社会保険料の計算ツール(健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金)

社会保険料計算を、毎月の給与(報酬月額)と都道府県、年齢を入れるだけで行えるツールです。協会けんぽの「令和8年度 都道府県単位保険料率」と保険料額表(2026年10月6日確認)を使い、標準報酬月額の等級を決めてから、給与から引かれる健康保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金を出します。健康保険組合に加入している方は、組合ごとの料率で金額が変わります。

計算例:報酬月額(毎月の給与の総支給額) 300,000 · 勤務先の都道府県(協会けんぽの支部): 東京都 · 年齢: 40歳未満 · 賞与(1回分、なければ0) 0 → 社会保険料(本人負担・月額):42,570円。出典:都道府県単位保険料率(例:東京都9.85%)、子ども・子育て支援金0.23%(令和8年4月分から)、介護保険料率1.62%(40歳〜64歳), 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」(2026年10月6日確認)。更新日:

基本給に残業代・通勤手当・住宅手当などを含めた、税金や保険料を引く前の額です。標準報酬月額は原則として4月〜6月の平均で決まります。
賞与からも同じ料率で保険料が引かれます。1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)で計算します。
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結果

社会保険料(本人負担・月額)
42,570円
健康保険料
14,775円(料率9.85%の半分)
子ども・子育て支援金
345円
厚生年金保険料
27,450円
標準報酬月額
健康保険 300,000円(22等級)・厚生年金 300,000円(19等級)
賞与の社会保険料
賞与なし
給与ごとの社会保険料(月額)
報酬月額標準報酬月額健康保険料支援金厚生年金合計
150,000円150,000円7,387円172円13,725円21,284円
200,000円200,000円9,850円230円18,300円28,380円
250,000円260,000円12,805円299円23,790円36,894円
300,000円300,000円14,775円345円27,450円42,570円
350,000円360,000円17,730円414円32,940円51,084円
400,000円410,000円20,192円471円37,515円58,178円
500,000円500,000円24,625円575円45,750円70,950円

計算方法

社会保険料の計算方法

会社員の社会保険料は、給与の額そのものではなく、給与を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」に保険料率を掛けて計算し、会社と本人で半分ずつ負担します。

本人負担 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2

標準報酬月額は健康保険が58,000円〜1,390,000円の50等級、厚生年金が88,000円〜650,000円の32等級です。原則として4月〜6月の給与の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。

東京都・40歳未満の社会保険料(月額)

報酬月額標準報酬月額健康保険料支援金厚生年金合計
150,000円150,000円7,387円172円13,725円21,284円
200,000円200,000円9,850円230円18,300円28,380円
250,000円260,000円12,805円299円23,790円36,894円
300,000円300,000円14,775円345円27,450円42,570円
350,000円360,000円17,730円414円32,940円51,084円
400,000円410,000円20,192円471円37,515円58,178円
500,000円500,000円24,625円575円45,750円70,950円

例えば東京都で報酬月額30万円なら、標準報酬月額は300,000円(健康保険22等級・厚生年金19等級)です。健康保険料は300,000円 × 9.85% ÷ 2 = 14,775円、子ども・子育て支援金は345円、厚生年金保険料は27,450円で、合計42,570円が給与から引かれます。40歳〜64歳なら健康保険料が介護保険料込みの17,205円になり、合計は45,000円です。

令和8年度の都道府県別 健康保険料率(協会けんぽ)

都道府県健康保険料率都道府県健康保険料率
北海道10.28%滋賀県9.88%
青森県9.85%京都府9.89%
岩手県9.51%大阪府10.13%
宮城県10.10%兵庫県10.12%
秋田県10.01%奈良県9.91%
山形県9.75%和歌山県10.06%
福島県9.50%鳥取県9.86%
茨城県9.52%島根県9.94%
栃木県9.82%岡山県10.05%
群馬県9.68%広島県9.78%
埼玉県9.67%山口県10.15%
千葉県9.73%徳島県10.24%
東京都9.85%香川県10.02%
神奈川県9.92%愛媛県9.98%
新潟県9.21%高知県10.05%
富山県9.59%福岡県10.11%
石川県9.70%佐賀県10.55%
福井県9.71%長崎県10.06%
山梨県9.55%熊本県10.08%
長野県9.63%大分県10.08%
岐阜県9.80%宮崎県9.77%
静岡県9.61%鹿児島県10.13%
愛知県9.93%沖縄県9.44%
三重県9.77%

この料率は2026年3月分(4月納付分)からのものです。40歳〜64歳の方は、ここに介護保険料率1.62%が加わります(東京都なら11.47%)。

1円未満の端数と賞与

本人負担分に1円未満の端数が出たときは、給与から控除する場合は50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。例えば標準報酬月額410,000円の健康保険料は40,385円 ÷ 2 = 20,192.5円で、本人負担は20,192円です。

賞与からは、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に同じ料率を掛けた保険料が引かれます。厚生年金は1回150万円、健康保険は年度の累計573万円が上限です。

あわせて使えるツール

給与から引かれる雇用保険料は雇用保険料計算、税金も含めた手取りは手取り計算、所得税と住民税は所得税計算と住民税計算で確認できます。標準報酬月額をもとにした給付は傷病手当金計算で計算できます。

よくある質問

月給30万円の社会保険料はいくらですか?

東京都・40歳未満なら、健康保険料14,775円、子ども・子育て支援金345円、厚生年金保険料27,450円で、合計42,570円です。40歳〜64歳は介護保険料が加わり45,000円です。

2026年度の健康保険料率は?

協会けんぽの令和8年度の料率は都道府県ごとに9.21%(新潟県)〜10.55%(佐賀県)で、東京都は9.85%です。2026年3月分(4月納付分)から適用されています。

子ども・子育て支援金とは何ですか?

2026年4月分(5月納付分)から健康保険料とあわせて徴収される拠出金です。協会けんぽでは全国一律0.23%で、会社と本人が半分ずつ負担します。標準報酬月額30万円なら本人負担は345円です。

社会保険料はどうやって決まりますか?

4月〜6月に支払われた給与の平均(報酬月額)を等級表に当てはめて標準報酬月額を決め、その額に保険料率を掛けて計算します。残業代や通勤手当も含まれます。

厚生年金保険料の上限はありますか?

あります。厚生年金の標準報酬月額は650,000円が上限なので、本人負担は月59,475円が上限です。健康保険の標準報酬月額は1,390,000円が上限です。

端数はどう処理しますか?

給与から控除する場合、本人負担分の50銭以下は切り捨て、50銭を超える部分は切り上げます。

健康保険組合に入っている場合も使えますか?

厚生年金保険料と子ども・子育て支援金の考え方は同じですが、健康保険料率は組合ごとに異なります。組合の料率は勤務先の案内で確認してください。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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