ふるさと納税 上限計算ツール(住民税決定通知書の所得割額から)

ふるさと納税 上限計算を、住民税の所得割額と所得税率から行うツールです。総務省の資料(2026年10月6日確認)の仕組みどおり、住民税の特例分が「所得割額の2割」に達するところを上限として計算します。年収の早見表より正確で、個人事業主の方も確定申告書や住民税決定通知書の数字でそのまま計算できます。

計算例:住民税の所得割額(市区町村民税+都道府県民税) 300,000 · 所得税の税率(課税所得の区分): 20%(330万円超695万円以下) · 寄附する予定の金額(空欄・0なら上限額で内訳を表示) 0 → 控除上限額の目安:88,231円まで(自己負担2,000円)。出典:所得税:(ふるさと納税額−2,000円)を所得控除。個人住民税(基本分):(ふるさと納税額−2,000円)×10%。個人住民税(特例分):(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)、所得割額の2割が限度。所得税率には復興特別所得税を加算, 総務省「ふるさと納税の概要について」(2026年10月6日確認)。更新日:

住民税決定通知書の「所得割額」の合計です。調整控除の後の額を入れます。
マイツールボックス入力内容はこのブラウザーにのみ保存されます。

結果

控除上限額の目安
88,231円まで(自己負担2,000円)
特例分の割合
69.58%(90% − 所得税率 × 1.021)
控除の内訳
寄附88,231円のうち 所得税 17,608円・住民税(基本分)8,623円・住民税(特例分)59,999円
自己負担額
2,001円
税率ごとの控除上限額
所得税率(課税所得)特例分の割合控除上限額
0%(課税所得−人的控除差調整額が0円未満)90%68,666円
5%(195万円以下)84.895%72,675円
10%(195万円超330万円以下)79.79%77,197円
20%(330万円超695万円以下)69.58%88,231円
23%(695万円超900万円以下)66.517%92,202円
33%(900万円超1,800万円以下)56.307%108,558円
40%(1,800万円超4,000万円以下)49.16%124,050円
45%(4,000万円超)44.055%138,193円

計算方法

ふるさと納税の上限額の計算式

総務省の資料によると、ふるさと納税のうち2,000円を超える部分は、次の3つで控除されます。

  1. 所得税:(寄附額 − 2,000円)× 所得税率
  2. 住民税(基本分):(寄附額 − 2,000円)× 10%
  3. 住民税(特例分):(寄附額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税率)。ただし住民税の所得割額の2割まで

3つを合計すると、特例分が所得割額の2割に収まっている間は「寄附額 − 2,000円」がそのまま控除されます。所得税率には復興特別所得税(2.1%)を加えるため、特例分の割合は「90% − 所得税率 × 1.021」です。ここから上限額は次の式になります。

上限額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

たとえば所得割額30万円、所得税率20%なら、特例分の割合は 90% − 20.42% = 69.58%。300,000円 × 20% ÷ 69.58% = 86,231円(1円未満切り捨て)に2,000円を足して、上限は88,231円です。

所得割額30万円のときの上限額

所得税率(課税所得)特例分の割合控除上限額
0%(課税所得−人的控除差調整額が0円未満)90%68,666円
5%(195万円以下)84.895%72,675円
10%(195万円超330万円以下)79.79%77,197円
20%(330万円超695万円以下)69.58%88,231円
23%(695万円超900万円以下)66.517%92,202円
33%(900万円超1,800万円以下)56.307%108,558円
40%(1,800万円超4,000万円以下)49.16%124,050円
45%(4,000万円超)44.055%138,193円

特例分の割合(84.895%、79.79% など)は、広島市の説明にある住民税の特例控除の割合と一致します。

入力する数字の調べ方

計算の前提と注意点

あわせて使えるツール

医療費の控除は医療費控除の計算、報酬から引かれる税金は源泉徴収の計算、退職金の税金は退職金の税金計算、ポイント還元の実質価格はポイント還元率の計算で確認できます。

よくある質問

ふるさと納税の上限の計算式は?

住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円です。所得割額30万円・税率20%なら88,231円です。

所得割額はどこに書いてありますか?

住民税決定通知書(給与所得者は勤務先から配られる特別徴収税額の決定通知書)の「所得割額」欄です。市区町村民税と都道府県民税を合計します。

所得税率はどう選べばいいですか?

課税所得の区分で選びます。195万円以下は5%、330万円以下は10%、695万円以下は20%、900万円以下は23%です。

上限を超えて寄附するとどうなりますか?

超えた分は住民税の特例分で控除されないため、自己負担が2,000円より多くなります。

個人事業主でも計算できますか?

できます。確定申告書の課税所得で税率を選び、住民税決定通知書の所得割額を入れてください。

所得割額20万円で税率10%なら上限はいくらですか?

200,000円 × 20% ÷ 79.79% = 50,131円に2,000円を足して、52,131円です。

出典・根拠

更新日: · 編集方針

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