退職金の税金計算ツール(退職所得控除・所得税・住民税)

退職金税金計算を、退職金の額と勤続年数を入れるだけで行えるツールです。退職所得控除額(20年以下は1年40万円、20年超は800万円+1年70万円)を差し引き、その2分の1にかかる所得税と復興特別所得税、住民税(10%)を計算して、手取り額を表示します。国税庁タックスアンサーNo.1420・No.2732と地方税法の税率(2026年10月6日確認)に基づき、「退職所得の受給に関する申告書」を出した場合の源泉徴収・特別徴収の額を求めます。

計算例:退職金の額(税引前) 20,000,000 円 · 勤続年数 30 年 · 端数の月数 0 か月 · 退職金の区分: 一般の退職金 → 手取り額:手取り 19,594,298円。出典:(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2。控除額:20年以下 40万円×年数(最低80万円)、20年超 800万円+70万円×(年数-20年)、1年未満切上げ。特定役員退職手当等・短期退職手当等(300万円超の部分)は1/2なし, 国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026年10月6日確認)。更新日:

円
年
か月
1年未満の端数は1年に切り上げます。10年2か月なら「10年」と「2か月」で、11年として計算します。
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結果

手取り額
手取り 19,594,298円
税金の合計
税金 405,702円(所得税 155,702円 + 住民税 250,000円)
計算の流れ
(20,000,000円 - 控除 15,000,000円)× 1/2 = 退職所得 2,500,000円
内訳
項目金額
勤続年数(端数切り上げ)30年
退職所得控除額15,000,000円
退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)2,500,000円
所得税の税率10%(控除額 97,500円)
所得税+復興特別所得税155,702円
住民税(道府県民税 4%)100,000円
住民税(市町村民税 6%)150,000円
手取り額19,594,298円

計算方法

退職金にかかる税金の計算方法

退職金は、ほかの所得と分けて税金を計算します(分離課税)。国税庁の計算式は次のとおりです。

退職所得の金額 =(退職金の額 - 退職所得控除額)× 1/2

この退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)に所得税の税率をかけ、復興特別所得税(2.1%)を加えたものが所得税等、10%をかけたものが住民税です。

退職所得控除額(勤続年数で決まる)

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。10年2か月なら11年で、控除額は440万円です。30年なら 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円です。

計算例(国税庁No.2732の例)

住民税は退職所得の金額の10%(道府県民税4%・市町村民税6%、それぞれ100円未満切り捨て)です。上の2つの例では180,000円と400,000円になります。

退職金2,000万円・勤続30年の場合

項目金額
退職所得控除額15,000,000円
退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)2,500,000円
所得税+復興特別所得税155,702円
住民税(道府県民税 4%)100,000円
住民税(市町村民税 6%)150,000円
手取り額19,594,298円

所得税の税率(速算表)

課税される所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

役員・勤続5年以下の場合

役員等として勤めた期間が5年以下の人の退職金(特定役員退職手当等)は、1/2にしません。役員以外で勤続5年以下の退職金(短期退職手当等)は、控除後の金額のうち300万円を超える部分だけ1/2にしません。勤続4年・1,000万円なら、控除160万円を引いた840万円のうち300万円は1/2の150万円、残り540万円はそのままで、退職所得は690万円です。

このツールで計算しないもの

前年以前や同じ年にほかの退職金を受け取った場合、確定拠出年金(iDeCoなど)の一時金と退職金を近い時期に受け取る場合は、勤続期間の重複などで控除額が変わることがあります。「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。令和9年(2027年)からは所得税等の内訳が変わりますが、国税庁の案内では合計の税率は変わりません。

あわせて使えるツール

勤続年数は勤続年数の計算、退職月の給料は給料日割り計算、退職金の運用は定期預金の利息計算、報酬の源泉徴収は源泉徴収計算で確認できます。

よくある質問

退職金の税金はいくらですか?

退職金から退職所得控除額を引き、その1/2に所得税と住民税がかかります。勤続30年・退職金2,000万円なら、所得税等155,702円と住民税250,000円で、手取りは19,594,298円です。

退職金に税金がかからないのはいくらまでですか?

退職所得控除額までです。勤続20年なら800万円、勤続30年なら1,500万円、勤続38年なら2,060万円まで、税金はかかりません(一般の退職金の場合)。

勤続年数の端数はどうなりますか?

1年未満の端数は1年に切り上げます。10年2か月なら11年として、控除額は40万円 × 11年 = 440万円です。

退職金の住民税は何%ですか?

退職所得の金額の10%(道府県民税4%と市町村民税6%)です。指定都市では2%と8%に分かれますが、合計は同じ10%です。

確定申告は必要ですか?

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出していれば、退職金から正しい税額が差し引かれるため、原則として確定申告はいりません。出していない場合は20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。

役員の退職金は計算できますか?

はい。役員等としての勤続が5年以下なら、区分で「役員等」を選ぶと1/2をしないで計算します。勤続が5年を超える役員は一般の退職金と同じ計算です。

iDeCoの一時金も一緒に計算できますか?

退職金と同じ年に受け取る場合などは、勤続期間の重複で控除額が変わるため、このツールでは正確に計算できません。税務署や国税庁の確定申告書等作成コーナーで確認してください。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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