産後パパ育休の給付金計算ツール(出生時育児休業給付金)
産後パパ育休給付金計算を、休業前の月給と休んだ日数を入れるだけで行えるツールです。厚生労働省のパンフレット(2026年8月1日改訂版、2026年10月6日確認)の計算式で、出生時育児休業給付金(賃金日額×日数×67%)と、上乗せの出生後休業支援給付金(13%)を出します。休業中に会社から賃金が出た場合の減額も計算します。
計算例:休業前の月給(額面・残業代や手当を含む、賞与は除く) 300,000 · 産後パパ育休の日数 14 · 休業期間中に会社から支払われた賃金 0 · 出生後休業支援給付金: 要件を満たすものとして合計に含める → 出生時育児休業給付金:93,800円(14日分・給付率67%)。出典:出生時育児休業給付金=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%。出生後休業支援給付金=同×13%。賃金日額の上限16,540円(令和9年7月31日まで)、支給上限額310,290円・60,205円。事業主から賃金が支払われた場合、賃金が「賃金日額×日数」の13%以下なら減額なし、13%超80%未満なら「賃金日額×日数×80%-賃金額」、80%以上なら不支給, 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日改訂版(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
産後パパ育休の給付金の計算方法
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大28日まで取れる休業です。休業中は雇用保険から出生時育児休業給付金が支給されます。厚生労働省のパンフレットの計算式は次のとおりです。
出生時育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%
出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 13%
休業開始時賃金日額は、休業前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った額です。このツールでは「月給 × 6 ÷ 180」で計算し、1円未満を切り捨てています。
たとえば月給30万円なら賃金日額は10,000円です。14日間の産後パパ育休で、出生時育児休業給付金は 10,000円 × 14日 × 67% = 93,800円、出生後休業支援給付金は 10,000円 × 14日 × 13% = 18,200円、合計112,000円になります。
日数ごとの支給額(月給30万円の場合)
| 休業日数 | 出生時育児休業給付金 | 出生後休業支援給付金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 46,900円 | 対象外(14日未満) | 46,900円 |
| 14日 | 93,800円 | 18,200円 | 112,000円 |
| 21日 | 140,700円 | 27,300円 | 168,000円 |
| 28日 | 187,600円 | 36,400円 | 224,000円 |
上限額(2026年8月1日から)
賃金日額の上限は16,540円、下限は3,203円です(2027年7月31日までの額)。28日休んだときの上限は、出生時育児休業給付金が 16,540円 × 28日 × 67% = 310,290円、出生後休業支援給付金が 60,205円 です。
休業中に働いて賃金が出たとき
産後パパ育休中は、28日の休業なら10日(10日を超える場合は80時間)まで働けます。会社から賃金が支払われると、出生時育児休業給付金は次のように調整されます。
- 賃金が「賃金日額×休業日数」の13%以下:減額なし
- 13%超〜80%未満:賃金日額×休業日数×80% - 賃金額
- 80%以上:出生時育児休業給付金も出生後休業支援給付金も支給なし
パンフレットの例では、賃金日額10,000円・14日の休業中に3日働いて30,000円が支払われると、出生時育児休業給付金は 112,000円 - 30,000円 = 82,000円 になり、出生後休業支援給付金の18,200円は減りません。
出生後休業支援給付金の主な要件
出生後休業支援給付金は2025年4月に始まった給付金です。パンフレットによると、主な要件は次の2つです。
- 本人が、同じ子について産後パパ育休を通算14日以上取ること(14日未満なら対象外です)
- 配偶者も同じ期間に通算14日以上の育休を取ること。ただし、配偶者が出産した母親で産後休業中の場合や、配偶者が無業者・自営業者の場合などは、この要件は不要です
このため、ママが出産して産後休業中にパパが14日以上の産後パパ育休を取る典型的なケースでは、多くの場合13%の上乗せも受けられます。最終的な判断は勤務先やハローワークで確認してください。
あわせて使えるツール
産後パパ育休のあとの育休の給付金は育休給付金計算、時短勤務に戻ったときの給付は育児時短就業給付金計算、ママの産休期間は産休計算、休業した月の給与は給料日割り計算で確認できます。
よくある質問
月給30万円で産後パパ育休を14日取るといくらもらえますか?
賃金日額10,000円で、出生時育児休業給付金が93,800円、出生後休業支援給付金が18,200円、合計112,000円です。
産後パパ育休の給付金の上限はいくらですか?
2026年8月1日から2027年7月31日までは、28日休んだ場合で出生時育児休業給付金が310,290円、出生後休業支援給付金が60,205円です。
産後パパ育休は何日まで取れますか?
子の出生後8週間以内に、合わせて28日までです。2回に分けて取ることもできます。
休業中に少し働くと給付金は減りますか?
支払われた賃金が「賃金日額×休業日数」の13%以下なら減りません。13%を超えると「賃金日額×休業日数×80%-賃金」に減り、80%以上なら支給されません。
出生後休業支援給付金は誰でももらえますか?
本人が産後パパ育休を通算14日以上取ることが必要です。配偶者も14日以上の育休を取ることが原則ですが、配偶者が出産した母親で産後休業中の場合などは不要です。
産後パパ育休の日数は育休の67%の期間に含まれますか?
含まれます。出生時育児休業給付金を受けた日数は、育児休業給付金の給付率67%の上限日数180日に通算されます。
ボーナスは賃金日額に入りますか?
入りません。賃金日額は、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて計算します。
出典・根拠
- 出生時育児休業給付金=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%。出生後休業支援給付金=同×13%。賃金日額の上限16,540円(令和9年7月31日まで)、支給上限額310,290円・60,205円。事業主から賃金が支払われた場合、賃金が「賃金日額×日数」の13%以下なら減額なし、13%超80%未満なら「賃金日額×日数×80%-賃金額」、80%以上なら不支給: 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日改訂版(2026年10月6日確認)
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
更新日: · 編集方針
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