休業手当の計算ツール(平均賃金・最低保障額つき)

休業手当計算を、休業前3か月の賃金と休業日数から行うツールです。労働基準法第26条と第12条、神奈川労働局「平均賃金について」(2026年10月6日確認)の計算例どおり、平均賃金を銭未満切り捨てで求め、時給・日給制の最低保障額と比べてから、平均賃金の60% × 休業日数(円未満四捨五入)を出します。

計算例:直前3か月の賃金総額(月給・月決めの手当) 843,990 · うち日給・時給・出来高で払われた賃金(月給制なら0) 0 · 3か月の暦日数 92 · 3か月に実際に働いた日数(日給・時給の場合) 0 · 休業日数(所定労働日のみ) 1 · 支給率(%) 60 → 休業手当(合計):5,504円以上。出典:使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中、平均賃金の100分の60以上の手当, e-Gov法令検索「労働基準法」第12条(平均賃金)・第26条(休業手当)(2026年10月6日確認)。更新日:

基本給、残業代、通勤手当などを含む、税金や保険料を引く前の総支給額です。賞与や臨時の賃金は除きます。
時給制・日給制の方は、この欄に3か月分の賃金を入れ、上の欄には月決めの手当(通勤手当など)だけを入れます。
直前の賃金締切日から遡る3か月のカレンダーの日数(89〜92日)です。
最低保障額の計算に使います。月給制なら0で構いません。
休業させた日のうち、もともと働く予定だった日の数です。
法律で決まっているのは平均賃金の60%以上です。会社が上乗せする場合は、その率を入れます。
マイツールボックス入力内容はこのブラウザーにのみ保存されます。

結果

休業手当(合計)
5,504円以上
平均賃金
9,173円80銭
1日あたりの休業手当
5,504円
計算式
9,173円80銭 × 60% × 1日(円未満四捨五入)
休業日数ごとの休業手当
休業日数休業手当
1日5,504円
5日27,521円
10日55,043円
15日82,564円
20日110,086円

計算方法

休業手当の計算方法

会社の都合(使用者の責に帰すべき事由)で労働者を休ませたとき、会社は休業期間中、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。

休業手当 = 平均賃金 × 60% × 休業日数

平均賃金 = 直前3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数(銭未満切り捨て)

賃金締切日がある場合は、直前の締切日から遡った3か月で計算します。賃金総額には残業手当や通勤手当なども含みますが、賞与など3か月を超える期間ごとに払われる賃金や、臨時の賃金は含めません。休業手当の1円未満は四捨五入(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)します。

計算例(月給制)

神奈川労働局の例です。月給275,000円と通勤手当6,330円で、3か月の賃金総額843,990円、暦日数92日なら、平均賃金は843,990円 ÷ 92日 = 9,173円8043…で、銭未満を切り捨てて9,173円80銭です。1日休業させた場合の休業手当は、9,173円80銭 × 0.6 = 5,504.28円で、5,504円以上です。

休業日数ごとの休業手当

休業日数休業手当
1日5,504円
5日27,521円
10日55,043円
15日82,564円
20日110,086円

平均賃金9,173円80銭の場合です。日数分をまとめて掛けてから円未満を四捨五入しています。

時給・日給の場合の最低保障額

時給制・日給制・出来高払いで働いた日数が少ないと、暦日数で割る原則の平均賃金が低くなりすぎます。そこで、次の最低保障額の方が高いときは、こちらを平均賃金にします。

最低保障額 = 日給・時給などの賃金総額 ÷ 労働日数 × 60% + 月決めの賃金総額 ÷ 暦日数

神奈川労働局の例では、日給9,600円と通勤手当月7,000円で、3か月の賃金総額414,600円(日給分393,600円、41日勤務)、暦日数91日です。原則は414,600円 ÷ 91日 = 4,556円04銭ですが、最低保障額は393,600円 ÷ 41日 × 0.6 = 5,760円00銭と21,000円 ÷ 91日 = 230円76銭の合計5,990円76銭で、こちらが平均賃金になります。2日休業させた場合の休業手当は5,990円76銭 × 0.6 × 2日 = 7,188.912円で、7,189円以上です。

休業手当の注意点

あわせて使えるツール

同じ平均賃金を使う解雇の手当は解雇予告手当計算、仕事中のけがで休んだときは労災休業補償計算、病気で休んだときは傷病手当金計算で計算できます。月の途中の給与は給料日割り計算が便利です。

よくある質問

休業手当は給料の何割ですか?

平均賃金の60%以上です。平均賃金は直前3か月の賃金総額を暦日数で割った額なので、休日も含めて割る分、普段の日給の60%より少なくなるのが普通です。

月給28万円くらいの人の休業手当は1日いくらですか?

3か月の賃金総額843,990円・暦日数92日なら、平均賃金9,173円80銭の60%で1日5,504円以上です。

パートや時給制の休業手当は?

原則の平均賃金と、時給・日給の賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%の最低保障額を比べ、高い方を平均賃金にします。例えば日給制で最低保障額が5,990円76銭なら、2日分の休業手当は7,189円以上です。

平均賃金の端数はどうしますか?

平均賃金は銭未満を切り捨てます。休業手当として払う額は、1円未満を四捨五入(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)します。

休業手当に土日も含めますか?

含めません。休業手当は、休ませた日のうち所定労働日の分だけ支払います。ただし平均賃金を計算するときの暦日数には土日も含めます。

労災で休んだ場合も休業手当ですか?

業務上のけがや病気で休んだ場合は、労災保険の休業(補償)給付の対象です。休業手当は会社の都合で休ませた場合の手当です。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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