その人の合計所得が900万円以下の場合の所得税の控除額です。

大学生の子(19〜22歳)の壁

19歳以上23歳未満の子は、社会保険の扶養の上限が150万円未満です(令和7年10月から、配偶者は除く)。親の税金は、年収136万円までは特定扶養控除63万円、159万円までは特定親族特別控除63万円で同じ額が続き、197万円で0円になります。例えば年収150万円では、子の国民健康保険料が98,094円かかり、手取りは1,376,406円です。

計算の前提

あわせて使えるツール

扶養している人の控除は配偶者控除計算と扶養控除計算、正社員などの手取りは手取り計算、扶養を外れたあとの保険料は国民健康保険料計算で確認できます。

よくある質問

2026年の年収の壁はいくらですか?

所得税は178万円、住民税は119万円(単身、令和9年度分から)、社会保険は106万円(勤務先の加入条件に当てはまる場合)と130万円です。配偶者控除は136万円、配偶者特別控除は207万円までです。

178万円の壁とは何ですか?

令和8年分から、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円を合わせた178万円以下なら、ほかに所得がなければ所得税がかからないという意味です。社会保険の130万円の壁はそのまま残っています。

130万円を超えると手取りはいくら減りますか?

国民健康保険と国民年金に入ると、豊島区の料率で年収130万円では社会保険料が271,852円かかり、手取りは1,023,148円です。129万円のときの1,275,500円より少なく、手前と同じ手取りに戻るのは年収1,627,000円からです。

配偶者控除は年収いくらまでですか?

令和8年分は配偶者の年収136万円以下(合計所得62万円以下)で配偶者控除38万円です。169万円までは配偶者特別控除38万円で同じ額、207万円までで0円になります。

大学生のアルバイトは年収いくらまでですか?

本人の所得税は178万円以下ならかかりません。親の社会保険の扶養は19〜22歳なら150万円未満、親の税金の控除は159万円まで63万円が続きます。

106万円の壁はなくなりますか?

月8.8万円の賃金要件は令和7年6月から3年以内に撤廃されます。2026年10月時点では、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働き、月8.8万円以上なら加入します。

住民税はいくらからかかりますか?

単身で給与だけなら、令和9年度分(2026年の収入)から年収119万円を超えるとかかります。令和8年度分までは110万円でした。非課税基準は市区町村で少し違います。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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