登録免許税の計算ツール(売買・新築・相続・贈与・住宅ローンの抵当権)
登録免許税計算を、不動産の登記ごとに行うツールです。国税庁のタックスアンサーNo.7191(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月7日確認)の税率と、法務局「登録免許税の計算」の端数処理(課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨て、最低1,000円)に沿って計算します。
計算例:登記の原因: 新築住宅を買った・建てた(土地は売買、建物は保存登記) · 土地の評価額(固定資産税評価額) 15,000,000 · 建物の評価額 10,000,000 · 住宅ローンの借入額(抵当権の債権金額) 30,000,000 · 住宅用家屋の軽減税率: 住宅用家屋の軽減を受ける(床面積50㎡以上など) → 登録免許税(合計):270,000円。出典:土地の売買1,000分の20(令和11年3月31日までは1,000分の15)、相続1,000分の4、贈与等1,000分の20、建物の保存1,000分の4、売買1,000分の20。住宅用家屋(令和9年3月31日まで):保存1,000分の1.5、移転1,000分の3、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅1,000分の1、買取再販1,000分の1、住宅取得資金の抵当権1,000分の1, 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月7日確認)。更新日:
計算方法
登録免許税の計算式
登録免許税 = 課税標準(評価額・債権金額、1,000円未満切捨て)× 税率 → 100円未満切捨て
- 課税標準:土地・建物は固定資産課税台帳の価格(固定資産税評価額)、抵当権は借入額(債権金額)です。
- 同じ税率の複数の不動産:同じ申請書なら評価額を合計してから1,000円未満を切り捨てます。
- 土地と建物を同じ申請書で:税率が違うので、それぞれの課税標準に税率を掛けた額を合計し、100円未満を切り捨てます。
- 最低額:計算した税額が1,000円に満たないときは1,000円です。
税率の一覧
| 登記 | 本則 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 土地の売買 | 2% | 1.5%(令和11年3月31日まで) |
| 土地・建物の相続 | 0.4% | - |
| 土地・建物の贈与 | 2% | - |
| 建物の所有権保存(新築) | 0.4% | 住宅用家屋 0.15%、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 0.1% |
| 建物の売買(中古) | 2% | 住宅用家屋 0.3%、買取再販住宅 0.1% |
| 抵当権の設定(住宅ローン) | 0.4% | 住宅取得資金 0.1% |
住宅用家屋の軽減税率は、個人が自分の住む家を新築・取得して令和9年3月31日までに登記する場合が対象で、床面積50㎡以上、取得後1年以内の登記などの条件があり、市区町村などの証明書の添付が必要です。一戸建ての認定長期優良住宅を移転登記で取得する場合は0.2%です。
計算例(法務局「登録免許税の計算」)
- 評価額5,125,300円の土地の売買:課税標準5,125,000円 × 1.5% = 76,875円 → 76,800円
- 評価額3,246,600円の建物の売買:課税標準3,246,000円 × 2% = 64,920円 → 64,900円
- 上の土地と建物を同じ申請書で:76,875円 + 64,920円 = 141,795円 → 141,700円
- 評価額4,478,400円と3,489,100円の土地2筆の売買:合計7,967,500円 → 7,967,000円 × 1.5% = 119,505円 → 119,500円
- 債権金額15,000,000円の抵当権の設定:15,000,000円 × 0.4% = 60,000円
計算例(初期値:新築住宅を住宅ローンで購入)
土地の評価額15,000,000円、建物の評価額10,000,000円、借入額30,000,000円で住宅用家屋の軽減を受ける場合、土地の所有権移転225,000円(1.5%)、建物の所有権保存15,000円(0.15%)、抵当権の設定30,000円(0.1%)で、登録免許税は合計270,000円です。軽減を受けないと、建物40,000円、抵当権120,000円で合計385,000円になります。
評価額ごとの登録免許税(1件の登記)
| 評価額・借入額 | 土地の売買 1.5% | 新築住宅の保存 0.15% | 中古住宅の移転 0.3% | 建物の売買 2% | 相続 0.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000円 | 75,000円 | 7,500円 | 15,000円 | 100,000円 | 20,000円 |
| 10,000,000円 | 150,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 200,000円 | 40,000円 |
| 20,000,000円 | 300,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 400,000円 | 80,000円 |
| 30,000,000円 | 450,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 600,000円 | 120,000円 |
| 50,000,000円 | 750,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 1,000,000円 | 200,000円 |
相続登記の免税措置
相続で取得した土地の所有権移転登記は、令和9年3月31日までに受ける場合、課税標準となる土地の価額が100万円以下なら登録免許税がかかりません。相続した人が登記前に亡くなった場合の、その人を名義人とする登記も免税です。
あわせて使えるツール
不動産を取得したときの税金は不動産取得税計算、毎年の税金は固定資産税計算、相続した財産の税金は相続税計算で確認できます。売るときは譲渡所得税計算も使えます。
よくある質問
登録免許税はいくらかかりますか?
土地の売買なら評価額の1.5%、新築住宅の保存登記は0.15%、中古住宅の移転登記は0.3%、住宅ローンの抵当権は借入額の0.1%が目安です(住宅用家屋の軽減を受ける場合)。
登録免許税の課税標準は購入価格ですか?
いいえ。土地・建物は固定資産課税台帳の価格(固定資産税評価額)です。抵当権は借入額(債権金額)です。
端数はどう切り捨てますか?
課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てます。計算した税額が1,000円未満なら1,000円です。
相続登記の登録免許税はいくらですか?
評価額の0.4%です。土地と建物で合計2,500万円なら100,000円です。価額100万円以下の土地は令和9年3月31日まで免税です。
新築でまだ評価額がない建物はどうなりますか?
固定資産課税台帳に価格がない場合は、登記所(登記官)が認定した価額が課税標準になります。不動産を管轄する登記所に問い合わせてください。
住宅用家屋の軽減税率を受ける条件は?
個人が自分の住む住宅を新築・取得し、床面積50㎡以上で、取得後1年以内に登記することなどが条件です。市区町村などの証明書を登記申請時に添付します。後から出しても軽減は受けられません。
登録免許税はどうやって納めますか?
原則として現金で納付し、領収証書を申請書に貼ります。税額が3万円以下の場合などは、収入印紙で納めることもできます(登録免許税法第22条)。
出典・根拠
- 土地の売買1,000分の20(令和11年3月31日までは1,000分の15)、相続1,000分の4、贈与等1,000分の20、建物の保存1,000分の4、売買1,000分の20。住宅用家屋(令和9年3月31日まで):保存1,000分の1.5、移転1,000分の3、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅1,000分の1、買取再販1,000分の1、住宅取得資金の抵当権1,000分の1: 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月7日確認)
- 課税標準は固定資産課税台帳の価格(1,000円未満切捨て、同一申請書の複数不動産は合計してから)、税額は100円未満切捨て、1,000円未満なら1,000円。土地と建物を同一申請書で申請するときは、それぞれの課税標準に税率を掛けた額の合計から100円未満を切捨て: 法務局「登録免許税の計算」(R8.7.27更新)
- e-Gov法令検索「登録免許税法」別表第一第一号(抵当権の設定:債権金額の1,000分の4)・第18条・第19条(最低税額1,000円)
- e-Gov法令検索「国税通則法」第118条・第119条(課税標準の1,000円未満・確定金額の100円未満の切捨て)
更新日: · 編集方針
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