高年齢求職者給付金の計算ツール(65歳以上の失業保険)

高年齢求職者給付金計算を、退職前の月給と雇用保険に入っていた期間を選ぶだけで行えるツールです。65歳以上で退職した人の失業保険は、毎月の基本手当ではなく一時金で支給されます。雇用保険法第37条の4と厚生労働省の計算式(2026年8月1日から、2026年10月6日確認)で、基本手当日額と一時金の額を出します。

計算例:退職前の月給(額面・残業代や手当を含む、賞与は除く) 250,000 · 雇用保険に入っていた期間: 1年以上(50日分) → 高年齢求職者給付金(一時金):288,750円(基本手当日額の50日分)。出典:高年齢求職者給付金の額=基本手当の日額×算定基礎期間1年以上50日・1年未満30日。賃金日額が第17条第4項第2号ニ(30歳未満)の額を超えるときはその額, 雇用保険法 第37条の4(高年齢求職者給付金)、第16条・第17条(e-Gov法令検索、2026年10月6日確認)。更新日:

退職前6か月の給与の平均を入れます。
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結果

高年齢求職者給付金(一時金)
288,750円(基本手当日額の50日分)
基本手当日額
5,775円/日
賃金日額
8,333円(月給 × 6 ÷ 180)
月給ごとの高年齢求職者給付金
退職前の月給基本手当日額1年未満(30日分)1年以上(50日分)
150,000円4,000円120,000円200,000円
200,000円5,036円151,080円251,800円
250,000円5,775円173,250円288,750円
300,000円6,307円189,210円315,350円
350,000円6,629円198,870円331,450円
400,000円6,744円202,320円337,200円
500,000円7,450円223,500円372,500円

計算方法

高年齢求職者給付金の計算方法

65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)が退職したときは、65歳未満の基本手当の代わりに、高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。雇用保険法第37条の4では、次のように決まっています。

高年齢求職者給付金 = 基本手当日額 × 50日分(被保険者期間1年以上)または30日分(1年未満)

基本手当日額は、退職前6か月の賃金の合計を180で割った賃金日額に、給付率(50〜80%)をかけて計算します。65歳以上の人の給付率と上限は、法律の定めにより「30歳未満」の区分と同じ計算式です。

賃金日額(w)基本手当日額
3,203円以上5,480円未満w × 80%
5,480円以上13,490円以下0.8w - 0.3 ×(w - 5,480)÷ 8,010 × w
13,490円超14,900円以下w × 50%
14,900円超7,450円(上限)

1円未満は切り捨てます。賃金日額の下限は3,203円で、そのときの基本手当日額は2,562円です(2026年8月1日から2027年7月31日までの額)。

月給ごとの支給額の目安

退職前の月給基本手当日額1年未満(30日分)1年以上(50日分)
150,000円4,000円120,000円200,000円
200,000円5,036円151,080円251,800円
250,000円5,775円173,250円288,750円
300,000円6,307円189,210円315,350円
400,000円6,744円202,320円337,200円
500,000円7,450円223,500円372,500円

月給は「月給 × 6 ÷ 180」で賃金日額に直しています。月給30万円なら賃金日額は10,000円、基本手当日額は6,307円で、1年以上加入していれば 6,307円 × 50日 = 315,350円 です。

受け取るための主な条件

自己都合退職などで給付制限がある場合や、受給できるかどうかの最終判断は、ハローワークで確認してください。

あわせて使えるツール

65歳未満で退職した場合の基本手当は失業保険計算、退職金にかかる税金は退職金の税金計算、退職月の給与は給料日割り計算、残っている有給休暇は有給休暇の計算で確認できます。

よくある質問

65歳以上で退職すると失業保険はいくらもらえますか?

高年齢求職者給付金として、基本手当日額の50日分(雇用保険の加入1年以上)または30日分(1年未満)が一時金で支給されます。月給30万円なら1年以上で315,350円です。

高年齢求職者給付金の上限はいくらですか?

基本手当日額の上限は7,450円なので、50日分で372,500円、30日分で223,500円です(2027年7月31日までの額)。

65歳以上の計算式は65歳未満と違いますか?

給付率の式と上限は「30歳未満」の区分と同じです。一方、支給は毎月ではなく、30日分または50日分の一時金になります。

受け取るには何か月働いている必要がありますか?

退職前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あることが条件です。

ハローワークには何回行けばいいですか?

高年齢求職者給付金の失業の認定は1回だけです。認定日に一時金として支給が決まります。

いつまでに手続きが必要ですか?

退職日の翌日から1年以内に、住所地のハローワークで求職の申込みをして失業の認定を受ける必要があります。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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