賞与(ボーナス)の手取り計算ツール(令和8年分の算出率の表)
賞与 手取り 計算を、ボーナスの額と前月の給与、扶養親族等の数、都道府県を入れるだけで行えるツールです。協会けんぽの令和8年度の保険料率と、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」(2026年10月8日確認)を使い、ボーナスから引かれる健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税を出します。結果は目安です。
計算例:賞与(ボーナス)の額面 500,000 円 · 前月の給与(総支給額) 300,000 円 · 扶養親族等の数 0 · 勤務先の都道府県(協会けんぽの支部): 東京都 · 年齢: 40歳未満 · 扶養控除等申告書: 提出している(甲欄) · 今年度(4月以降)にすでに受け取った賞与の合計 0 円 → 賞与の手取り額:409,130円(額面の81.8%)。出典:平成24年3月31日財務省告示第115号別表第三(令和7年4月30日財務省告示第122号改正):前月の社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数に応じた賞与の金額に乗ずべき率(甲欄・乙欄), 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)(2026年10月8日確認)。更新日:
計算方法
賞与の手取りの計算方法
ボーナスの手取りは、額面から社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金)、雇用保険料、源泉所得税を引いた額です。住民税は賞与からは引かれません。
手取り = 賞与 - 社会保険料 - 雇用保険料 -(賞与 - 社会保険料等)× 算出率
- 社会保険料:賞与の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額 × 料率 ÷ 2。健康保険は都道府県ごとの料率(東京都9.85%)、40歳〜64歳は介護保険料1.62%が加わり、子ども・子育て支援金は0.23%、厚生年金は18.3%です。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1か月150万円です。
- 雇用保険料:賞与の額面 × 5/1,000(2026年度、一般の事業)
- 源泉所得税:前月の給与から社会保険料等を引いた額と扶養親族等の数で「算出率の表」の率を決め、社会保険料等を引いた賞与に掛けます。率には復興特別所得税(2.1%)が含まれています。
賞与の手取り計算例(東京都・40歳未満)
賞与50万円、前月の給与30万円、扶養なしの場合:健康保険料24,625円、子ども・子育て支援金575円、厚生年金保険料45,750円、雇用保険料2,500円で、社会保険料等は73,450円です。前月の給与30万円から社会保険料等44,070円を引くと255,930円なので、率は4.084%。所得税は(500,000円 - 73,450円)× 4.084% = 17,420円で、手取りは409,130円(額面の81.8%)です。
- 40歳〜64歳なら健康保険料が介護保険料込みの28,675円になり、所得税17,254円、手取り405,246円です。
- 扶養親族等が2人なら率は2.042%で、所得税8,710円、手取り417,840円です。
- 扶養控除等申告書を出していない(乙欄)場合は率が20.42%になり、所得税87,101円、手取り339,449円です。
- 賞与100万円・前月の給与40万円なら社会保険料等146,900円、率8.168%で所得税69,681円、手取り783,419円です。
- 賞与200万円・前月の給与60万円なら、厚生年金は150万円が上限なので137,250円。社会保険料等248,050円、率16.336%で所得税286,198円、手取り1,465,752円です。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分・甲欄の一部)
| 賞与に掛ける率 | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 |
|---|---|---|---|
| 0.000% | 82千円未満 | 107千円未満 | 143千円未満 |
| 2.042% | 82〜94千円 | 107〜250千円 | 143〜276千円 |
| 4.084% | 94〜260千円 | 250〜289千円 | 276〜321千円 |
| 6.126% | 260〜309千円 | 289〜346千円 | 321〜377千円 |
| 8.168% | 309〜342千円 | 346〜373千円 | 377〜400千円 |
| 10.210% | 342〜372千円 | 373〜401千円 | 400〜426千円 |
| 12.252% | 372〜402千円 | 401〜430千円 | 426〜457千円 |
| 14.294% | 402〜433千円 | 430〜463千円 | 457〜492千円 |
| 16.336% | 433〜520千円 | 463〜520千円 | 492〜525千円 |
| 18.378% | 520〜605千円 | 520〜621千円 | 525〜636千円 |
| 20.420% | 605〜684千円 | 621〜705千円 | 636〜728千円 |
金額は前月の社会保険料等控除後の給与で、「82〜94千円」は82千円以上94千円未満を表します。率は最高45.945%(扶養0人で3,495千円以上)です。前月の給与がない場合や、社会保険料等を引いた賞与が前月の給与(社会保険料等控除後)の10倍を超える場合は、この表ではなく月額表を使って計算します。
あわせて使えるツール
毎月の給与から引かれる保険料は社会保険料計算と雇用保険料計算、ボーナスを含めた年収の手取りは手取り計算、1年分の税金は所得税計算で確認できます。
よくある質問
ボーナス50万円の手取りはいくらですか?
東京都・40歳未満・扶養なし・前月の給与30万円なら、社会保険料等73,450円と所得税17,420円が引かれ、手取りは409,130円(約82%)です。
賞与の所得税はどうやって計算しますか?
前月の給与から社会保険料等を引いた額と扶養親族等の数で「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の率を決め、賞与から社会保険料等を引いた額に掛けます。1円未満は切り捨てです。
ボーナスから住民税は引かれますか?
引かれません。住民税は前年の所得をもとに毎月の給与から特別徴収され、賞与からは差し引かれません。
賞与の社会保険料に上限はありますか?
あります。標準賞与額の上限は、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金が年度(4月〜翌年3月)の累計573万円、厚生年金が1か月150万円です。
ボーナスの手取りはだいたい何割ですか?
扶養なしで前月の給与30万円・賞与50万円なら約82%です。前月の給与が高いほど税率が上がり、扶養親族が多いほど下がります。
2026年の賞与から変わったことは?
2026年4月分から子ども・子育て支援金(0.23%、本人負担は半分)が賞与からも引かれ、雇用保険料は本人負担5/1,000になりました。所得税は令和8年分の算出率の表を使います。
出典・根拠
- 平成24年3月31日財務省告示第115号別表第三(令和7年4月30日財務省告示第122号改正):前月の社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数に応じた賞与の金額に乗ずべき率(甲欄・乙欄): 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)(2026年10月8日確認)
- 標準賞与額=賞与額の1,000円未満切捨て、上限は健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金が年度累計573万円、厚生年金保険が月間150万円;支援金率0.23%(令和8年4月分から)、厚生年金18.3%: 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(東京都、2026年10月8日確認)
- 健康保険料率(都道府県別、令和8年3月分から)、介護保険料率1.62%: 全国健康保険協会「令和8年度 都道府県単位保険料率」(2026年10月8日確認)
- 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 一般の事業 労働者負担5/1,000(賞与も賃金総額に含む): 厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」(2026年10月8日確認)
更新日: · 編集方針
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