労災の休業補償の計算ツール(給付基礎日額×60%+20%)
労災休業補償計算を、事故の前3か月間の賃金の合計と暦日数、休業した日数を入れるだけで行えるツールです。厚生労働省のQ&A(2026年10月6日確認)の計算方法で、給付基礎日額(1円未満切り上げ)を出し、休業4日目からの休業(補償)等給付(60%)と休業特別支給金(20%)を1円未満切り捨てで計算します。
計算例:直前3か月間の賃金の合計 600,000 · 3か月間の暦日数: 92日 · 休業した日数 30 → 労災から支給される合計(4日目以降):140,859円(27日分)。出典:休業1日につき給付基礎日額の80%(休業(補償)等給付60%+休業特別支給金20%)、休業4日目から。給付基礎日額=原則として事故発生日(賃金締切日があるときは直前の賃金締切日)の直前3か月間の賃金総額÷その期間の暦日数、1円未満は切り上げ。給付額の1円未満は切り捨て。例:20万円×3か月÷92日≒6,521円73銭→6,522円、6,522円×0.6=3,913円、×0.2=1,304円、合計5,217円, 厚生労働省「3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。」(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
労災の休業補償の計算方法
業務や通勤によるけが・病気の療養のため働けず、賃金を受けられないときは、休業4日目から労災保険の休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます。
- 休業(補償)等給付 = 給付基礎日額 × 60% × 休業日数
- 休業特別支給金 = 給付基礎日額 × 20% × 休業日数
合わせて給付基礎日額の80%です。休業の初日から3日目までは待期期間で、業務災害の場合は事業主が労働基準法にもとづき平均賃金の60%を休業補償として支払います。
給付基礎日額の出し方
給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額です。
給付基礎日額 = 直前3か月間の賃金の総額 ÷ その期間の暦日数(1円未満は切り上げ)
3か月間は事故が発生した日(賃金締切日があるときは、その直前の賃金締切日)の前の3か月です。賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。
計算例(厚生労働省の例)
月20万円の賃金で、賃金締切日が毎月末日、事故が10月に起きた場合:
- 給付基礎日額:20万円 × 3か月 ÷ 92日(7月31日+8月31日+9月30日)≒ 6,521円73銭 → 6,522円
- 休業(補償)給付:6,522円 × 0.6 = 3,913円20銭 → 3,913円
- 休業特別支給金:6,522円 × 0.2 = 1,304円40銭 → 1,304円
- 1日あたりの合計:5,217円
30日休業した場合は、4日目からの27日分で 5,217円 × 27日 = 140,859円です。
賃金ごとの1日あたりの支給額(暦日数92日)
| 3か月の賃金 | 給付基礎日額 | 60% | 20% | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 450,000円 | 4,892円 | 2,935円 | 978円 | 3,913円 |
| 600,000円 | 6,522円 | 3,913円 | 1,304円 | 5,217円 |
| 750,000円 | 8,153円 | 4,891円 | 1,630円 | 6,521円 |
| 900,000円 | 9,783円 | 5,869円 | 1,956円 | 7,825円 |
| 1,200,000円 | 13,044円 | 7,826円 | 2,608円 | 10,434円 |
計算の注意
- 所定労働時間の一部だけ働いた日は、給付基礎日額から実際に働いた分の賃金を引いた額の80%になります(このツールでは計算しません)
- 複数の会社で働いている人は、各社の給付基礎日額に相当する額を合算した額で計算します
- 日給・時給の人などは、平均賃金の計算で別の方法が使われる場合があります。実際の額は労働基準監督署の決定によります
- 給付基礎日額には最低保障額(自動変更対象額、毎年8月1日改定)があり、計算した額がこれを下回るときはその額になります。休業が1年6か月を超えると、年齢階層別の最低・最高限度額も適用されます(このツールでは計算しません)
あわせて使えるツール
業務外の病気やけがで休んだときは傷病手当金計算、医療費が高額になったときは高額療養費計算、休んだ月の給与は給料日割り計算、給与から引かれる雇用保険料は雇用保険料計算で確認できます。
よくある質問
労災の休業補償はいくらもらえますか?
休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%)です。月20万円の賃金なら1日5,217円です。
給付基礎日額はどう計算しますか?
事故の前3か月間の賃金の総額を、その期間の暦日数で割ります。1円未満は切り上げます。20万円×3か月÷92日なら6,522円です。
最初の3日間はどうなりますか?
待期期間のため労災保険からは支給されません。業務災害の場合は、事業主が平均賃金の60%を休業補償として支払います。
端数はどう処理しますか?
給付基礎日額の1円未満は切り上げ、休業(補償)給付と休業特別支給金の1円未満は切り捨てます。
賞与は賃金に含めますか?
含めません。賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、給付基礎日額の計算から除きます。
30日休んだらいくらになりますか?
4日目からの27日分です。給付基礎日額6,522円なら、5,217円 × 27日 = 140,859円です。
出典・根拠
- 休業1日につき給付基礎日額の80%(休業(補償)等給付60%+休業特別支給金20%)、休業4日目から。給付基礎日額=原則として事故発生日(賃金締切日があるときは直前の賃金締切日)の直前3か月間の賃金総額÷その期間の暦日数、1円未満は切り上げ。給付額の1円未満は切り捨て。例:20万円×3か月÷92日≒6,521円73銭→6,522円、6,522円×0.6=3,913円、×0.2=1,304円、合計5,217円: 厚生労働省「3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。」(2026年10月6日確認)
- 厚生労働省 パンフレット「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」(待期期間3日、業務災害の場合は事業主が平均賃金の60%を休業補償)
更新日: · 編集方針
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