常用就職支度手当の計算ツール(90日・45日×40%×基本手当日額)
常用就職支度手当計算を、基本手当日額と就職時の支給残日数を入れるだけで行えるツールです。ハローワークの案内(2026年10月6日確認)の計算式「90日(支給残日数が90日未満ならその日数、ただし最低45日)× 40% × 基本手当日額」で、常用就職支度手当の額を出します。基本手当日額の上限にも対応しています。
計算例:基本手当日額 5,000 · 離職時の年齢: 60歳未満 · 支給残日数 30 → 常用就職支度手当:90,000円。出典:支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×40%×基本手当日額。基本手当日額の上限は6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)。基本手当の受給資格者は支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の人に限る。障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合, ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」常用就職支度手当(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
常用就職支度手当の計算方法
常用就職支度手当は、障害のある方など就職が困難な方が、ハローワークなどの紹介で安定した職業に就いたときに支給される手当です。ハローワークの案内では、次のように計算します。
常用就職支度手当 = 90日 × 40% × 基本手当日額
原則として、基本手当の支給残日数が90日未満の場合は90日の代わりに支給残日数を使い、その日数が45日を下回る場合は45日で計算します。
支給残日数ごとの支給額(基本手当日額5,000円)
| 支給残日数 | 計算に使う日数 | 支給額 |
|---|---|---|
| 0日 | 45日 | 90,000円 |
| 30日 | 45日 | 90,000円 |
| 45日 | 45日 | 90,000円 |
| 60日 | 60日 | 120,000円 |
| 89日 | 89日 | 178,000円 |
| 90日 | 90日 | 180,000円 |
たとえば基本手当日額5,000円で残り30日なら、45日 × 40% × 5,000円 = 90,000円です。
基本手当日額の上限(2026年8月1日から)
計算に使う基本手当日額には上限があり、離職時60歳未満は 6,745円、60歳以上65歳未満は 5,454円 です(2027年7月31日までの額、毎年8月1日以降に変更されることがあります)。
主な対象者
基本手当の受給資格がある方(支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の方に限ります)、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が対象です。支給残日数が3分の1以上残っている場合は、再就職手当の対象になるかを確認してください。受給できるかどうかや、高年齢受給資格者などの場合の日数は、ハローワークで確認してください。
あわせて使えるツール
基本手当日額は失業保険計算、再就職後に賃金が下がった場合は就業促進定着手当計算、65歳以上で離職した場合は高年齢求職者給付金計算で確認できます。
よくある質問
常用就職支度手当はいくらもらえますか?
90日 × 40% × 基本手当日額です。支給残日数が90日未満ならその日数(最低45日)で計算します。基本手当日額5,000円・残り60日なら120,000円です。
支給残日数が0日でももらえますか?
計算上は45日分になります。基本手当日額5,000円なら90,000円です。対象になるかどうかはハローワークで確認してください。
再就職手当との違いは?
再就職手当は支給残日数が3分の1以上残っている人が対象です。常用就職支度手当は、障害のある方など就職が困難な方で、基本手当の受給資格者なら支給残日数が3分の1未満の人が対象です。
基本手当日額の上限はいくらですか?
2026年8月1日からは離職時60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円です。
最大でいくらになりますか?
90日 × 40% × 6,745円 = 242,820円です(60歳未満、2027年7月31日までの上限額で計算した場合)。
60歳以上だと計算は変わりますか?
計算式は同じですが、基本手当日額の上限が5,454円になります。基本手当日額6,000円・残り90日なら、5,454円 × 90日 × 40% = 196,344円です。
出典・根拠
- 支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×40%×基本手当日額。基本手当日額の上限は6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)。基本手当の受給資格者は支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の人に限る。障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合: ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」常用就職支度手当(2026年10月6日確認)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
更新日: · 編集方針
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