出産手当金の計算ツール(日額×産前42日+産後56日)
出産手当金計算を、標準報酬月額の平均と、単胎か多胎か、出産予定日より遅れた日数を入れるだけで行えるツールです。協会けんぽの案内(2026年10月6日確認)の計算式「標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)」で1日あたりの額を出し、産前・産後の日数を掛けた合計を表示します。
計算例:標準報酬月額の平均 300,000 · 妊娠の形: 単胎(42日) · 出産予定日より遅れた日数 0 · 休業中に支払われる給与の日額 0 → 出産手当金の合計:653,366円。出典:出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間。出産日は出産の日以前の期間に含む。予定日より遅れた期間も支給。1日あたり=支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)。例:17万円→5,670円→3,780円。給与の日額が出産手当金より少ない場合は差額を支給。12か月に満たない場合は直近の平均と32万円(令和7年4月1日以降)の低い方, 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
出産手当金の計算方法
会社の健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与を受けなかった場合は出産手当金が支給されます。協会けんぽの計算方法では、1日あたりの額を次のように出します。
- 支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額を平均する
- その額を30で割る(10円未満四捨五入)
- 2/3を掛ける(1円未満四捨五入)
出産手当金 = 1日あたりの額 × 休んだ日数
計算例(協会けんぽの例)
標準報酬月額が16万円の月が6か月、18万円の月が6か月の場合、平均は(16万円 × 6 + 18万円 × 6)÷ 12 = 17万円です。17万円 ÷ 30 ≒ 5,670円、5,670円 × 2/3 = 3,780円が1日あたりの額です。予定日どおりに出産して産前42日・産後56日の98日休んだ場合は、3,780円 × 98日 = 370,440円になります。
対象になる日数
- 出産の日(出産が予定日より遅れたときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までのうち、会社を休んだ日
- 出産日は産前の期間に含まれます
- 出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間も支給されます(例:5日遅れたら産前は47日)
標準報酬月額ごとの出産手当金
| 標準報酬月額 | 1日あたり | 単胎98日分 | 多胎154日分 |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 3,333円 | 326,634円 | 513,282円 |
| 200,000円 | 4,447円 | 435,806円 | 684,838円 |
| 260,000円 | 5,780円 | 566,440円 | 890,120円 |
| 300,000円 | 6,667円 | 653,366円 | 1,026,718円 |
| 360,000円 | 8,000円 | 784,000円 | 1,232,000円 |
| 410,000円 | 9,113円 | 893,074円 | 1,403,402円 |
| 500,000円 | 11,113円 | 1,089,074円 | 1,711,402円 |
給与が出る場合・加入期間が短い場合
- 休んだ期間に給与が支払われても、その日額が出産手当金の日額より少なければ、差額が支給されます
- 出産手当金と傷病手当金は重ねて受け取れません。傷病手当金の方が多い場合は、差額が傷病手当金として支給されます
- 支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、直近の各月の標準報酬月額の平均と32万円(支給開始日が2025年4月1日以降)のいずれか低い額で計算します
このツールは協会けんぽの計算方法による目安です。実際の金額は加入している健康保険の決定によります。
あわせて使えるツール
産休の開始日と終了日は産休計算、出産費用の補助は出産育児一時金計算、育休中の給付は育休給付金計算、病気で休んだときは傷病手当金計算で確認できます。
よくある質問
出産手当金はいくらもらえますか?
1日あたり、標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 です。平均30万円なら1日6,667円で、産前42日・産後56日の98日分なら653,366円です。
出産手当金の対象期間は何日ですか?
出産日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以後56日までのうち、会社を休んだ日です。予定日どおりなら最大98日、多胎なら154日です。
出産が予定日より遅れたらどうなりますか?
遅れた日数も産前の期間として支給されます。5日遅れたら、産前47日・産後56日の103日分です。
有給休暇を使った日は対象ですか?
給与が支払われた日は、その日額が出産手当金の日額より少ない場合だけ差額が支給されます。給与の日額の方が多ければ支給されません。
標準報酬月額17万円だといくらですか?
17万円 ÷ 30 ≒ 5,670円(10円未満四捨五入)、× 2/3 = 3,780円が1日あたりです。98日分で370,440円です。
入社して1年未満でももらえますか?
会社の健康保険の被保険者なら対象です。12か月に満たない場合は、直近の各月の標準報酬月額の平均と32万円の低い方で計算します。
出典・根拠
- 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間。出産日は出産の日以前の期間に含む。予定日より遅れた期間も支給。1日あたり=支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)。例:17万円→5,670円→3,780円。給与の日額が出産手当金より少ない場合は差額を支給。12か月に満たない場合は直近の平均と32万円(令和7年4月1日以降)の低い方: 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」(2026年10月6日確認)
更新日: · 編集方針
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