扶養控除の計算ツール(令和8年分・大学生のアルバイト年収対応)

扶養控除計算を、扶養する家族の人数・年齢と、19〜22歳の家族(大学生など)のアルバイト年収から行うツールです。国税庁のタックスアンサー No.1180・No.1177(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月6日確認)に沿って、令和8年分の扶養控除と特定親族特別控除の額を出します。令和8年分は扶養親族の所得要件が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)に広がりました。

計算例:あなたの年収(給与の額面) 5,000,000 · 19〜22歳の家族の人数 1 · 19〜22歳の家族のアルバイト年収(1人あたり) 1,000,000 · 一般の扶養親族(16〜18歳・23〜69歳)の人数 0 · 70歳以上の扶養親族(同居老親等以外)の人数 0 · 同居老親等(70歳以上の同居の父母・祖父母)の人数 0 → 扶養控除などの合計(所得税):630,000円。出典:一般38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円、老人扶養親族48万円・同居老親等58万円。令和8年分から扶養親族の合計所得金額62万円以下, 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月6日確認)。更新日:

扶養控除を受ける人の給与収入です。所得税が減る額の目安に使います。
その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の、生計を一にする子などの人数です。
給与だけの年収です。136万円以下なら特定扶養控除63万円、136万円超197万円以下なら特定親族特別控除になります。
1人38万円です。合計所得金額62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の家族が対象です。16歳未満の子は扶養控除の対象外です。
1人48万円です。別居の親や、同居している祖父母以外の70歳以上の親族などです。
あなたか配偶者の直系尊属で、普段同居している70歳以上の人です。1人58万円です。
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結果

扶養控除などの合計(所得税)
630,000円
内訳
特定扶養控除 1人 630,000円
19〜22歳の家族1人あたり
特定扶養控除 630,000円(合計所得金額 260,000円)
所得税が減る額(目安)
32,100円(復興特別所得税を含む・社会保険料は目安)
19〜22歳の家族のアルバイト年収ごとの控除額
アルバイト年収合計所得金額控除の種類控除額
1,000,000円260,000円特定扶養控除630,000円
1,360,000円620,000円特定扶養控除630,000円
1,500,000円760,000円特定親族特別控除630,000円
1,550,000円810,000円特定親族特別控除630,000円
1,600,000円860,000円特定親族特別控除610,000円
1,650,000円910,000円特定親族特別控除510,000円
1,700,000円960,000円特定親族特別控除410,000円
1,750,000円1,010,000円特定親族特別控除310,000円
1,800,000円1,060,000円特定親族特別控除210,000円
1,900,000円1,160,000円特定親族特別控除60,000円
1,970,000円1,230,000円特定親族特別控除30,000円
2,000,000円1,260,000円対象外0円

計算方法

扶養控除の金額(令和8年分)

区分年齢(12月31日現在)控除額
一般の控除対象扶養親族16〜18歳、23〜69歳38万円
特定扶養親族19〜22歳63万円
老人扶養親族(同居老親等以外)70歳以上48万円
老人扶養親族(同居老親等)70歳以上58万円

扶養親族になるのは、生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の人です。令和7年分までは58万円以下(年収123万円以下)でした。16歳未満の子は扶養控除の対象外です。

19〜22歳の家族は特定親族特別控除も

19〜22歳の家族のアルバイト年収が136万円を超えると特定扶養控除(63万円)は受けられませんが、合計所得金額123万円以下(給与だけなら年収197万円以下)までは特定親族特別控除が受けられます。控除額は家族の所得が増えるにつれて段階的に減ります。

19〜22歳の家族のアルバイト年収ごとの控除額

アルバイト年収合計所得金額控除の種類控除額
1,000,000円260,000円特定扶養控除630,000円
1,360,000円620,000円特定扶養控除630,000円
1,500,000円760,000円特定親族特別控除630,000円
1,550,000円810,000円特定親族特別控除630,000円
1,600,000円860,000円特定親族特別控除610,000円
1,650,000円910,000円特定親族特別控除510,000円
1,700,000円960,000円特定親族特別控除410,000円
1,750,000円1,010,000円特定親族特別控除310,000円
1,800,000円1,060,000円特定親族特別控除210,000円
1,900,000円1,160,000円特定親族特別控除60,000円
1,970,000円1,230,000円特定親族特別控除30,000円
2,000,000円1,260,000円対象外0円

合計所得金額は「年収 − 給与所得控除(令和8年分は最低74万円)」です。アルバイト年収が159万円(合計所得金額85万円)までは、控除額は63万円のままです。

特定親族特別控除の金額

19〜22歳の家族の合計所得金額控除額
62万円超 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

計算例

年収500万円の会社員で、20歳の大学生の子(アルバイト年収100万円)が1人いる場合、子の合計所得金額は26万円なので特定扶養控除630,000円が受けられます。独身の場合と比べて、所得税(復興特別所得税を含む)は32,100円少なくなります。子のアルバイト年収が180万円なら特定親族特別控除210,000円で、所得税は10,700円少なくなります(社会保険料は協会けんぽ東京都・40歳未満の目安)。

あわせて使えるツール

配偶者の控除は配偶者控除計算、12月の精算額は年末調整計算で確認できます。控除後の所得税は所得税計算、住民税は住民税計算、子どもの手当は児童手当計算で出せます。

よくある質問

大学生の子のアルバイトは年収いくらまで扶養に入れますか?

令和8年分の所得税では、年収136万円以下なら特定扶養控除63万円、136万円超197万円以下なら特定親族特別控除になります。年収159万円までは控除額63万円のままで、それを超えると段階的に減ります。

特定扶養控除はいくらですか?

19歳以上23歳未満の扶養親族1人につき63万円です(所得税)。

高校生の子の扶養控除はいくらですか?

16〜18歳の子は一般の控除対象扶養親族で、1人38万円です。16歳未満の子は扶養控除の対象外です。

親を扶養するといくら控除されますか?

70歳以上の親は老人扶養親族で48万円、同居している場合は同居老親等として58万円です。70歳未満なら一般の38万円です。いずれも親の合計所得金額が62万円以下であることが条件です。

年金をもらっている親は扶養に入れますか?

親の合計所得金額が62万円以下なら対象です。公的年金は公的年金等控除を引いた雑所得で判定するため、このツールの給与の年収とは換算が異なります。

扶養控除でいくら税金が安くなりますか?

控除額にあなたの所得税率(5〜45%)を掛けた額が目安です。年収500万円・独身の会社員なら、特定扶養控除63万円で所得税(復興特別所得税を含む)は32,100円少なくなります。住民税も別に安くなります。

令和7年分から何が変わりましたか?

扶養親族の所得要件が58万円以下から62万円以下に、特定親族特別控除の対象が58万円超123万円以下から62万円超123万円以下になりました。給与所得控除の最低保障額も74万円に上がったため、年収では136万円以下・197万円以下が目安です。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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