生命保険料控除計算ツール(所得税・住民税、2026年分)
生命保険料控除計算を、1年間に払った保険料を入れるだけで行えるツールです。一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を新契約(平成24年以後)と旧契約(平成23年以前)に分けて入れると、国税庁タックスアンサーNo.1140(令和8年4月1日現在法令等)の計算式で所得税の控除額(最高12万円)を、地方税法第314条の2で住民税の控除額(最高7万円)を求めます。令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料は最高6万円です。
計算例:一般の生命保険料(新契約) 80,000 円/年 · 一般の生命保険料(旧契約) 0 円/年 · 介護医療保険料 40,000 円/年 · 個人年金保険料(新契約) 0 円/年 · 個人年金保険料(旧契約) 0 円/年 · 所得税の税率: 10%(195万〜330万円未満) → 所得税の生命保険料控除:70,000円。出典:所得税法第76条:新契約 最高4万円(令和8年分以降、23歳未満の扶養親族がいる場合の新生命保険料 最高6万円)、旧契約 最高5万円、合計 最高12万円, 国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除[令和8年4月1日現在法令等](2026年10月9日確認)。更新日:
計算方法
新契約の生命保険料を年8万円、介護医療保険料を年4万円払った場合、所得税の生命保険料控除は4万円+3万円=7万円、住民税は2万8千円+2万4千円=5万2千円です。所得税率10%なら税金は約1万2,347円減ります。
所得税の生命保険料控除(国税庁 No.1140)
| 年間の支払保険料 | 新契約の控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
| 年間の支払保険料 | 旧契約の控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料は、30,000円以下は全額、60,000円以下は×1/2+15,000円、120,000円以下は×1/4+30,000円、超えると一律60,000円です。
住民税の生命保険料控除(地方税法第314条の2)
| 新契約の保険料 | 控除額 | 旧契約の保険料 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 12,000円以下 | 全額 | 15,000円以下 | 全額 |
| 32,000円以下 | ×1/2+6,000円 | 40,000円以下 | ×1/2+7,500円 |
| 56,000円以下 | ×1/4+14,000円 | 70,000円以下 | ×1/4+17,500円 |
| 56,000円超 | 28,000円 | 70,000円超 | 35,000円 |
計算のしかた
- 区分ごとに計算:一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれに上の表を当てはめます。
- 新旧両方あるとき:新契約と旧契約の控除額の合計(所得税は最高4万円、23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料を払った場合は最高6万円、住民税は最高2万8千円)と、旧契約だけで計算した額のうち多いほうを使います(特例がなければ、旧契約の保険料が6万円を超えると旧だけのほうが有利)。
- 上限:3区分の合計は所得税が最高12万円、住民税が最高7万円です。
- 税の目安:所得税は控除額×税率×102.1%、住民税は控除額×10%です。
計算例
- 新契約の生命保険料 年5万円:所得税の控除 5万円×1/4+2万円=32,500円、住民税の控除 26,500円。
- 同じく23歳未満の扶養親族あり・年10万円:10万円×1/4+3万円=55,000円(特例がなければ4万円)。
- 旧契約の生命保険料 年8万円:所得税 45,000円、住民税 35,000円。
- 新3万円+旧3万円:所得税は25,000円+27,500円→上限で40,000円、住民税は28,000円。
- 新生命12万円・介護医療6万円・新個人年金10万円:所得税 4万円+3万5千円+4万円=115,000円、住民税は8万4千円→上限の70,000円。税率10%なら約18,741円の軽減。
年末調整でまとめて計算するなら年末調整計算、医療費が多い年は医療費控除計算も使えます。
注意点
支払保険料は、その年に払った金額から剰余金や割戻金を差し引いた額です。会社員は年末調整で、自営業の人は確定申告で控除を受けます。保険期間5年未満の貯蓄保険など、控除の対象にならない契約もあります。23歳未満の扶養親族がいる場合の6万円の特例は所得税だけで、住民税の上限は変わりません。表示する軽減額は試算(目安)で、実際の税額は他の控除や税額控除によって変わります。
よくある質問
生命保険料控除の上限はいくらですか?
所得税は一般・介護医療・個人年金の合計で最高12万円(新契約は各最高4万円、旧契約は各最高5万円)、住民税は合計で最高7万円です。
令和8年分から何が変わりましたか?
23歳未満の扶養親族がいる人は、所得税の新生命保険料の控除が最高4万円から最高6万円に増えました(保険料12万円超で6万円)。全体の上限12万円と住民税は変わりません。
年間8万円払うと控除はいくらですか?
新契約なら所得税の控除は4万円、住民税の控除は2万8千円です。旧契約なら所得税4万5千円、住民税3万5千円です。
新契約と旧契約の両方があるときは?
新旧の控除額の合計(所得税は最高4万円、23歳未満の扶養親族の特例では一般の生命保険料が最高6万円)と、旧契約だけで計算した額のうち多いほうを選べます。特例がなければ、旧契約の保険料が6万円を超えるときは旧契約だけのほうが有利です。
医療保険はどの区分ですか?
平成24年以後の契約なら介護医療保険料、平成23年以前の契約なら一般の生命保険料(旧契約)です。
税金はいくら戻りますか?
所得税は控除額×税率×102.1%、住民税は控除額×10%が目安です。控除7万円・住民税5万2千円・税率10%なら約12,347円です。
出典・根拠
- 所得税法第76条:新契約 最高4万円(令和8年分以降、23歳未満の扶養親族がいる場合の新生命保険料 最高6万円)、旧契約 最高5万円、合計 最高12万円: 国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除[令和8年4月1日現在法令等](2026年10月9日確認)
- 住民税:新契約 最高2万8千円、旧契約 最高3万5千円、新旧合計 最高2万8千円、全体 最高7万円: 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号(e-Gov法令検索、2026年10月1日施行版を2026年10月9日確認)
- 5%〜45%の7段階、復興特別所得税 2.1%: 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率(2026年10月9日確認)
更新日: · 編集方針
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