児童手当の計算ツール(子どもの人数と年齢から月額を計算)
児童手当計算を、子どもの年齢区分を選ぶだけで行えるツールです。こども家庭庁の案内(2026年10月6日確認)の金額で、3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円として、家族全体の月額と年額、偶数月に振り込まれる1回分(2か月分)を出します。
計算例:1人目の子: 3歳〜高校生年代 · 2人目の子: 3歳〜高校生年代 · 3人目の子: 3歳未満 · 4人目の子: いない · 5人目の子: いない → 児童手当(1か月):50,000円/月。出典:支給対象:0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。月額:3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降30,000円)。第3子以降は児童及び児童の兄姉等(22歳に達する日以後の最初の3月31日までで親等に経済的負担のある子)のうち年齢が上の子から数えて3人目以降。支給は偶数月に前月分まで2か月分, こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
児童手当の金額
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている人に支給されます。こども家庭庁の案内による、子ども1人あたりの月額は次のとおりです。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
第3子以降の数え方
「第3子以降」は、児童と、その兄・姉など(22歳に達した日以後の最初の3月31日までの、親などが経済的に負担している子)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子です。大学生年代の兄・姉は手当の対象ではありませんが、人数には数えます。
計算例
| 子どもの構成(年上から) | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 3歳未満が1人 | 15,000円 | 180,000円 |
| 小学生・3歳未満 | 25,000円 | 300,000円 |
| 中学生・小学生・3歳未満 | 50,000円 | 600,000円 |
| 大学生・高校生・中学生 | 40,000円 | 480,000円 |
たとえば中学生・小学生・3歳未満の3人なら、第1子10,000円+第2子10,000円+第3子30,000円で月50,000円です。大学生・高校生・中学生の3人なら、大学生は支給なしで人数に数え、高校生が第2子で10,000円、中学生が第3子で30,000円、合計月40,000円です。
支給の時期と手続き
- 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます(例:6月に4月・5月分)。
- 子どもが生まれたときや引っ越したときは、住んでいる市区町村に申請が必要です。原則として申請した月の翌月分から支給されます。
- 出生や転入の日の翌日から15日以内に申請すれば、申請が翌月になっても申請月分から受け取れます。
- 公務員の場合は勤務先から支給されるため、勤務先に申請します。
あわせて使えるツール
赤ちゃんの月齢は月齢計算、きょうだいの年の差と学年は年の差計算、産休中の手当は産休計算、育休中の給付金は育休給付金計算で確認できます。
よくある質問
児童手当はいくらもらえますか?
子ども1人あたり、3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円です。第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円です。
第3子はどうやって数えますか?
児童と、22歳になった後の最初の3月31日までで親などが生活費などを負担している兄・姉のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降です。
大学生の子がいると児童手当は増えますか?
大学生年代の子には支給されませんが、人数に数えられるため、下の子が第3子として月30,000円になることがあります。
児童手当はいつ振り込まれますか?
2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、前月分までの2か月分がまとめて支給されます。
高校生でも児童手当はもらえますか?
もらえます。18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)が対象で、第1子・第2子なら月10,000円です。
子ども3人だと月いくらですか?
3人とも高校生年代までで、上の2人が3歳以上なら10,000円+10,000円+30,000円で月50,000円です。第3子は3歳未満でも30,000円なので金額は変わりません。2人目も3歳未満なら15,000円になり、月55,000円です。
出典・根拠
- 支給対象:0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。月額:3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降30,000円)。第3子以降は児童及び児童の兄姉等(22歳に達する日以後の最初の3月31日までで親等に経済的負担のある子)のうち年齢が上の子から数えて3人目以降。支給は偶数月に前月分まで2か月分: こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(2026年10月6日確認)
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