介護休業給付金の計算ツール(賃金日額×日数×67%)
介護休業給付金計算を、休業前の月給と介護休業の日数を入れるだけで行えるツールです。ハローワークの案内(2026年10月6日確認)の計算式「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で、1か月(30日)分の支給額と、最大93日までの合計を出します。2026年8月1日からの上限額・下限額で計算します。
計算例:休業前の月給(額面・残業代や手当を含む、賞与は除く) 300,000 · 介護休業の日数 93 → 介護休業給付金(1か月・30日分):201,000円(給付率67%)。出典:支給額=休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日、休業終了日を含む期間はその日数)×67%。賃金月額(賃金日額×30)の上限546,600円・下限96,090円、1か月あたりの上限額366,222円(毎年8月1日に変更)。賃金と67%相当額の合計が80%を超えるときは減額、賃金のみで80%以上なら不支給。同じ家族について93日まで3回に分けて取得可, ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」介護休業給付について(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
介護休業給付金の計算方法
介護休業給付金は、家族を介護するために介護休業を取った雇用保険の被保険者に支給されます。ハローワークの案内では、1か月ごとの支給額を次の式で計算します。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
支給日数は原則30日で、休業終了日を含む最後の期間だけはその期間の日数です。休業開始時賃金日額は、休業前6か月の賃金(賞与を除く)を180で割った額で、このツールでは「月給 × 6 ÷ 180」で計算し、1円未満を切り捨てています。
たとえば月給30万円なら賃金日額は10,000円で、1か月分は 10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円 です。93日休んだ場合は、30日 × 3回分の603,000円と、最後の3日分20,100円を合わせて 623,100円 になります。
月給ごとの支給額の目安
| 休業前の月給 | 賃金日額 | 1か月(30日)分 | 93日分の合計 |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 5,000円 | 100,500円 | 311,550円 |
| 200,000円 | 6,666円 | 133,986円 | 415,356円 |
| 300,000円 | 10,000円 | 201,000円 | 623,100円 |
| 400,000円 | 13,333円 | 267,993円 | 830,778円 |
| 500,000円 | 16,666円 | 334,986円 | 1,038,456円 |
上限額と下限額(2026年8月1日から)
賃金月額(賃金日額 × 30日)は、546,600円を超えると546,600円、96,090円を下回ると96,090円として計算します。賃金日額にすると上限18,220円・下限3,203円で、1か月あたりの介護休業給付金の上限額は 366,222円 です。これらの額は毎年8月1日に見直されます。
休業中に賃金が支払われたとき
休業中に会社から賃金が支払われた場合、賃金と「賃金日額 × 支給日数 × 67%」の合計が、賃金日額 × 支給日数の80%を超えると、超えた分だけ給付金が減ります。賃金だけで80%以上になると支給されません。また、各期間に就業した日数が10日以下であることも要件です。
対象になる介護休業
- けがや病気、障害により2週間以上常に介護が必要な家族を介護するための休業であること
- 対象の家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
- 同じ家族について、通算93日まで、3回まで分けて取得できます
- 休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることなどが必要です
申請は介護休業が終わってから行います。受給できるかどうかは、勤務先やハローワークで確認してください。
あわせて使えるツール
休業した月の給与は給料日割り計算、残っている有給休暇は有給休暇の計算、自分が病気やけがで休むときは傷病手当金計算、子育てで休むときは育休給付金計算で確認できます。
よくある質問
月給30万円だと介護休業給付金はいくらですか?
賃金日額10,000円で、1か月(30日)分は201,000円です。93日休んだ場合の合計は623,100円です。
介護休業給付金の上限はいくらですか?
2026年8月1日からは、1か月あたり366,222円です。賃金日額の上限18,220円から計算されます。
介護休業は何日まで取れますか?
対象となる家族1人につき、通算93日まで、3回まで分けて取得できます。
介護休業給付金の計算式は?
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%です。支給日数は原則30日で、最後の期間だけは休業終了日までの日数です。
介護休業中に給料が出ると給付金は減りますか?
賃金と給付金の合計が「賃金日額 × 支給日数」の80%を超えると減額され、賃金だけで80%以上なら支給されません。
介護休業給付金の対象になる家族は?
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。2週間以上常に介護が必要な状態であることが条件です。
出典・根拠
- 支給額=休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日、休業終了日を含む期間はその日数)×67%。賃金月額(賃金日額×30)の上限546,600円・下限96,090円、1か月あたりの上限額366,222円(毎年8月1日に変更)。賃金と67%相当額の合計が80%を超えるときは減額、賃金のみで80%以上なら不支給。同じ家族について93日まで3回に分けて取得可: ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」介護休業給付について(2026年10月6日確認)
- 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」
更新日: · 編集方針
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