個人事業税の計算ツール(事業主控除・青色申告特別控除の加算つき)
個人事業税計算を、確定申告書の事業所得から行うツールです。東京都主税局の「個人事業税」(2026年10月6日確認)に沿って、事業所得に青色申告特別控除額を足し戻し、事業主控除290万円(営業期間が1年未満なら月割額)を引いた額に業種ごとの税率を掛けます。端数処理は地方税法第20条の4の2のとおりです。
計算例:事業所得(確定申告書の所得金額) 5,000,000 · 青色申告特別控除額: 65万円 · 業種の税率: 5%(物品販売業・飲食店業・製造業・請負業・コンサルタント業・デザイン業など) · 事業を行った月数 12 → 個人事業税(年額):137,500円。出典:税額 =(事業所得 + 青色申告特別控除額 − 事業主控除290万円など)× 税率(第1種・第3種5%、第2種4%、あん摩・マッサージ等3%)。事業主控除の月割額、納期8月・11月, 東京都主税局「個人事業税」(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
個人事業税の計算式
個人事業税 =(事業所得 + 青色申告特別控除額 − 事業主控除290万円)× 税率
- 青色申告特別控除:個人事業税にはないので、所得税の確定申告で引いた額を足し戻します。
- 事業主控除:年290万円です。営業期間が1年未満なら月割額(1か月242,000円、6か月1,450,000円など)になります。
- 端数:課税標準額は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てます。
- 事業専従者給与:青色申告なら所得税と同じ給与額、白色申告なら配偶者86万円・その他1人50万円が限度です(所得税の事業所得の計算で引いてあれば、そのままで構いません)。
業種ごとの税率
| 区分 | 税率 | 主な業種 |
|---|---|---|
| 第1種事業(37業種) | 5% | 物品販売業、飲食店業、製造業、請負業、広告業、不動産貸付業、印刷業、出版業など |
| 第2種事業(3業種) | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業(30業種) | 5% | 医業、弁護士業、税理士業、デザイン業、コンサルタント業、理容業、美容業など |
| 第3種事業のうち | 3% | あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
法律で定める70業種に当たらない事業(例えば文筆業など)には、個人事業税はかかりません。
計算例(事業所得500万円・青色申告65万円)
事業所得5,000,000円に青色申告特別控除650,000円を足し、事業主控除2,900,000円を引いた課税標準額は2,750,000円です。税率5%を掛けて個人事業税は137,500円になります。8月に69,500円、11月に68,000円を納めます(1,000円未満の端数は第1期に加えます)。
事業所得ごとの個人事業税(青色申告特別控除65万円・12か月)
| 事業所得 | 税率5% | 税率3% |
|---|---|---|
| 3,000,000円 | 37,500円 | 22,500円 |
| 3,500,000円 | 62,500円 | 37,500円 |
| 4,000,000円 | 87,500円 | 52,500円 |
| 5,000,000円 | 137,500円 | 82,500円 |
| 6,000,000円 | 187,500円 | 112,500円 |
| 8,000,000円 | 287,500円 | 172,500円 |
| 10,000,000円 | 387,500円 | 232,500円 |
納める時期
前年の所得をもとに課税され、原則として8月と11月の年2回(第1期8月31日、第2期11月30日)に納めます。8月に都税事務所などから納税通知書が届きます。所得税の確定申告をしていれば、個人事業税の申告は不要です。
あわせて使えるツール
同じ所得にかかる所得税は所得税計算、住民税は住民税計算、自営業の保険料は国民健康保険料計算と国民年金保険料計算で確認できます。
よくある質問
個人事業税は所得いくらからかかりますか?
事業主控除が290万円あるため、事業所得(青色申告特別控除を足し戻した額)が290万円以下ならかかりません。青色申告特別控除65万円を受けている場合、確定申告書の所得が225万円を超えるとかかり始めます。
事業所得500万円の個人事業税はいくらですか?
青色申告特別控除65万円・税率5%なら、(500万円+65万円−290万円)×5%で137,500円です。
青色申告特別控除は個人事業税でも引けますか?
引けません。個人事業税には青色申告特別控除の適用がないため、所得に足し戻して計算します。
個人事業税の申告は必要ですか?
所得税の確定申告や住民税の申告をしていれば、個人事業税の申告は不要です。年の途中で廃業した場合は、廃業の日から1か月以内(死亡による廃業は4か月以内)に申告が必要です。
フリーランスのエンジニアやライターにもかかりますか?
法律で定める70業種に当たるかで決まります。請負業やコンサルタント業、デザイン業などに当たればかかり、文筆業のように当たらない業種にはかかりません。判断は都道府県が行います。
年の途中で開業した場合は?
事業主控除が月割りになります。例えば7月開業で6か月なら1,450,000円です。
個人事業税はいつ払いますか?
原則として8月と11月の年2回です。8月に納税通知書が届きます。
出典・根拠
- 税額 =(事業所得 + 青色申告特別控除額 − 事業主控除290万円など)× 税率(第1種・第3種5%、第2種4%、あん摩・マッサージ等3%)。事業主控除の月割額、納期8月・11月: 東京都主税局「個人事業税」(2026年10月6日確認)
- e-Gov法令検索「地方税法」第20条の4の2(課税標準額の1,000円未満・確定金額の100円未満の切捨て、分割納付の端数は最初の納期)
更新日: · 編集方針
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