高年齢求職者給付金の計算ツール(65歳以上の失業保険)
高年齢求職者給付金計算を、退職前の月給と雇用保険に入っていた期間を選ぶだけで行えるツールです。65歳以上で退職した人の失業保険は、毎月の基本手当ではなく一時金で支給されます。雇用保険法第37条の4と厚生労働省の計算式(2026年8月1日から、2026年10月6日確認)で、基本手当日額と一時金の額を出します。
計算例:退職前の月給(額面・残業代や手当を含む、賞与は除く) 250,000 · 雇用保険に入っていた期間: 1年以上(50日分) → 高年齢求職者給付金(一時金):288,750円(基本手当日額の50日分)。出典:高年齢求職者給付金の額=基本手当の日額×算定基礎期間1年以上50日・1年未満30日。賃金日額が第17条第4項第2号ニ(30歳未満)の額を超えるときはその額, 雇用保険法 第37条の4(高年齢求職者給付金)、第16条・第17条(e-Gov法令検索、2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
高年齢求職者給付金の計算方法
65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)が退職したときは、65歳未満の基本手当の代わりに、高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。雇用保険法第37条の4では、次のように決まっています。
高年齢求職者給付金 = 基本手当日額 × 50日分(被保険者期間1年以上)または30日分(1年未満)
基本手当日額は、退職前6か月の賃金の合計を180で割った賃金日額に、給付率(50〜80%)をかけて計算します。65歳以上の人の給付率と上限は、法律の定めにより「30歳未満」の区分と同じ計算式です。
| 賃金日額(w) | 基本手当日額 |
|---|---|
| 3,203円以上5,480円未満 | w × 80% |
| 5,480円以上13,490円以下 | 0.8w - 0.3 ×(w - 5,480)÷ 8,010 × w |
| 13,490円超14,900円以下 | w × 50% |
| 14,900円超 | 7,450円(上限) |
1円未満は切り捨てます。賃金日額の下限は3,203円で、そのときの基本手当日額は2,562円です(2026年8月1日から2027年7月31日までの額)。
月給ごとの支給額の目安
| 退職前の月給 | 基本手当日額 | 1年未満(30日分) | 1年以上(50日分) |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 4,000円 | 120,000円 | 200,000円 |
| 200,000円 | 5,036円 | 151,080円 | 251,800円 |
| 250,000円 | 5,775円 | 173,250円 | 288,750円 |
| 300,000円 | 6,307円 | 189,210円 | 315,350円 |
| 400,000円 | 6,744円 | 202,320円 | 337,200円 |
| 500,000円 | 7,450円 | 223,500円 | 372,500円 |
月給は「月給 × 6 ÷ 180」で賃金日額に直しています。月給30万円なら賃金日額は10,000円、基本手当日額は6,307円で、1年以上加入していれば 6,307円 × 50日 = 315,350円 です。
受け取るための主な条件
- 退職前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あること
- 働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態であること(ハローワークで求職の申込みをします)
- 失業の認定は1回だけで、認定日に一時金として支給が決まります
- 退職日の翌日から1年以内に手続きをする必要があります
自己都合退職などで給付制限がある場合や、受給できるかどうかの最終判断は、ハローワークで確認してください。
あわせて使えるツール
65歳未満で退職した場合の基本手当は失業保険計算、退職金にかかる税金は退職金の税金計算、退職月の給与は給料日割り計算、残っている有給休暇は有給休暇の計算で確認できます。
よくある質問
65歳以上で退職すると失業保険はいくらもらえますか?
高年齢求職者給付金として、基本手当日額の50日分(雇用保険の加入1年以上)または30日分(1年未満)が一時金で支給されます。月給30万円なら1年以上で315,350円です。
高年齢求職者給付金の上限はいくらですか?
基本手当日額の上限は7,450円なので、50日分で372,500円、30日分で223,500円です(2027年7月31日までの額)。
65歳以上の計算式は65歳未満と違いますか?
給付率の式と上限は「30歳未満」の区分と同じです。一方、支給は毎月ではなく、30日分または50日分の一時金になります。
受け取るには何か月働いている必要がありますか?
退職前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あることが条件です。
ハローワークには何回行けばいいですか?
高年齢求職者給付金の失業の認定は1回だけです。認定日に一時金として支給が決まります。
いつまでに手続きが必要ですか?
退職日の翌日から1年以内に、住所地のハローワークで求職の申込みをして失業の認定を受ける必要があります。
出典・根拠
- 高年齢求職者給付金の額=基本手当の日額×算定基礎期間1年以上50日・1年未満30日。賃金日額が第17条第4項第2号ニ(30歳未満)の額を超えるときはその額: 雇用保険法 第37条の4(高年齢求職者給付金)、第16条・第17条(e-Gov法令検索、2026年10月6日確認)
- 30歳未満の区分:賃金日額3,203円以上5,480円未満 0.8w、5,480円以上13,490円以下 0.8w-0.3×(w-5,480)÷(13,490-5,480)×w、13,490円超14,900円以下 0.5w、14,900円超 7,450円。1円未満切捨て: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(高年齢求職者給付金)
更新日: · 編集方針
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