遺族年金の計算ツール(遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算)

遺族年金計算を、亡くなった方の厚生年金の加入状況と、残された配偶者・子の状況から行うツールです。日本年金機構の令和8年4月分からの年金額(2026年10月6日確認)で、子のある配偶者が受け取る遺族基礎年金(847,300円+子の加算)、報酬比例部分の4分の3の遺族厚生年金、40歳〜64歳の妻への中高齢寡婦加算(635,500円)を合計します。

計算例:遺族年金を受け取る方: 妻 · 受け取る方の年齢(亡くなったとき) 40 · 子の人数 1 · 亡くなった方の状況: 厚生年金に加入中・障害厚生年金1級2級の受給中など(短期要件) · 亡くなった方の平均年収(厚生年金加入中・賞与込み) 4,000,000 · 亡くなった方の厚生年金の加入月数 120 → 遺族年金(年額):1,502,175円。出典:子のある配偶者 847,300円+子の加算額(1人目・2人目 各243,800円、3人目以降 各81,300円), 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分から、2026年10月6日確認)。更新日:

18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子です。
年収÷12を平均標準報酬額とみなします。
短期要件では300月(25年)未満なら300月として計算します。長期要件では実際の月数で計算します。
マイツールボックス入力内容はこのブラウザーにのみ保存されます。

結果

遺族年金(年額)
1,502,175円
月額(年額÷12)
125,181円
遺族基礎年金
1,091,100円
遺族厚生年金
411,075円
中高齢寡婦加算
0円
子の人数ごとの遺族年金
子の人数遺族基礎年金遺族厚生年金中高齢寡婦加算年額
0人0円411,075円635,500円1,046,575円
1人1,091,100円411,075円0円1,502,175円
2人1,334,900円411,075円0円1,745,975円
3人1,416,200円411,075円0円1,827,275円

計算方法

遺族年金の計算方法

遺族年金は、亡くなった方に生計を維持されていた家族が受け取る年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

金額は令和8年4月分からのもので、昭和31年4月1日以前生まれの方の遺族基礎年金は844,900円です。

子の人数ごとの遺族年金

子の人数遺族基礎年金遺族厚生年金中高齢寡婦加算年額
0人0円411,075円635,500円1,046,575円
1人1,091,100円411,075円0円1,502,175円
2人1,334,900円411,075円0円1,745,975円
3人1,416,200円411,075円0円1,827,275円

厚生年金に加入中の夫(平均年収400万円、加入10年)が亡くなり、40歳の妻が残された例です。報酬比例部分は300月とみなして548,100円、遺族厚生年金はその4分の3の411,075円です。子が1人なら遺族基礎年金1,091,100円と合わせて年1,502,175円(月額125,181円)です。子が18歳の年度末を過ぎて遺族基礎年金がなくなると、妻が65歳になるまでは中高齢寡婦加算635,500円が加わります。

受け取れる人と期間

令和7年の法律改正により、2028年(令和10年)4月以降の遺族年金には見直しがあります。このツールは2026年度の制度で計算しています。

あわせて使えるツール

自分の老後の年金は年金受給額計算、障害が残ったときの年金は障害年金計算で計算できます。子育て中の家庭の手当は児童手当計算、相続した財産の贈与は贈与税計算で確認できます。

よくある質問

遺族年金はいくらもらえますか?

厚生年金加入中に平均年収400万円の夫が亡くなり、妻と子1人が残された場合、遺族基礎年金1,091,100円と遺族厚生年金411,075円で年1,502,175円(月額125,181円)が目安です。

子どもがいない妻の遺族年金は?

遺族基礎年金はなく、遺族厚生年金だけです。夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満なら、65歳まで中高齢寡婦加算635,500円が加わります。上の例なら年1,046,575円です。

遺族厚生年金の計算式は?

亡くなった方の報酬比例部分(平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数)の4分の3です。短期要件では加入月数を最低300月として計算します。

遺族基礎年金の子の加算はいくらですか?

1人目と2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円です。子が2人なら847,300円 + 487,600円 = 年1,334,900円です。

夫も遺族年金をもらえますか?

子のある夫は遺族基礎年金を受け取れます。遺族厚生年金は、妻が亡くなったとき夫が55歳以上なら夫が、55歳未満なら子が受け取ります。子のない夫は、妻が亡くなったとき55歳以上の場合に限り、60歳から遺族厚生年金を受け取れます。

30歳未満で子のない妻は?

遺族厚生年金は5年間だけ支給されます。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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