登録免許税の計算ツール(売買・新築・相続・贈与・住宅ローンの抵当権)

登録免許税計算を、不動産の登記ごとに行うツールです。国税庁のタックスアンサーNo.7191(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月7日確認)の税率と、法務局「登録免許税の計算」の端数処理(課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨て、最低1,000円)に沿って計算します。

計算例:登記の原因: 新築住宅を買った・建てた(土地は売買、建物は保存登記) · 土地の評価額(固定資産税評価額) 15,000,000 · 建物の評価額 10,000,000 · 住宅ローンの借入額(抵当権の債権金額) 30,000,000 · 住宅用家屋の軽減税率: 住宅用家屋の軽減を受ける(床面積50㎡以上など) → 登録免許税(合計):270,000円。出典:土地の売買1,000分の20(令和11年3月31日までは1,000分の15)、相続1,000分の4、贈与等1,000分の20、建物の保存1,000分の4、売買1,000分の20。住宅用家屋(令和9年3月31日まで):保存1,000分の1.5、移転1,000分の3、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅1,000分の1、買取再販1,000分の1、住宅取得資金の抵当権1,000分の1, 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月7日確認)。更新日:

固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」です。「固定資産税課税標準額」ではありません。
固定資産税評価額です。新築でまだ評価額がない建物は、登記所が認定した価額になります。
ローンを組まない場合は0にします。
自分が住む住宅で、市区町村の証明書を添付し、令和9年3月31日までに登記する場合です。
マイツールボックス入力内容はこのブラウザーにのみ保存されます。

結果

登録免許税(合計)
270,000円
所有権移転登記
225,000円(土地 1.5%)
所有権保存登記(建物)
15,000円(税率 0.15%)
抵当権設定登記
30,000円(税率 0.1%)
評価額ごとの登録免許税(1件の登記)
評価額・借入額土地の売買 1.5%新築住宅の保存 0.15%中古住宅の移転 0.3%建物の売買 2%相続 0.4%
5,000,000円75,000円7,500円15,000円100,000円20,000円
10,000,000円150,000円15,000円30,000円200,000円40,000円
20,000,000円300,000円30,000円60,000円400,000円80,000円
30,000,000円450,000円45,000円90,000円600,000円120,000円
50,000,000円750,000円75,000円150,000円1,000,000円200,000円

計算方法

登録免許税の計算式

登録免許税 = 課税標準(評価額・債権金額、1,000円未満切捨て)× 税率 → 100円未満切捨て

税率の一覧

登記本則軽減税率
土地の売買2%1.5%(令和11年3月31日まで)
土地・建物の相続0.4%-
土地・建物の贈与2%-
建物の所有権保存(新築)0.4%住宅用家屋 0.15%、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 0.1%
建物の売買(中古)2%住宅用家屋 0.3%、買取再販住宅 0.1%
抵当権の設定(住宅ローン)0.4%住宅取得資金 0.1%

住宅用家屋の軽減税率は、個人が自分の住む家を新築・取得して令和9年3月31日までに登記する場合が対象で、床面積50㎡以上、取得後1年以内の登記などの条件があり、市区町村などの証明書の添付が必要です。一戸建ての認定長期優良住宅を移転登記で取得する場合は0.2%です。

計算例(法務局「登録免許税の計算」)

計算例(初期値:新築住宅を住宅ローンで購入)

土地の評価額15,000,000円、建物の評価額10,000,000円、借入額30,000,000円で住宅用家屋の軽減を受ける場合、土地の所有権移転225,000円(1.5%)、建物の所有権保存15,000円(0.15%)、抵当権の設定30,000円(0.1%)で、登録免許税は合計270,000円です。軽減を受けないと、建物40,000円、抵当権120,000円で合計385,000円になります。

評価額ごとの登録免許税(1件の登記)

評価額・借入額土地の売買 1.5%新築住宅の保存 0.15%中古住宅の移転 0.3%建物の売買 2%相続 0.4%
5,000,000円75,000円7,500円15,000円100,000円20,000円
10,000,000円150,000円15,000円30,000円200,000円40,000円
20,000,000円300,000円30,000円60,000円400,000円80,000円
30,000,000円450,000円45,000円90,000円600,000円120,000円
50,000,000円750,000円75,000円150,000円1,000,000円200,000円

相続登記の免税措置

相続で取得した土地の所有権移転登記は、令和9年3月31日までに受ける場合、課税標準となる土地の価額が100万円以下なら登録免許税がかかりません。相続した人が登記前に亡くなった場合の、その人を名義人とする登記も免税です。

あわせて使えるツール

不動産を取得したときの税金は不動産取得税計算、毎年の税金は固定資産税計算、相続した財産の税金は相続税計算で確認できます。売るときは譲渡所得税計算も使えます。

よくある質問

登録免許税はいくらかかりますか?

土地の売買なら評価額の1.5%、新築住宅の保存登記は0.15%、中古住宅の移転登記は0.3%、住宅ローンの抵当権は借入額の0.1%が目安です(住宅用家屋の軽減を受ける場合)。

登録免許税の課税標準は購入価格ですか?

いいえ。土地・建物は固定資産課税台帳の価格(固定資産税評価額)です。抵当権は借入額(債権金額)です。

端数はどう切り捨てますか?

課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てます。計算した税額が1,000円未満なら1,000円です。

相続登記の登録免許税はいくらですか?

評価額の0.4%です。土地と建物で合計2,500万円なら100,000円です。価額100万円以下の土地は令和9年3月31日まで免税です。

新築でまだ評価額がない建物はどうなりますか?

固定資産課税台帳に価格がない場合は、登記所(登記官)が認定した価額が課税標準になります。不動産を管轄する登記所に問い合わせてください。

住宅用家屋の軽減税率を受ける条件は?

個人が自分の住む住宅を新築・取得し、床面積50㎡以上で、取得後1年以内に登記することなどが条件です。市区町村などの証明書を登記申請時に添付します。後から出しても軽減は受けられません。

登録免許税はどうやって納めますか?

原則として現金で納付し、領収証書を申請書に貼ります。税額が3万円以下の場合などは、収入印紙で納めることもできます(登録免許税法第22条)。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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