育休給付金計算ツール(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)
育休給付金計算を、休業前の月給と育休の月数を入れるだけで行えるツールです。厚生労働省のパンフレット(2026年8月1日改訂版、2026年10月6日確認)の計算式で、育児休業給付金の1か月(30日)分を、最初の180日は67%、181日目以降は50%で計算し、育休期間の合計も出します。両親がそろって育休を取ったときの出生後休業支援給付金(13%)も表示します。
計算例:休業前の月給(額面・残業代や手当を含む、賞与は除く) 300,000 · 育休の月数 12 · 出生後休業支援給付金: 対象外として計算する → 育児休業給付金(1か月分):201,000円(最初の180日・給付率67%)。出典:育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降50%)。休業開始時賃金日額は休業開始前6か月の賃金÷180、上限16,540円・下限3,203円(令和9年7月31日まで)。支給日数30日の上限額332,454円(67%)・248,100円(50%)。出生後休業支援給付金=賃金日額×休業日数(28日が上限)×13%、上限60,205円。育児休業等給付は非課税, 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日改訂版(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
育休給付金の計算方法
育児休業給付金は、雇用保険から支給されます。厚生労働省のパンフレットでは、1回の支給単位(原則30日)あたりの額を次の式で計算します。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育休開始から181日目以降は50%)
休業開始時賃金日額は、育休に入る前の6か月に支払われた賃金(賞与は除く)の合計を180で割った額です。このツールでは「月給 × 6 ÷ 180」(月給 ÷ 30 と同じ)で計算し、1円未満を切り捨てています。
たとえば月給30万円なら、賃金日額は10,000円です。1か月(30日)分の給付金は 10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円、181日目以降は 10,000円 × 30日 × 50% = 150,000円です。12か月の育休なら、6か月 × 201,000円 + 6か月 × 150,000円 = 約2,106,000円になります。
上限額と下限額(2026年8月1日から)
賃金日額には上限と下限があります。2027年7月31日までの額は次のとおりです。
| 項目 | 上限 | 下限 |
|---|---|---|
| 休業開始時賃金日額 | 16,540円 | 3,203円 |
| 育児休業給付金(30日・67%) | 332,454円 | 64,380円 |
| 育児休業給付金(30日・50%) | 248,100円 | 48,045円 |
| 出生後休業支援給付金(28日・13%) | 60,205円 | 11,658円 |
月給がおよそ49万6,200円を超えると、給付金は上限の332,454円で頭打ちになります。上限・下限は毎年8月1日に見直されます。
出生後休業支援給付金(13%の上乗せ)
2025年4月に始まった給付金で、子の出生後の一定期間に、両親がともに通算14日以上の育休を取るなどの要件を満たすと、最大28日分について賃金日額の13%が上乗せされます。月給30万円なら 10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円です。
厚生労働省のパンフレットによると、育休中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、育児休業等給付は非課税です。このため、67%と13%を合わせた80%の給付率で「手取り10割相当」になるとされています(賃金日額の上限があります)。
計算の前提と注意点
- 1か月を30日として計算しています。実際の支給は育休開始日から1か月ごとの支給単位期間で、最後の期間は休業終了日までの日数で計算されます。
- 育休中に会社から賃金が支払われると、給付金が減ることがあります(賃金日額×日数の80%以上が支払われると支給されません)。
- 賞与(ボーナス)は賃金日額に含めません。残業代など毎月支払われる賃金は含めます。
- 産後パパ育休(出生時育児休業給付金)の日数は、67%の上限日数180日に通算されます。
- 受給できるかどうか(雇用保険の加入期間など)は、勤務先やハローワークで確認してください。
あわせて使えるツール
産休の期間と出産手当金は産休計算、赤ちゃんの月齢は月齢計算、復帰月の給与は給料日割り計算、年収と時給の関係は年収・時給換算で確認できます。
よくある質問
月給30万円だと育休給付金はいくらですか?
賃金日額は10,000円で、最初の180日は1か月201,000円、181日目以降は150,000円です。
育休給付金の上限はいくらですか?
2026年8月1日から2027年7月31日までは、30日分で332,454円(67%)、248,100円(50%)です。賃金日額の上限16,540円から計算されます。
67%から50%に下がるのはいつですか?
育休開始から181日目以降です。産後パパ育休で給付金を受けた日数も180日に通算されます。
出生後休業支援給付金はいくらもらえますか?
賃金日額 × 休業日数(28日が上限)× 13%です。月給30万円なら36,400円、上限は60,205円です。
ボーナスは計算に入りますか?
入りません。休業開始時賃金日額は、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて計算します。
育休給付金に税金はかかりますか?
厚生労働省のパンフレットでは、育児休業等給付は非課税とされています。育休中は申出により社会保険料も免除されます。
12か月育休を取ると合計いくらですか?
月給30万円なら、6か月 × 201,000円 + 6か月 × 150,000円 = 約2,106,000円です(1か月30日として計算)。
出典・根拠
- 育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降50%)。休業開始時賃金日額は休業開始前6か月の賃金÷180、上限16,540円・下限3,203円(令和9年7月31日まで)。支給日数30日の上限額332,454円(67%)・248,100円(50%)。出生後休業支援給付金=賃金日額×休業日数(28日が上限)×13%、上限60,205円。育児休業等給付は非課税: 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日改訂版(2026年10月6日確認)
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
更新日: · 編集方針
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