医療費控除計算ツール(10万円・所得の5%・セルフメディケーション)
医療費控除計算を、1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費などを入れるだけで行えるツールです。医療費から保険金などで補てんされた額と10万円(総所得金額等が200万円未満なら所得の5%)を引いた控除額を、国税庁タックスアンサーNo.1120(2026年10月6日確認)の計算式で求めます。所得税率を選ぶと、戻ってくる所得税と翌年の住民税が減る額の目安も表示します。
計算例:1年間に支払った医療費 300,000 円 · 保険金などで補てんされる額 0 円 · 総所得金額等 4,000,000 円 · 所得税の税率: 10%(195万〜330万円未満) → 医療費控除額:医療費控除 200,000円。出典:(支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額)- 10万円(総所得金額等200万円未満は5%)、最高200万円。セルフメディケーション税制:12,000円を超える部分、88,000円限度、選択制, 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
医療費控除の計算方法
医療費控除額 = 支払った医療費 - 保険金などで補てんされる額 - 10万円(最高200万円)
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を引きます。たとえば総所得金額等150万円なら、引く額は75,000円です。医療費15万円・補てん3万円なら、150,000円 - 30,000円 - 75,000円 = 45,000円が控除額になります。
戻ってくる税金の目安
医療費控除は「所得から差し引く」控除なので、戻る税金は控除額 × 税率が目安です。
- 所得税:控除額 × 所得税の税率 × 102.1%(復興特別所得税を含む)
- 住民税:控除額 × 10%(翌年度の住民税が減ります)
医療費30万円・補てんなし・総所得金額等400万円・所得税率10%なら、控除額は20万円、所得税の還付は約20,420円、住民税は約20,000円減り、合計で約40,420円です。控除によって税率の区分が変わる場合などは、実際の額が少しずれます。
医療費ごとの早見表(補てんなし・総所得金額等400万円・税率10%)
| 医療費 | 控除額 | 所得税+住民税の目安 |
|---|---|---|
| 10万円 | 0円 | 0円 |
| 15万円 | 50,000円 | 10,105円 |
| 20万円 | 100,000円 | 20,210円 |
| 30万円 | 200,000円 | 40,420円 |
| 50万円 | 400,000円 | 80,840円 |
| 100万円 | 900,000円 | 181,890円 |
セルフメディケーション税制との違い
健康診断や予防接種などを受けている人は、対象の市販薬(特定一般用医薬品等)の購入費のうち12,000円を超える部分(上限88,000円)を控除するセルフメディケーション税制を選べます。通常の医療費控除とはどちらか一方しか使えません。市販薬を5万円買った場合は38,000円の控除です。このツールに購入費を入れると、どちらの控除額が大きいかを表示します。
税率の目安と注意点
所得税の税率は「課税される所得金額」で決まります(195万円未満5%、330万円未満10%、695万円未満20%など)。年収や総所得金額等とは違う金額なので、源泉徴収票や確定申告書で確認してください。医療費控除を受けるには確定申告が必要で、医療費控除の明細書を添付します。対象になる医療費の範囲(治療のための費用かどうか)は国税庁の案内で確認してください。
あわせて使えるツール
報酬から引かれる税金は源泉徴収計算、退職した年の退職金の税金は退職金税金計算、もらったお金の税金は贈与税計算、割合の計算はパーセント計算で確認できます。
よくある質問
医療費控除はいくらから受けられますか?
医療費から保険金などの補てん額を引いた額が10万円を超えると受けられます。総所得金額等が200万円未満の人は、所得の5%を超えれば受けられます。
医療費30万円でいくら戻ってきますか?
補てんがなく総所得金額等が200万円以上なら控除額は20万円です。所得税率10%の人で、所得税が約20,420円戻り、住民税が約20,000円減ります。
年収200万円未満なら10万円以下でも使えますか?
基準は年収ではなく総所得金額等です。総所得金額等が200万円未満なら、その5%を超えた医療費が控除の対象になります。たとえば150万円なら75,000円を超えた分です。
医療費控除の上限はありますか?
控除額は最高200万円です。医療費がどれだけ多くても、200万円を超えて控除することはできません。
保険金で補てんされた額はどう引きますか?
補てんの対象になった医療費からだけ差し引きます。入院給付金がその入院費を上回っても、ほかの医療費からは引きません。このツールには、それぞれの医療費を上限とした補てん額の合計(医療費を上回った分は除く)を入れてください。
セルフメディケーション税制と両方使えますか?
いいえ、どちらか一方を選びます。市販薬の購入費を入れると、通常の医療費控除と比べてどちらが有利かを表示します。
家族の医療費も合算できますか?
はい。自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は合算できます。
出典・根拠
- (支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額)- 10万円(総所得金額等200万円未満は5%)、最高200万円。セルフメディケーション税制:12,000円を超える部分、88,000円限度、選択制: 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(2026年10月6日確認)
- 速算表 5%〜45%、復興特別所得税 2.1%: 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 個人住民税の所得控除(医療費控除を含む)、所得割の標準税率 道府県民税4%・市町村民税6%: 地方税法(昭和25年法律第226号)第35条・第314条の2・第314条の3
更新日: · 編集方針
関連ツール
- 源泉徴収計算ツール(報酬・料金の10.21%、手取りから逆算)源泉徴収計算ツール。原稿料・講演料などの報酬額を入れると、源泉徴収税額(10.21%、100万円超は20.42%)と振込額を表示。手取りからの逆算、消費税の扱いにも対応。
- 退職金の税金計算ツール(退職所得控除・所得税・住民税)退職金税金計算ツール。退職金と勤続年数を入れると、退職所得控除額、所得税(復興特別所得税込み)、住民税、手取り額を表示。役員や勤続5年以下にも対応。
- 贈与税計算ツール(暦年課税・基礎控除110万円)贈与税計算ツール。1年間にもらった金額を入れると、基礎控除110万円を引いた贈与税額を特例税率・一般税率で計算。手元に残る額と金額別の早見表も表示します。
- パーセント計算パーセント計算を無料で自動計算。ある数の何%か、何パーセントにあたるか、増加率・減少率、割引・税込の金額を、計算式と途中式つきですぐ求めます。
- 年収・月給・時給の換算年収 時給 換算:時給・日給・週給・月給・年収のいずれかと労働時間を入れると、同じ給与をほかのすべての期間に換算。計算過程つき、額面で表示します。
- 産休計算ツール(産前6週・産後8週・育休の終了日)産休計算ツール。出産予定日を入れると産休の開始日(6週間前、双子など多胎は14週間前)、産後8週間の終了日、育休が終わる日を表示。出産手当金の目安も計算します。
- 住宅ローンシミュレーション住宅ローンシミュレーション:物件価格・頭金・金利・返済期間から毎月の返済額と総利息を計算。月ごとの返済予定表、返済期間の比較、繰上げ返済の効果も確認できます。
- 教育訓練給付金の計算ツール(20%・40〜50%・50〜80%)教育訓練給付金計算ツール。受講費用(教育訓練経費)と講座の種類から、一般20%、特定一般40〜50%、専門実践50〜80%の支給額を上限つきで計算。年数ごとの合計にも対応。
- 生命保険料控除計算ツール(所得税・住民税、2026年分)生命保険料控除計算ツール。一般・介護医療・個人年金の保険料を新旧契約別に入れると、所得税と住民税の控除額と税金が減る目安を表示。令和8年分の新特例に対応。