有給休暇計算ツール

有給休暇計算ツールは、勤続期間と週の所定労働日数・時間から、労働基準法に基づく年次有給休暇の付与日数を表示します。フルタイムも、パート・アルバイトの比例付与も同じ画面で確認でき、勤続別の一覧表も出ます。

計算例:勤続期間: 6か月 · 週の所定労働日数: 5日以上 · 週の所定労働時間 40 時間 → 付与日数:付与される有給休暇は10日です。出典:労働基準法第39条, e-Gov法令検索 – 労働基準法 第39条(年次有給休暇)、第115条(時効)(2026年10月2日確認)。更新日:

雇入れの日からの継続勤務期間
週によって違う場合は平均の日数を整数で入力します
時間
週30時間以上の場合は、日数が少なくても通常の付与日数になります
マイツールボックス入力内容はこのブラウザーにのみ保存されます。

結果

付与日数
付与される有給休暇は10日です
勤続別の付与日数
勤続期間付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日
詳細
  • 通常の労働者の付与日数(労働基準法第39条第1項・第2項)で計算しています。
  • 付与日数が10日以上なので、会社は基準日から1年以内に、そのうち5日を労働者ごとに時季を決めて取得させる義務があります(第39条第7項)。
  • 有給休暇は付与から2年で時効になります(労働基準法第115条)。また、付与日の前1年間の出勤率が全労働日の8割未満だと、その年は付与されません。
目安の計算です。会社が法定より多く付与している場合は、就業規則が優先されます。

計算方法

年次有給休暇は、雇入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、まず10日付与されます。その後は勤続1年ごとに日数が増え、6年6か月以上で年20日になります。

通常の労働者の付与日数

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下の場合は、日数に応じて少なくなります。たとえば週3日勤務なら、6か月で5日、6年6か月以上で11日です。週4日でも週30時間以上働く場合は、通常の日数になります。

知っておきたいこと

関連ツール:残業代計算、勤務時間計算もどうぞ。

よくある質問

有給休暇は入社してから何日もらえますか?

雇入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、フルタイムの方は10日付与されます。その後は勤続年数に応じて増え、6年6か月以上で年20日です。

パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?

はい。週の所定労働日数が少なくても、条件を満たせば付与されます。週30時間未満で週4日以下の場合は、日数に応じた比例付与になります。

有給休暇の5日取得義務とは何ですか?

年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、会社が基準日から1年以内に5日を取得させる義務です。2019年4月から、すべての企業が対象です。

使わなかった有給休暇はどうなりますか?

付与から2年で時効になり、消えます。そのため、前年に使い切れなかった分は翌年まで繰り越して使えます。

計算結果はどこかに送られますか?

いいえ。計算はお使いのブラウザの中だけで行われ、入力した内容は送信されません。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

関連ツール