児童手当の総額計算ツール(0歳から高校生年代まで)
児童手当総額計算を、子どもの生年月日と第何子かを入れるだけで行えるツールです。児童手当法とこども家庭庁の案内(2026年10月6日確認)にもとづき、生まれた月の翌月分から18歳に達した後の最初の3月分まで、3歳の誕生月までは月15,000円、その後は月10,000円(第3子以降は月30,000円)として総額を出します。
計算例:生まれた年(西暦) 2,026 · 生まれた月: 4月 · 生まれた日 2 · 子どもの順番: 第1子・第2子 → 児童手当の総額:2,450,000円。出典:児童手当は月を単位として支給し、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。額が減額することとなるに至った場合の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から。三歳未満支給対象児童:月の初日に生まれた児童は出生の日から三年を経過しないもの, e-Gov法令検索「児童手当法」第4条・第6条・第8条・第9条(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
児童手当の総額の計算方法
児童手当は月を単位として支給され、2024年10月分からは所得制限がなくなり、高校生年代まで受け取れるようになりました。総額は次のように計算します。
- 支給の始まり:申請した月の翌月分から(生まれた日の翌日から15日以内に申請すれば、生まれた月の翌月分から)
- 3歳未満:月15,000円。3歳になると減額され、3歳の誕生月の翌月分から月10,000円
- 支給の終わり:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代の3月分まで)
- 第3子以降:月30,000円
減額の改定はその事由が生じた日の属する月の翌月から行うと児童手当法第9条に定められているため、3歳の誕生月までは15,000円です。
生まれ月ごとの総額(2026年生まれ・第1子)
2026年の各月15日に生まれ、生まれた月の翌月分から受け取った場合です。
| 生まれた月 | 3歳の誕生月まで | 高校生年代まで | 総額 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 36か月 | 182か月 | 2,360,000円 |
| 2月 | 36か月 | 181か月 | 2,350,000円 |
| 3月 | 36か月 | 180か月 | 2,340,000円 |
| 4月 | 36か月 | 191か月 | 2,450,000円 |
| 5月 | 36か月 | 190か月 | 2,440,000円 |
| 6月 | 36か月 | 189か月 | 2,430,000円 |
| 7月 | 36か月 | 188か月 | 2,420,000円 |
| 8月 | 36か月 | 187か月 | 2,410,000円 |
| 9月 | 36か月 | 186か月 | 2,400,000円 |
| 10月 | 36か月 | 185か月 | 2,390,000円 |
| 11月 | 36か月 | 184か月 | 2,380,000円 |
| 12月 | 36か月 | 183か月 | 2,370,000円 |
4月2日〜4月30日生まれが最も多く、3月生まれより11か月分(110,000円)多くなります。4月1日生まれは「早生まれ」と同じ学年になるため、18歳に達する日(3月31日)が年度末と重なり、総額は2,330,000円です。
第3子以降の場合
第3子以降は0歳から高校生年代まで月30,000円です。2026年4月2日生まれでずっと第3子以降として数えられる場合、227か月 × 30,000円 = 6,810,000円です。第3子以降かどうかは、22歳の年度末までの上の子(親などが経済的に負担している場合)を含めて数えるため、上の子の年齢によって途中で第2子の額に変わることがあります。
2024年9月以前に生まれた子ども
2024年9月分までは所得制限や中学生までなど拡充前の制度だったため、このツールは2024年10月分以降の額だけを合計します。たとえば2020年6月10日生まれの第1子なら、2024年10月分から2039年3月分までの174か月 × 10,000円 = 1,740,000円です。
支払いの時期
児童手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれ前月分までの2か月分が支払われます。申請が遅れると遅れた月の分は原則として受け取れないため、出生の日の翌日から15日以内に市区町村へ申請します(公務員は勤務先)。
あわせて使えるツール
今の月額は児童手当計算、出産時の一時金は出産育児一時金計算、産休中の給付は出産手当金計算、育休中の給付は育休給付金計算で確認できます。
よくある質問
児童手当は総額いくらもらえますか?
第1子・第2子で、生まれた月の翌月分から受け取った場合、生まれ月によって2,330,000円〜2,450,000円です。2026年4月2日生まれなら2,450,000円です。
何月生まれが一番多くもらえますか?
4月2日〜4月30日生まれです。高校生年代の終わり(18歳後の最初の3月)までの月数が最も長くなるためです。3月生まれより110,000円多くなります。
3歳になった月から10,000円になりますか?
いいえ。3歳の誕生月までは15,000円で、誕生月の翌月分から10,000円です。児童手当法第9条で、減額は事由が生じた月の翌月から行うとされています。
第3子以降だと総額はいくらですか?
月30,000円で、2026年4月2日生まれなら227か月分の6,810,000円です。上の子が22歳の年度末を過ぎると数え方が変わる場合があります。
生まれた月の分はもらえますか?
もらえません。申請した月の翌月分からの支給です。生まれた日の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいでも生まれた月の翌月分から受け取れます。
支給はいつまでですか?
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、つまり高校生年代の3月分までです。
出典・根拠
- 児童手当は月を単位として支給し、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。額が減額することとなるに至った場合の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から。三歳未満支給対象児童:月の初日に生まれた児童は出生の日から三年を経過しないもの: e-Gov法令検索「児童手当法」第4条・第6条・第8条・第9条(2026年10月6日確認)
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円、第3子以降30,000円、児童=18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、偶数月に前月分まで支給、出生日の翌日から15日以内に申請)
更新日: · 編集方針
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