社会保険料の計算ツール(健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金)
社会保険料計算を、毎月の給与(報酬月額)と都道府県、年齢を入れるだけで行えるツールです。協会けんぽの「令和8年度 都道府県単位保険料率」と保険料額表(2026年10月6日確認)を使い、標準報酬月額の等級を決めてから、給与から引かれる健康保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金を出します。健康保険組合に加入している方は、組合ごとの料率で金額が変わります。
計算例:報酬月額(毎月の給与の総支給額) 300,000 · 勤務先の都道府県(協会けんぽの支部): 東京都 · 年齢: 40歳未満 · 賞与(1回分、なければ0) 0 → 社会保険料(本人負担・月額):42,570円。出典:都道府県単位保険料率(例:東京都9.85%)、子ども・子育て支援金0.23%(令和8年4月分から)、介護保険料率1.62%(40歳〜64歳), 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
社会保険料の計算方法
会社員の社会保険料は、給与の額そのものではなく、給与を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」に保険料率を掛けて計算し、会社と本人で半分ずつ負担します。
本人負担 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2
- 健康保険料:都道府県ごとの料率(東京都は9.85%)
- 介護保険料:40歳〜64歳の方だけ、全国一律1.62%が健康保険料に加わります
- 子ども・子育て支援金:2026年4月分(5月納付分)から全国一律0.23%
- 厚生年金保険料:全国一律18.3%
標準報酬月額は健康保険が58,000円〜1,390,000円の50等級、厚生年金が88,000円〜650,000円の32等級です。原則として4月〜6月の給与の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。
東京都・40歳未満の社会保険料(月額)
| 報酬月額 | 標準報酬月額 | 健康保険料 | 支援金 | 厚生年金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,000円 | 150,000円 | 7,387円 | 172円 | 13,725円 | 21,284円 |
| 200,000円 | 200,000円 | 9,850円 | 230円 | 18,300円 | 28,380円 |
| 250,000円 | 260,000円 | 12,805円 | 299円 | 23,790円 | 36,894円 |
| 300,000円 | 300,000円 | 14,775円 | 345円 | 27,450円 | 42,570円 |
| 350,000円 | 360,000円 | 17,730円 | 414円 | 32,940円 | 51,084円 |
| 400,000円 | 410,000円 | 20,192円 | 471円 | 37,515円 | 58,178円 |
| 500,000円 | 500,000円 | 24,625円 | 575円 | 45,750円 | 70,950円 |
例えば東京都で報酬月額30万円なら、標準報酬月額は300,000円(健康保険22等級・厚生年金19等級)です。健康保険料は300,000円 × 9.85% ÷ 2 = 14,775円、子ども・子育て支援金は345円、厚生年金保険料は27,450円で、合計42,570円が給与から引かれます。40歳〜64歳なら健康保険料が介護保険料込みの17,205円になり、合計は45,000円です。
令和8年度の都道府県別 健康保険料率(協会けんぽ)
| 都道府県 | 健康保険料率 | 都道府県 | 健康保険料率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 滋賀県 | 9.88% |
| 青森県 | 9.85% | 京都府 | 9.89% |
| 岩手県 | 9.51% | 大阪府 | 10.13% |
| 宮城県 | 10.10% | 兵庫県 | 10.12% |
| 秋田県 | 10.01% | 奈良県 | 9.91% |
| 山形県 | 9.75% | 和歌山県 | 10.06% |
| 福島県 | 9.50% | 鳥取県 | 9.86% |
| 茨城県 | 9.52% | 島根県 | 9.94% |
| 栃木県 | 9.82% | 岡山県 | 10.05% |
| 群馬県 | 9.68% | 広島県 | 9.78% |
| 埼玉県 | 9.67% | 山口県 | 10.15% |
| 千葉県 | 9.73% | 徳島県 | 10.24% |
| 東京都 | 9.85% | 香川県 | 10.02% |
| 神奈川県 | 9.92% | 愛媛県 | 9.98% |
| 新潟県 | 9.21% | 高知県 | 10.05% |
| 富山県 | 9.59% | 福岡県 | 10.11% |
| 石川県 | 9.70% | 佐賀県 | 10.55% |
| 福井県 | 9.71% | 長崎県 | 10.06% |
| 山梨県 | 9.55% | 熊本県 | 10.08% |
| 長野県 | 9.63% | 大分県 | 10.08% |
| 岐阜県 | 9.80% | 宮崎県 | 9.77% |
| 静岡県 | 9.61% | 鹿児島県 | 10.13% |
| 愛知県 | 9.93% | 沖縄県 | 9.44% |
| 三重県 | 9.77% |
この料率は2026年3月分(4月納付分)からのものです。40歳〜64歳の方は、ここに介護保険料率1.62%が加わります(東京都なら11.47%)。
1円未満の端数と賞与
本人負担分に1円未満の端数が出たときは、給与から控除する場合は50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。例えば標準報酬月額410,000円の健康保険料は40,385円 ÷ 2 = 20,192.5円で、本人負担は20,192円です。
賞与からは、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に同じ料率を掛けた保険料が引かれます。厚生年金は1回150万円、健康保険は年度の累計573万円が上限です。
あわせて使えるツール
給与から引かれる雇用保険料は雇用保険料計算、税金も含めた手取りは手取り計算、所得税と住民税は所得税計算と住民税計算で確認できます。標準報酬月額をもとにした給付は傷病手当金計算で計算できます。
よくある質問
月給30万円の社会保険料はいくらですか?
東京都・40歳未満なら、健康保険料14,775円、子ども・子育て支援金345円、厚生年金保険料27,450円で、合計42,570円です。40歳〜64歳は介護保険料が加わり45,000円です。
2026年度の健康保険料率は?
協会けんぽの令和8年度の料率は都道府県ごとに9.21%(新潟県)〜10.55%(佐賀県)で、東京都は9.85%です。2026年3月分(4月納付分)から適用されています。
子ども・子育て支援金とは何ですか?
2026年4月分(5月納付分)から健康保険料とあわせて徴収される拠出金です。協会けんぽでは全国一律0.23%で、会社と本人が半分ずつ負担します。標準報酬月額30万円なら本人負担は345円です。
社会保険料はどうやって決まりますか?
4月〜6月に支払われた給与の平均(報酬月額)を等級表に当てはめて標準報酬月額を決め、その額に保険料率を掛けて計算します。残業代や通勤手当も含まれます。
厚生年金保険料の上限はありますか?
あります。厚生年金の標準報酬月額は650,000円が上限なので、本人負担は月59,475円が上限です。健康保険の標準報酬月額は1,390,000円が上限です。
端数はどう処理しますか?
給与から控除する場合、本人負担分の50銭以下は切り捨て、50銭を超える部分は切り上げます。
健康保険組合に入っている場合も使えますか?
厚生年金保険料と子ども・子育て支援金の考え方は同じですが、健康保険料率は組合ごとに異なります。組合の料率は勤務先の案内で確認してください。
出典・根拠
- 都道府県単位保険料率(例:東京都9.85%)、子ども・子育て支援金0.23%(令和8年4月分から)、介護保険料率1.62%(40歳〜64歳): 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」(2026年10月6日確認)
- 協会けんぽ「令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)」(標準報酬月額の等級表、厚生年金保険料率18.3%、被保険者負担分の50銭の端数処理)
更新日: · 編集方針
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