産休計算ツール(産前6週・産後8週・育休の終了日)
産休計算を、出産予定日を入れるだけで行えるツールです。産前休業を始められる日(出産予定日を含めて6週間=42日前、多胎妊娠は14週間=98日前)と、産後休業が終わる日(出産の翌日から8週間=56日)、子どもが1歳になる前日までの育休の終了日を表示します。実際の出産日を入れると期間を計算し直し、標準報酬月額から出産手当金の目安も出します。労働基準法第65条と協会けんぽの案内(2026年10月6日確認)に基づいています。
計算方法
産休はいつから?計算方法
産休(産前産後休業)は、労働基準法第65条で決められています。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、本人が請求すれば休めます。
- 産後休業:出産の翌日から8週間は、働かせてはいけない期間です。産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務であれば働けます。
日数で数えるときは、出産予定日を含めて42日前(多胎は98日前)が産前休業の初日、出産日の56日後が産後休業の最終日です。出産日そのものは産前の期間に入ります。
出産予定日が2027年3月1日の場合
| 項目 | 日付 | メモ |
|---|---|---|
| 産前休業の開始日 | 2027年1月19日(火) | 予定日を含めて42日前 |
| 出産予定日 | 2027年3月1日(月) | 出産日は産前の期間に入ります |
| 産後6週間が過ぎる日 | 2027年4月12日(月) | 翌日から、医師が認めた業務なら本人の請求で就業できます |
| 産後休業の最終日 | 2027年4月26日(月) | 出産の翌日から56日目 |
| 育休の開始日(母) | 2027年4月27日(火) | 産後休業の翌日 |
| 育休の終了日(1歳に達する日) | 2028年2月29日(火) | 1歳の誕生日の前日 |
予定日どおりに生まれると、産休は産前42日+産後56日=合計98日です。多胎妊娠なら産前は98日になり、予定日が同じ2027年3月1日でも産前休業は2026年11月24日(火)から始められます。
予定日より早く・遅く生まれたとき
産後休業は、実際に生まれた日を基準に数え直します。予定日の2027年3月1日より5日遅れて3月6日に生まれた場合、産前は47日、産後休業の最終日は2027年5月1日(土)で、合計103日になります。遅れた5日も産前休業の期間で、出産手当金の対象です。
反対に予定日より早く生まれた場合は、産前休業はその日で終わり、産後休業は生まれた翌日から56日です。
出産手当金の目安
会社の健康保険に入っている人が産休中に給与を受けないときは、出産手当金が支給されます。協会けんぽの計算方法では、
1日あたりの金額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)
です。協会けんぽの例のように平均が17万円なら、17万円 ÷ 30 ≒ 5,670円、5,670円 × 2/3 = 3,780円が1日あたりの金額です。平均30万円なら1日6,667円で、98日休むと約653,366円になります。このツールは、産休の全日数を休み、その間の給与がない場合の目安を表示します。加入している健康保険組合や共済組合(公務員など)によって、付加給付などがあることがあります。
育休はいつまで?
育児休業は、原則として子どもが1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで取れます(育児・介護休業法第5条)。保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延長できます。2027年3月1日生まれなら、1歳に達する日は2028年2月29日(火)、1歳6か月は2028年8月31日(木)、2歳は2029年2月28日(水)です。
あわせて使えるツール
最終月経日からの予定日は出産予定日計算、今が何週何日かは妊娠週数計算、生まれてからの月齢は月齢計算、復帰後の年休は有給休暇計算、復帰までの日数は日数カウントで確認できます。
よくある質問
産休はいつから取れますか?
出産予定日を含めて42日前(6週間前)からです。予定日が2027年3月1日なら、2027年1月19日(火)から産前休業を取れます。多胎妊娠は98日前(14週間前)からです。
産休は合計何日ですか?
予定日どおりに生まれた場合、産前42日+産後56日=98日です。多胎妊娠なら産前98日+産後56日=154日です。出産が予定日より遅れると、その日数だけ長くなります。
産後8週間はいつまでですか?
出産の翌日から数えて56日目までです。2027年3月1日に生まれたら、2027年4月26日(月)が産後休業の最終日です。
出産日は産前と産後のどちらに入りますか?
産前の期間に入ります。協会けんぽの出産手当金でも、出産日は「出産の日以前」の期間に含まれます。
産前休業は必ず取らなければいけませんか?
産前休業は本人が請求した場合に取れる休業なので、働き続けることもできます。産後8週間は原則として働けませんが、産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が認めた業務であれば働けます。
出産手当金はいくらもらえますか?
1日あたり、標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 が目安です。平均17万円なら1日3,780円、平均30万円なら1日6,667円です。実際の金額は加入している健康保険の決定によります。
公務員の産休も同じですか?
産前6週間・産後8週間という基本は同じですが、休暇の名前や手当(共済組合の出産手当金など)は勤務先の規程によります。日付の目安としてお使いください。
出典・根拠
- 6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が請求したときは就業させてはならない。産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(産後6週間経過後、請求により医師が認めた業務は可): 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条(2026年10月6日確認)
- 出産の日(予定日後の出産は出産予定日)以前42日(多胎98日)から出産の翌日以後56日目まで。出産日は出産の日以前の期間に含む。日額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入): 全国健康保険協会(協会けんぽ)出産手当金(2026年10月6日確認)
- 1歳に満たない子について育児休業。1歳6か月・2歳まで延長できる場合: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条
- 期間は起算日に応当する日の前日に満了。応当する日がないときはその月の末日に満了: 民法(明治29年法律第89号)第143条 – 暦による期間の計算
更新日: · 編集方針
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