国民健康保険料の計算ツール(令和8年度・子ども・子育て支援金分つき)

国民健康保険料計算を、前年の給与収入(または所得)と世帯の人数・年齢から行うツールです。豊島区の「保険料の計算方法」令和8年度(2026年10月6日確認)の料率を初期値にして、基礎(医療)分・後期高齢者支援金分・介護分と、令和8年度から始まった子ども・子育て支援金分を合計します。料率は区市町村ごとに違うため、お住まいの自治体の料率に書き換えて計算できます。

出典:算定基礎額=前年の総所得金額等−43万円。基礎(医療)分7.51%・47,600円(最高67万円)、後期高齢者支援金分2.80%・17,600円(26万円)、介護分2.43%・17,800円(17万円)、子ども・子育て支援金分0.27%・18歳以上1,873円(3万円), 豊島区「保険料の計算方法」令和8年度(2026年10月6日確認)。更新日:

令和8年度の保険料は、令和7年中(前年)の所得で計算します。自営業の方は確定申告書の所得金額を入れます。
収入がなければ0のままにします。
子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳未満の加入者には10割軽減されかかりません。
小学校入学前の子は、均等割が2分の1に減額されます。
マイツールボックス入力内容はこのブラウザーにのみ保存されます。

結果

国民健康保険料(年額)
313,587円
1か月あたり(年額÷12)
26,132円
基礎(医療)分
222,583円(所得割 174,983円+均等割 47,600円)
後期高齢者支援金分
82,840円(所得割 65,240円+均等割 17,600円)
介護分(40〜64歳)
0円(40〜64歳の加入者がいません)
子ども・子育て支援金分
8,164円(所得割 6,291円+均等割 1,873円)
均等割の軽減
なし
前年の給与収入ごとの保険料(単身・39歳以下・入力中の料率)
前年の給与収入給与所得軽減年間保険料
1,000,000円350,000円7割軽減20,121円
2,000,000円1,320,000円なし161,235円
3,000,000円2,020,000円なし235,295円
4,000,000円2,760,000円なし313,587円
5,000,000円3,560,000円なし398,227円
6,000,000円4,360,000円なし482,867円
8,000,000円6,100,000円なし666,959円
10,000,000円8,050,000円なし873,269円

計算方法

国民健康保険料の計算方法(令和8年度)

国民健康保険料は、次の4つの合計です。それぞれ所得割(所得に応じた額)と均等割(加入者1人ごとの額)を足し、年間の最高額(賦課限度額)で頭打ちになります。

区分所得割(豊島区)均等割(豊島区)年間の最高額
基礎(医療)分7.51%47,600円67万円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円26万円
介護分(40〜64歳)2.43%17,800円17万円
子ども・子育て支援金分0.27%18歳以上1人1,873円3万円

所得割は「算定基礎額 × 料率」です。算定基礎額は、前年(令和7年中)の総所得金額等から基礎控除43万円を1人1回だけ引いた額です。配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除などは使いません。給与だけの方は、給与収入から給与所得控除(令和7年分は最低65万円)を引いた給与所得が総所得金額等になります。

均等割の軽減と減額

軽減世帯の総所得金額等の合計(基礎控除43万円は引かない)
7割43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下
5割43万円+31万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下
2割43万円+57万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下

給与所得者等は、給与収入が65万円を超える人などです。このほか、未就学児の均等割は2分の1に、18歳未満の加入者の子ども・子育て支援金分の均等割は全額が軽減されます。軽減は申請不要で、所得の申告をしていることが前提です。

前年の給与収入ごとの保険料(単身・39歳以下・入力中の料率)

前年の給与収入給与所得軽減年間保険料
1,000,000円350,000円7割軽減20,121円
2,000,000円1,320,000円なし161,235円
3,000,000円2,020,000円なし235,295円
4,000,000円2,760,000円なし313,587円
5,000,000円3,560,000円なし398,227円
6,000,000円4,360,000円なし482,867円
8,000,000円6,100,000円なし666,959円
10,000,000円8,050,000円なし873,269円

表は豊島区の料率(初期値)で計算した額です。料率を書き換えると、表もその料率で計算し直されます。

計算例

前年の給与収入400万円・39歳以下の単身の場合、給与所得は2,760,000円、算定基礎額は2,330,000円です。基礎(医療)分は174,983円+47,600円=222,583円、後期高齢者支援金分は65,240円+17,600円=82,840円、子ども・子育て支援金分は6,291円+1,873円=8,164円で、年間保険料は313,587円(1か月あたり26,132円)です。

40〜64歳の夫婦(給与収入500万円と100万円)と子2人(うち未就学児1人)の4人世帯なら、介護分も加わり年間674,759円です。

注意点

あわせて使えるツール

自営業の年金保険料は国民年金保険料計算、会社員の健康保険料・厚生年金保険料は社会保険料計算、事業にかかる税金は個人事業税計算で確認できます。住民税は住民税計算が便利です。

よくある質問

年収400万円の国民健康保険料はいくらですか?

前年の給与収入400万円・39歳以下の単身なら、豊島区の令和8年度の料率で年313,587円、1か月あたり約2万6千円です。40〜64歳なら介護分が加わります。

国民健康保険料は前年の所得で決まりますか?

はい。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の保険料は、令和7年1月〜12月の所得で計算します。退職して今年の収入が少なくても、前年の所得が多いと保険料は高くなります。

無職で収入がない場合の保険料は?

所得割はかからず、均等割だけになります。世帯の所得が43万円以下なら均等割が7割軽減され、単身で39歳以下なら豊島区の料率で年20,121円です。所得の申告をしていないと軽減が受けられないため注意が必要です。

子ども・子育て支援金分とは何ですか?

令和8年度から国民健康保険料に加わった区分です。豊島区では所得割0.27%と18歳以上1人1,873円の均等割で、年間の最高額は3万円です。18歳未満の加入者の均等割はかかりません。

国民健康保険料の上限はいくらですか?

豊島区の令和8年度は、基礎(医療)分67万円、後期高齢者支援金分26万円、介護分17万円、子ども・子育て支援金分3万円が年間の最高額です。

扶養控除や社会保険料控除は使えますか?

使えません。国民健康保険料の所得割は、総所得金額等から基礎控除43万円だけを引いた算定基礎額で計算します。住宅ローン控除などの税額控除も関係ありません。

他の市区町村の保険料も計算できますか?

できます。お住まいの自治体の料率(所得割率と均等割額)を入力欄に入れてください。平等割(世帯ごとの額)がある自治体や、上限額が異なる自治体では結果が変わります。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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