相続税の計算ツール(法定相続分・配偶者の税額軽減つき)

相続税計算を、正味の遺産額と相続人の構成から行うツールです。国税庁のタックスアンサー No.4152・No.4155・No.4158(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月6日確認)と民法900条の法定相続分に沿って、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、相続税の総額、配偶者の税額軽減と2割加算を反映した各人の納付税額を出します。遺産は法定相続分どおりに分けたものとして計算します。

計算例:正味の遺産額(課税価格の合計) 200,000,000 · 配偶者: いる · 子の人数 2 · 父母の人数(子がいない場合) 0 · 兄弟姉妹の人数(子も父母もいない場合) 0 → 相続税の合計(納付税額):13,500,000円。出典:相続税の速算表(10%〜55%)。課税遺産総額を法定相続分で按分して税率を掛け、合計が相続税の総額, 国税庁 タックスアンサー No.4155「相続税の税率」(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月6日確認)。更新日:

土地・建物・預貯金・株式などの財産から、借入金や葬式費用を引いた額です。小規模宅地等の特例を使う場合は、減額後の額を入れます。
養子は、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含めます。亡くなった子の代わりに相続する孫(代襲相続人)も数に入れます。孫が複数いる場合、実際は亡くなった子の相続分を孫で分けますが、このツールでは全員を同じ割合で計算するため目安になります。
子がいない場合だけ相続人になります。
子も父母(直系尊属)もいない場合だけ相続人になります。兄弟姉妹の相続税は2割加算されます。
マイツールボックス入力内容はこのブラウザーにのみ保存されます。

結果

相続税の合計(納付税額)
13,500,000円
基礎控除額
48,000,000円(法定相続人3人)
課税遺産総額
152,000,000円
相続税の総額(配偶者の税額軽減の前)
27,000,000円
各相続人の納付税額(法定相続分で取得した場合)
配偶者(1/2)0円、子1(1/4)6,750,000円、子2(1/4)6,750,000円
相続税の早見表(配偶者は法定相続分を取得)
遺産額配偶者と子1人配偶者と子2人子1人のみ子2人のみ
50,000,000円400,000円100,000円1,600,000円800,000円
80,000,000円2,350,000円1,750,000円6,800,000円4,700,000円
100,000,000円3,850,000円3,150,000円12,200,000円7,700,000円
150,000,000円9,200,000円7,475,000円28,600,000円18,400,000円
200,000,000円16,700,000円13,500,000円48,600,000円33,400,000円
300,000,000円34,600,000円28,600,000円91,800,000円69,200,000円
500,000,000円76,050,000円65,550,000円190,000,000円152,100,000円

計算方法

相続税の計算方法

  1. 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
  2. 課税遺産総額 = 正味の遺産額 − 基礎控除額
  3. 課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定し、それぞれに速算表の税率を掛けて合計 → 相続税の総額
  4. 相続税の総額を、実際に取得した割合で各人に割り振る
  5. 配偶者は配偶者の税額軽減、兄弟姉妹などは2割加算をして、各人の納付税額を出す

このツールは、各相続人が法定相続分どおりに遺産を取得したものとして計算します。法定相続分で取得した配偶者は、配偶者の税額軽減(1億6千万円か法定相続分相当額の多い方まで非課税)により相続税がかかりません。

法定相続分(民法900条)

相続人配偶者その他の相続人
配偶者と子2分の1子が2分の1を人数で等分
配偶者と父母3分の2父母が3分の1を人数で等分
配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹が4分の1を人数で等分

配偶者がいなければ、子(いなければ父母、いなければ兄弟姉妹)が全部を等分します。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%−
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

計算例(国税庁の例:妻と子2人、遺産2億円)

基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円で、課税遺産総額は1億5,200万円です。法定相続分に応ずる取得金額は妻7,600万円、子3,800万円ずつなので、7,600万円×30%−700万円=1,580万円、3,800万円×20%−200万円=560万円(2人分)で、相続税の総額は27,000,000円です。妻は配偶者の税額軽減で0円、子は1人6,750,000円ずつ、合計13,500,000円を納めます。

相続税の早見表(配偶者は法定相続分を取得)

遺産額配偶者と子1人配偶者と子2人子1人のみ子2人のみ
50,000,000円400,000円100,000円1,600,000円800,000円
80,000,000円2,350,000円1,750,000円6,800,000円4,700,000円
100,000,000円3,850,000円3,150,000円12,200,000円7,700,000円
150,000,000円9,200,000円7,475,000円28,600,000円18,400,000円
200,000,000円16,700,000円13,500,000円48,600,000円33,400,000円
300,000,000円34,600,000円28,600,000円91,800,000円69,200,000円
500,000,000円76,050,000円65,550,000円190,000,000円152,100,000円

金額は相続人全員の納付税額の合計です。未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・贈与税額控除などは計算に入れていません。

あわせて使えるツール

生前贈与の税額は贈与税計算、相続した土地や家の毎年の税金は固定資産税計算で確認できます。遺族が受け取る年金は遺族年金計算、退職金にかかる税金は退職金の税金計算が便利です。

よくある質問

相続税はいくらからかかりますか?

正味の遺産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるとかかります。相続人が配偶者と子2人なら4,800万円、子1人だけなら3,600万円までは相続税がかかりません。

遺産1億円で配偶者と子2人の相続税はいくらですか?

法定相続分どおりに分けると相続税の総額は630万円で、配偶者は税額軽減により0円、子は1人157万5,000円、合計315万円です。

配偶者の税額軽減とは何ですか?

配偶者が実際に取得した遺産が1億6千万円か法定相続分相当額のどちらか多い額までなら、配偶者に相続税がかからない制度です。申告期限までに遺産を分割し、申告することが必要です。

2割加算とは何ですか?

配偶者・父母・子以外の人(兄弟姉妹、孫養子など)が財産を取得した場合、相続税額に2割を加算する制度です。子が先に亡くなっていて代わりに相続する孫には加算されません。

法定相続人の数に養子は含まれますか?

実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までを法定相続人の数に含めます。相続を放棄した人も数に含めます。

実際の分け方が法定相続分と違う場合は?

相続税の総額は法定相続分で計算するため変わりませんが、各人の税額は実際に取得した割合で割り振られます。配偶者の取得額が1億6千万円を超えると配偶者にも税がかかることがあります。

土地の評価額はどう入れればいいですか?

路線価や固定資産税評価額などで評価した額を入れます。自宅の土地に小規模宅地等の特例を使う場合は、減額した後の額を入れてください。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

関連ツール