障害年金の計算ツール(障害基礎年金・障害厚生年金)
障害年金計算を、障害等級と家族、厚生年金の加入状況から行うツールです。日本年金機構の令和8年4月分からの年金額(2026年10月6日確認)で、障害基礎年金(2級847,300円、1級1,059,125円)と子の加算、障害厚生年金(報酬比例部分、加入300月未満は300月とみなす)と配偶者の加給年金額を合計します。
計算例:初診日に加入していた年金: 厚生年金(会社員・公務員) · 障害等級: 2級 · 生計を維持している子の人数 0 · 生計を維持している65歳未満の配偶者: いない · 厚生年金に加入していた間の平均年収(賞与込み) 4,000,000 · 厚生年金の加入月数(障害認定日の月まで) 120 → 障害年金(年額):1,395,400円。出典:1級1,059,125円、2級847,300円、子の加算 2人まで各243,800円・3人目以降各81,300円(昭和31年4月2日以後生まれ), 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分から、2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
障害年金の計算方法
障害年金は、病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に加入していた年金で種類が決まります。国民年金なら障害基礎年金(1級・2級)、厚生年金なら障害基礎年金に障害厚生年金(1級〜3級)が上乗せされます。
障害基礎年金の額(令和8年4月分から)
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 + 子の加算 |
| 2級 | 847,300円 + 子の加算 |
| 子の加算(1人目・2人目) | 1人につき243,800円 |
| 子の加算(3人目以降) | 1人につき81,300円 |
昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級1,056,125円、2級844,900円です。
障害厚生年金の額
- 1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(243,800円)
- 2級:報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(243,800円)
- 3級:報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)
報酬比例の年金額は、平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数(2003年4月以降の期間)です。加入月数が300月(25年)未満なら300月とみなすため、若い方や加入期間の短い方も一定の額が保障されます。配偶者の加給年金額は、生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
障害等級ごとの年金額
| 等級 | 障害基礎年金(子の加算込み) | 障害厚生年金(加給込み) | 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 | 685,125円 | 1,744,250円 | 145,354円 |
| 2級 | 847,300円 | 548,100円 | 1,395,400円 | 116,283円 |
| 3級 | 0円 | 635,500円 | 635,500円 | 52,958円 |
厚生年金に10年(120か月)加入、平均年収400万円、子と配偶者なしの例です。加入月数は300月とみなし、報酬比例の年金額は400万円 ÷ 12 × 5.481/1000 × 300 = 548,100円です。2級なら障害基礎年金と合わせて年1,395,400円、3級は報酬比例の額が最低保障額を下回るため635,500円になります。
子や配偶者がいる場合
2級で子が1人、65歳未満の配偶者がいる場合(同じ条件)は、障害基礎年金847,300円 + 子の加算243,800円 + 障害厚生年金548,100円 + 配偶者の加給年金額243,800円で、年1,883,000円です。国民年金のみで1級・子2人なら、1,059,125円 + 487,600円 = 年1,546,725円です。
あわせて使えるツール
老後の年金は年金受給額計算、家族が亡くなったときの年金は遺族年金計算で計算できます。働けない間の健康保険の給付は傷病手当金計算、医療費の自己負担の上限は高額療養費計算で確認できます。
よくある質問
障害年金2級はいくらもらえますか?
国民年金のみなら障害基礎年金の年847,300円(月額70,608円)に子の加算がつきます。厚生年金なら、これに報酬比例の障害厚生年金が上乗せされ、平均年収400万円・加入300月以下なら合計年1,395,400円です。
障害年金1級の金額は?
障害基礎年金は年1,059,125円(2級の1.25倍)です。厚生年金加入中に初診日がある方は、報酬比例の年金額の1.25倍と配偶者の加給年金額が加わります。
障害年金3級の最低保障額は?
令和8年度は年635,500円です(昭和31年4月1日以前生まれの方は633,700円)。3級は厚生年金だけの等級で、障害基礎年金や子の加算はありません。
子の加算はいくらですか?
1人目と2人目は1人につき年243,800円、3人目以降は1人につき年81,300円です。18歳になった年度末までの子(障害のある子は20歳未満)が対象です。
加入期間が短くても障害厚生年金はもらえますか?
受給要件を満たせば、加入月数が300月未満でも300月とみなして計算されます。
初診日に国民年金だった場合は?
自営業・学生・専業主婦(主夫)の期間や20歳前に初診日がある場合は、障害基礎年金(1級・2級)だけになります。3級はありません。
出典・根拠
- 1級1,059,125円、2級847,300円、子の加算 2人まで各243,800円・3人目以降各81,300円(昭和31年4月2日以後生まれ): 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分から、2026年10月6日確認)
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1級は報酬比例の年金額×1.25、配偶者の加給年金額243,800円、3級の最低保障額635,500円、300月みなし)
- 日本年金機構「報酬比例部分」
更新日: · 編集方針
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