退職金の税金計算ツール(退職所得控除・所得税・住民税)
退職金税金計算を、退職金の額と勤続年数を入れるだけで行えるツールです。退職所得控除額(20年以下は1年40万円、20年超は800万円+1年70万円)を差し引き、その2分の1にかかる所得税と復興特別所得税、住民税(10%)を計算して、手取り額を表示します。国税庁タックスアンサーNo.1420・No.2732と地方税法の税率(2026年10月6日確認)に基づき、「退職所得の受給に関する申告書」を出した場合の源泉徴収・特別徴収の額を求めます。
計算例:退職金の額(税引前) 20,000,000 円 · 勤続年数 30 年 · 端数の月数 0 か月 · 退職金の区分: 一般の退職金 → 手取り額:手取り 19,594,298円。出典:(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2。控除額:20年以下 40万円×年数(最低80万円)、20年超 800万円+70万円×(年数-20年)、1年未満切上げ。特定役員退職手当等・短期退職手当等(300万円超の部分)は1/2なし, 国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
退職金にかかる税金の計算方法
退職金は、ほかの所得と分けて税金を計算します(分離課税)。国税庁の計算式は次のとおりです。
退職所得の金額 =(退職金の額 - 退職所得控除額)× 1/2
この退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)に所得税の税率をかけ、復興特別所得税(2.1%)を加えたものが所得税等、10%をかけたものが住民税です。
退職所得控除額(勤続年数で決まる)
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。10年2か月なら11年で、控除額は440万円です。30年なら 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円です。
計算例(国税庁No.2732の例)
- 退職金800万円・勤続10年2か月:(800万円 - 440万円)× 1/2 = 180万円、180万円 × 5% × 102.1% = 所得税等91,890円。
- 退職金2,300万円・勤続29年2か月:(2,300万円 - 1,500万円)× 1/2 = 400万円、(400万円 × 20% - 427,500円)× 102.1% = 380,322円(1円未満切り捨て)。
住民税は退職所得の金額の10%(道府県民税4%・市町村民税6%、それぞれ100円未満切り捨て)です。上の2つの例では180,000円と400,000円になります。
退職金2,000万円・勤続30年の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 退職所得控除額 | 15,000,000円 |
| 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て) | 2,500,000円 |
| 所得税+復興特別所得税 | 155,702円 |
| 住民税(道府県民税 4%) | 100,000円 |
| 住民税(市町村民税 6%) | 150,000円 |
| 手取り額 | 19,594,298円 |
所得税の税率(速算表)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
役員・勤続5年以下の場合
役員等として勤めた期間が5年以下の人の退職金(特定役員退職手当等)は、1/2にしません。役員以外で勤続5年以下の退職金(短期退職手当等)は、控除後の金額のうち300万円を超える部分だけ1/2にしません。勤続4年・1,000万円なら、控除160万円を引いた840万円のうち300万円は1/2の150万円、残り540万円はそのままで、退職所得は690万円です。
このツールで計算しないもの
前年以前や同じ年にほかの退職金を受け取った場合、確定拠出年金(iDeCoなど)の一時金と退職金を近い時期に受け取る場合は、勤続期間の重複などで控除額が変わることがあります。「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。令和9年(2027年)からは所得税等の内訳が変わりますが、国税庁の案内では合計の税率は変わりません。
あわせて使えるツール
勤続年数は勤続年数の計算、退職月の給料は給料日割り計算、退職金の運用は定期預金の利息計算、報酬の源泉徴収は源泉徴収計算で確認できます。
よくある質問
退職金の税金はいくらですか?
退職金から退職所得控除額を引き、その1/2に所得税と住民税がかかります。勤続30年・退職金2,000万円なら、所得税等155,702円と住民税250,000円で、手取りは19,594,298円です。
退職金に税金がかからないのはいくらまでですか?
退職所得控除額までです。勤続20年なら800万円、勤続30年なら1,500万円、勤続38年なら2,060万円まで、税金はかかりません(一般の退職金の場合)。
勤続年数の端数はどうなりますか?
1年未満の端数は1年に切り上げます。10年2か月なら11年として、控除額は40万円 × 11年 = 440万円です。
退職金の住民税は何%ですか?
退職所得の金額の10%(道府県民税4%と市町村民税6%)です。指定都市では2%と8%に分かれますが、合計は同じ10%です。
確定申告は必要ですか?
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出していれば、退職金から正しい税額が差し引かれるため、原則として確定申告はいりません。出していない場合は20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。
役員の退職金は計算できますか?
はい。役員等としての勤続が5年以下なら、区分で「役員等」を選ぶと1/2をしないで計算します。勤続が5年を超える役員は一般の退職金と同じ計算です。
iDeCoの一時金も一緒に計算できますか?
退職金と同じ年に受け取る場合などは、勤続期間の重複で控除額が変わるため、このツールでは正確に計算できません。税務署や国税庁の確定申告書等作成コーナーで確認してください。
出典・根拠
- (収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2。控除額:20年以下 40万円×年数(最低80万円)、20年超 800万円+70万円×(年数-20年)、1年未満切上げ。特定役員退職手当等・短期退職手当等(300万円超の部分)は1/2なし: 国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026年10月6日確認)
- (課税退職所得金額 × 税率 - 控除額)× 102.1%、1円未満切捨て。例:800万円・10年2か月 → 91,890円、2,300万円・29年2か月 → 380,322円: 国税庁 タックスアンサー No.2732 退職金に対する源泉徴収
- 速算表 5%〜45%(平成27年分以後): 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 分離課税に係る所得割の税率:道府県民税4%、市町村民税6%。確定金額の100円未満切捨て、課税標準の1,000円未満切捨て: 地方税法(昭和25年法律第226号)第50条の4・第328条の3・第20条の4の2
更新日: · 編集方針
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