傷病手当金の計算ツール(協会けんぽの計算式)
傷病手当金計算を、標準報酬月額の平均と仕事を休んだ日数を入れるだけで行えるツールです。協会けんぽの案内(2026年10月6日確認)の計算式「標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」で1日あたりの支給額を出し、連続3日間の待期を除いた日数分の合計を計算します。休業中に給与が出た場合の差額も出します。
計算例:標準報酬月額の平均(支給開始日以前12か月) 300,000 · 仕事を休んだ日数(待期の3日を含む) 33 · 休んだ日に会社から支払われる給与(1日あたり) 0 → 傷病手当金(1日あたり):6,667円/日。出典:1日あたりの支給額=支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)。連続する3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に支給。支給期間は支給開始日から通算1年6か月。給与が支払われても傷病手当金より少なければ差額を支給。12か月に満たない場合は直近の各月の平均と32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降)のいずれか低い額, 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
傷病手当金の計算方法
傷病手当金は、会社員などが業務外の病気やけがで仕事を休み、給与が出ないときに健康保険から支給されるお金です。協会けんぽの案内では、1日あたりの支給額を次の手順で計算します。
- 支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均する
- その額を30で割る(10円未満を四捨五入)
- 2/3をかける(1円未満を四捨五入)
協会けんぽの例では、標準報酬月額が16万円の月が6か月、18万円の月が6か月なら、平均17万円 ÷ 30 ≒ 5,670円、5,670円 × 2/3 = 3,780円 が1日あたりの額です。
標準報酬月額の平均が30万円なら、30万円 ÷ 30 = 10,000円、× 2/3 = 6,667円 です。33日休んだ場合、待期の3日を除いた30日分で 200,010円になります。
標準報酬月額ごとの支給額の目安
| 標準報酬月額の平均 | 1日あたり | 30日分 |
|---|---|---|
| 150,000円 | 3,333円 | 99,990円 |
| 200,000円 | 4,447円 | 133,410円 |
| 260,000円 | 5,780円 | 173,400円 |
| 300,000円 | 6,667円 | 200,010円 |
| 360,000円 | 8,000円 | 240,000円 |
| 410,000円 | 9,113円 | 273,390円 |
| 500,000円 | 11,113円 | 333,390円 |
待期3日間と支給期間
- 仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の休んだ日に支給されます。待期には有給休暇や土日・祝日も含まれます。
- 2日休んで3日目に出勤した場合は、待期は成立しません。
- 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
給与が出たときと、加入期間が12か月に満たないとき
休んだ期間に給与が支払われると傷病手当金は支給されませんが、給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合は、「直近の継続した各月の標準報酬月額の平均」と「32万円」(協会けんぽ、支給開始日が2025年4月1日以降の場合)のいずれか低い額で計算します。健康保険組合や共済組合に加入している場合は、付加給付などで額が異なることがあるので、加入先で確認してください。
あわせて使えるツール
入院などで医療費が高くなったときは高額療養費計算、確定申告の医療費控除は医療費控除の計算、休んだ月の給与は給料日割り計算、有給休暇の日数は有給休暇の計算で確認できます。
よくある質問
傷病手当金はいくらもらえますか?
1日あたり、標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 です。標準報酬月額の平均が30万円なら1日6,667円、30日分で200,010円です。
給料の何割くらいもらえますか?
標準報酬月額を日割りにした額の3分の2(約67%)です。
最初の3日間は支給されませんか?
支給されません。連続して3日間休んだ待期期間の後、4日目から支給されます。待期には有給休暇や土日・祝日も含まれます。
傷病手当金はいつまでもらえますか?
支給を開始した日から通算して1年6か月までです。
休んだ日に給料が少し出たらどうなりますか?
給料が傷病手当金の日額より少なければ、その差額が支給されます。日額以上の給料が出ていれば支給されません。
加入して1年たっていない場合はどう計算しますか?
直近の継続した各月の標準報酬月額の平均と、32万円(協会けんぽ・支給開始日が2025年4月1日以降)のいずれか低い額で計算します。
有給休暇を使った日も対象ですか?
有給休暇で給与が全額支払われた日は傷病手当金は支給されません。ただし待期の3日間には有給休暇の日も数えられます。
出典・根拠
- 1日あたりの支給額=支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)。連続する3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に支給。支給期間は支給開始日から通算1年6か月。給与が支払われても傷病手当金より少なければ差額を支給。12か月に満たない場合は直近の各月の平均と32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降)のいずれか低い額: 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(2026年10月6日確認)
- 健康保険法 第99条(傷病手当金)
更新日: · 編集方針
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