国民年金の免除シミュレーション(全額・一部免除と学生納付特例の所得基準)

国民年金免除の所得基準を、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」「学生納付特例制度」と国民年金法施行令(2026年10月7日確認)に沿って判定するツールです。令和8年度分(令和8年7月〜令和9年6月)は令和7年中の所得で審査され、全額免除は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下が基準です。

計算例:入力する金額: 前年(令和7年)の給与収入(年収) · 金額(円) 1,500,000 · 扶養親族等の数(38万円) 0 · 16歳以上23歳未満の扶養親族の数(63万円) 0 · 70歳以上の配偶者・扶養親族の数(48万円) 0 · 社会保険料控除額等(円) 0 · 学生ですか: 学生ではない(全額・一部免除で判定) · 免除を受ける年数 1 → 判定結果:4分の3免除の基準内です。出典:前年所得が、全額免除・納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円、4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等、半額免除:128万円+…、4分の1免除:168万円+…以下。年金額への反映:全額免除2分の1、4分の3免除8分の5(納付額4,480円)、半額免除8分の6(8,960円)、4分の1免除8分の7(13,440円), 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(所得の基準、年金額への反映、令和8年度の納付額。2026年10月7日確認)。更新日:

アルバイト・パートなど給与だけなら年収を入れます。給与所得控除(令和7年分は最低65万円)を引いた所得に直して判定します。自営業などは所得を選んでください。
同一生計配偶者(70歳未満)、16歳未満の子、23歳以上70歳未満の扶養親族などの人数です。
特定扶養親族と、16〜18歳の控除対象扶養親族です。
老人扶養親族と、70歳以上の同一生計配偶者です。
前年に払った国民年金・国民健康保険料などの社会保険料控除のほか、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除などの合計です。一部免除と学生納付特例の基準に加わります。
将来の年金がどれだけ減るかの計算に使います(追納しない場合)。
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結果

判定結果
4分の3免除の基準内です
審査される前年の所得
850,000円(給与収入 − 給与所得控除)
納める保険料(令和8年度)
月 4,480円(年 53,760円)
1年間に免除される保険料
161,280円
将来の老齢基礎年金への影響(追納しない場合)
1年分で年金が年 7,943円 少なくなります
所得基準の一覧(入力した扶養親族・控除額の場合)
区分前年所得の基準給与収入の目安月額保険料年金額への反映
全額免除・納付猶予670,000円以下約132万円まで0円2分の1
4分の3免除880,000円以下約153万円まで4,480円8分の5
半額免除1,280,000円以下約194万円まで8,960円8分の6
4分の1免除1,680,000円以下約251万円まで13,440円8分の7
学生納付特例1,280,000円以下約194万円まで0円反映なし(受給資格期間には入る)

計算方法

国民年金の免除の所得基準(令和8年度分)

免除は、前年の所得が次の基準以下なら申請で承認されます。令和8年7月〜令和9年6月の分は、令和7年中の所得で審査します。

扶養親族等控除額は1人38万円です。70歳以上の配偶者・老人扶養親族は48万円、16歳以上23歳未満の扶養親族は63万円になります。全額免除・一部免除は本人・配偶者・世帯主の全員が基準以下であることが条件で、納付猶予(50歳未満)は本人と配偶者で審査します。

単身者の所得基準と年収の目安

区分前年所得の基準給与収入の目安月額保険料年金額への反映
全額免除・納付猶予670,000円以下約132万円まで0円2分の1
4分の3免除880,000円以下約153万円まで4,480円8分の5
半額免除1,280,000円以下約194万円まで8,960円8分の6
4分の1免除1,680,000円以下約251万円まで13,440円8分の7
学生納付特例1,280,000円以下約194万円まで0円反映なし(受給資格期間には入る)

給与収入の目安は、令和7年分の給与所得控除(最低65万円)で所得に直した金額です。社会保険料控除額等があれば、一部免除と学生納付特例の目安はその分だけ上がります。

計算例

単身・前年の年収150万円(初期値):所得は850,000円で、全額免除の基準670,000円は超えますが、4分の3免除の基準880,000円以下です。納める保険料は月4,480円(年53,760円)になり、1年で161,280円が免除されます。追納しなければ、この1年分で将来の年金は年7,943円少なくなります。

夫婦と16歳未満の子2人の4人世帯:扶養親族等は3人なので、全額免除の基準は(3+1)×35万円+32万円=所得172万円、給与収入で約257万円までです。

学生:アルバイト収入が前年に約194万円まで(所得128万円以下)なら、学生納付特例を受けられます。家族の所得は問われません。

免除すると年金はいくら減る?

老齢基礎年金は、40年(480か月)納めると満額847,300円(令和8年度)です。免除期間は、全額免除で2分の1、4分の3免除で8分の5、半額免除で8分の6、4分の1免除で8分の7の割合で計算されます。

免除・猶予を受けた保険料は、10年以内なら追納でき、追納すれば満額の計算に戻ります。3年度目以降の追納は加算額が上乗せされます。

申請のときの注意

あわせて使えるツール

免除を受けないときの保険料と前納の割引は国民年金保険料計算、同じく前年所得で決まる国保は国民健康保険料計算、将来の年金額は年金受給額計算で確認できます。

よくある質問

国民年金の免除は年収いくらまでですか?

単身で給与だけなら、前年の年収が約132万円までで全額免除、約153万円までで4分の3免除、約194万円までで半額免除、約251万円までで4分の1免除の基準内です(社会保険料控除額等がない場合)。

全額免除の条件は何ですか?

前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下であることです。本人・配偶者・世帯主の全員がこの基準以下である必要があります。単身なら所得670,000円以下です。

学生納付特例の所得基準はいくらですか?

本人の前年所得が128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下です。給与だけで扶養親族がいなければ、年収約194万円までが目安です。親の所得は関係ありません。

免除を受けると将来の年金はいくら減りますか?

全額免除の1年分で年10,591円、学生納付特例の1年分で年21,183円少なくなります(令和8年度の満額847,300円で計算)。10年以内に追納すれば減りません。

4分の3免除だと保険料はいくらですか?

令和8年度は月4,480円です。半額免除は月8,960円、4分の1免除は月13,440円です。残りを納めないと未納扱いになります。

いつの所得で審査されますか?

令和8年7月〜令和9年6月の分は令和7年中の所得です。1月〜6月の分は前々年の所得で審査されます。

扶養親族等控除額とは何ですか?

同一生計配偶者(70歳未満)や扶養親族1人につき38万円、70歳以上の配偶者・老人扶養親族は48万円、16歳以上23歳未満の扶養親族は63万円を基準に加える金額です。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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