国民年金の免除シミュレーション(全額・一部免除と学生納付特例の所得基準)
国民年金免除の所得基準を、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」「学生納付特例制度」と国民年金法施行令(2026年10月7日確認)に沿って判定するツールです。令和8年度分(令和8年7月〜令和9年6月)は令和7年中の所得で審査され、全額免除は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下が基準です。
計算例:入力する金額: 前年(令和7年)の給与収入(年収) · 金額(円) 1,500,000 · 扶養親族等の数(38万円) 0 · 16歳以上23歳未満の扶養親族の数(63万円) 0 · 70歳以上の配偶者・扶養親族の数(48万円) 0 · 社会保険料控除額等(円) 0 · 学生ですか: 学生ではない(全額・一部免除で判定) · 免除を受ける年数 1 → 判定結果:4分の3免除の基準内です。出典:前年所得が、全額免除・納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円、4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等、半額免除:128万円+…、4分の1免除:168万円+…以下。年金額への反映:全額免除2分の1、4分の3免除8分の5(納付額4,480円)、半額免除8分の6(8,960円)、4分の1免除8分の7(13,440円), 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(所得の基準、年金額への反映、令和8年度の納付額。2026年10月7日確認)。更新日:
計算方法
国民年金の免除の所得基準(令和8年度分)
免除は、前年の所得が次の基準以下なら申請で承認されます。令和8年7月〜令和9年6月の分は、令和7年中の所得で審査します。
- 全額免除・納付猶予:(扶養親族等の数 + 1)× 35万円 + 32万円
- 4分の3免除:88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
- 半額免除:128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
- 4分の1免除:168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
- 学生納付特例:128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等(本人の所得だけで審査)
扶養親族等控除額は1人38万円です。70歳以上の配偶者・老人扶養親族は48万円、16歳以上23歳未満の扶養親族は63万円になります。全額免除・一部免除は本人・配偶者・世帯主の全員が基準以下であることが条件で、納付猶予(50歳未満)は本人と配偶者で審査します。
単身者の所得基準と年収の目安
| 区分 | 前年所得の基準 | 給与収入の目安 | 月額保険料 | 年金額への反映 |
|---|---|---|---|---|
| 全額免除・納付猶予 | 670,000円以下 | 約132万円まで | 0円 | 2分の1 |
| 4分の3免除 | 880,000円以下 | 約153万円まで | 4,480円 | 8分の5 |
| 半額免除 | 1,280,000円以下 | 約194万円まで | 8,960円 | 8分の6 |
| 4分の1免除 | 1,680,000円以下 | 約251万円まで | 13,440円 | 8分の7 |
| 学生納付特例 | 1,280,000円以下 | 約194万円まで | 0円 | 反映なし(受給資格期間には入る) |
給与収入の目安は、令和7年分の給与所得控除(最低65万円)で所得に直した金額です。社会保険料控除額等があれば、一部免除と学生納付特例の目安はその分だけ上がります。
計算例
単身・前年の年収150万円(初期値):所得は850,000円で、全額免除の基準670,000円は超えますが、4分の3免除の基準880,000円以下です。納める保険料は月4,480円(年53,760円)になり、1年で161,280円が免除されます。追納しなければ、この1年分で将来の年金は年7,943円少なくなります。
夫婦と16歳未満の子2人の4人世帯:扶養親族等は3人なので、全額免除の基準は(3+1)×35万円+32万円=所得172万円、給与収入で約257万円までです。
学生:アルバイト収入が前年に約194万円まで(所得128万円以下)なら、学生納付特例を受けられます。家族の所得は問われません。
免除すると年金はいくら減る?
老齢基礎年金は、40年(480か月)納めると満額847,300円(令和8年度)です。免除期間は、全額免除で2分の1、4分の3免除で8分の5、半額免除で8分の6、4分の1免除で8分の7の割合で計算されます。
- 全額免除を1年受けると、年金は年10,591円少なくなります(10年なら年105,913円)。
- 半額免除1年なら年5,296円、4分の1免除1年なら年2,648円少なくなります。
- 学生納付特例と納付猶予は年金額に反映されず、1年で年21,183円少なくなります。ただし受給資格期間(10年)には数えられ、障害基礎年金・遺族基礎年金の保障も続きます。
免除・猶予を受けた保険料は、10年以内なら追納でき、追納すれば満額の計算に戻ります。3年度目以降の追納は加算額が上乗せされます。
申請のときの注意
- 一部免除は、残りの保険料を納めないと「未納」になり、免除の効果がなくなります。
- 申請は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)についてさかのぼってできます。毎年7月から翌年6月までの期間ごとに審査されます。
- 失業した人には、本人の所得を除いて審査する特例があります。障害者・寡婦・ひとり親は基準額が変わります。
あわせて使えるツール
免除を受けないときの保険料と前納の割引は国民年金保険料計算、同じく前年所得で決まる国保は国民健康保険料計算、将来の年金額は年金受給額計算で確認できます。
よくある質問
国民年金の免除は年収いくらまでですか?
単身で給与だけなら、前年の年収が約132万円までで全額免除、約153万円までで4分の3免除、約194万円までで半額免除、約251万円までで4分の1免除の基準内です(社会保険料控除額等がない場合)。
全額免除の条件は何ですか?
前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下であることです。本人・配偶者・世帯主の全員がこの基準以下である必要があります。単身なら所得670,000円以下です。
学生納付特例の所得基準はいくらですか?
本人の前年所得が128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下です。給与だけで扶養親族がいなければ、年収約194万円までが目安です。親の所得は関係ありません。
免除を受けると将来の年金はいくら減りますか?
全額免除の1年分で年10,591円、学生納付特例の1年分で年21,183円少なくなります(令和8年度の満額847,300円で計算)。10年以内に追納すれば減りません。
4分の3免除だと保険料はいくらですか?
令和8年度は月4,480円です。半額免除は月8,960円、4分の1免除は月13,440円です。残りを納めないと未納扱いになります。
いつの所得で審査されますか?
令和8年7月〜令和9年6月の分は令和7年中の所得です。1月〜6月の分は前々年の所得で審査されます。
扶養親族等控除額とは何ですか?
同一生計配偶者(70歳未満)や扶養親族1人につき38万円、70歳以上の配偶者・老人扶養親族は48万円、16歳以上23歳未満の扶養親族は63万円を基準に加える金額です。
出典・根拠
- 前年所得が、全額免除・納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円、4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等、半額免除:128万円+…、4分の1免除:168万円+…以下。年金額への反映:全額免除2分の1、4分の3免除8分の5(納付額4,480円)、半額免除8分の6(8,960円)、4分の1免除8分の7(13,440円): 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(所得の基準、年金額への反映、令和8年度の納付額。2026年10月7日確認)
- 本人の前年所得が128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下。承認期間は受給資格期間に算入、年金額には反映されない。10年以内なら追納可: 日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」
- e-Gov法令検索「国民年金法施行令」第6条の7〜第6条の12(扶養親族等1人38万円、70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族48万円、特定扶養親族等63万円)
- 令和8年度分(令和8年7月〜令和9年6月)は令和7年中の所得で審査: 日本年金機構「免除等の申請可能期間と前年所得の関係(令和8年4月時点)」
- 日本年金機構「国民年金保険料」(令和8年度 月額17,920円)・「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(令和8年度 満額847,300円)
更新日: · 編集方針
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