源泉徴収計算ツール(報酬・料金の10.21%、手取りから逆算)
源泉徴収計算を、報酬額を入れるだけで行えるツールです。フリーランスや個人事業主への原稿料・講演料・デザイン料などの報酬について、源泉徴収税額(100万円以下は10.21%、100万円を超える部分は20.42%)と、差し引き後の振込額を計算します。希望の手取り額から請求額を逆算することもできます。国税庁タックスアンサーNo.2795の計算式(2026年10月6日確認)に基づいています。
計算例:計算の向き: 報酬額から源泉徴収税額を計算 · 金額 100,000 円 · 消費税の扱い: 入力した報酬額は税抜。消費税10%を別に請求する(区分して記載) → 源泉徴収税額:源泉徴収税額 10,210円。出典:支払金額100万円以下:A×10.21%、100万円超:(A-100万円)×20.42%+102,100円、1円未満切捨て(所得税法第204条・第205条、復興財源確保法第28条), 国税庁 タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
報酬の源泉徴収税額の計算式
個人に原稿料や講演料などの報酬を支払うとき、支払う側は所得税と復興特別所得税を差し引いて(源泉徴収して)税務署に納めます。税額は、1回に支払う金額(A)によって次のように計算します。
| 支払金額(A) | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A × 10.21% |
| 100万円超 | (A - 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
1円未満の端数は切り捨てます。たとえば報酬が100,000円なら、100,000 × 10.21% = 10,210円です。150万円なら、(150万円 - 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円になります。
報酬額ごとの源泉徴収税額の早見表
消費税を請求しない場合の、源泉徴収税額と差し引き後の金額です。
| 報酬額 | 源泉徴収税額 | 差し引き後 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 1,021円 | 8,979円 |
| 30,000円 | 3,063円 | 26,937円 |
| 50,000円 | 5,105円 | 44,895円 |
| 100,000円 | 10,210円 | 89,790円 |
| 300,000円 | 30,630円 | 269,370円 |
| 500,000円 | 51,050円 | 448,950円 |
| 1,000,000円 | 102,100円 | 897,900円 |
| 1,500,000円 | 204,200円 | 1,295,800円 |
| 2,000,000円 | 306,300円 | 1,693,700円 |
消費税がある場合の扱い
報酬に消費税が含まれている場合、原則として消費税込みの金額が源泉徴収の対象です。ただし、請求書などで報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書かれていれば、報酬の額(税抜)だけを対象にしてかまいません。
- 請求書に「報酬 110,000円」とだけ書かれている場合:110,000 × 10.21% = 11,231円
- 請求書に「報酬 100,000円、消費税 10,000円」と分けて書かれている場合:100,000 × 10.21% = 10,210円。振込額は 100,000 + 10,000 - 10,210 = 99,790円
手取りから報酬額を逆算する
「手取りで100,000円」と決めた場合は、源泉徴収後にその金額になる報酬額を求めます。消費税を請求しない場合、報酬額は111,370円(源泉徴収税額11,370円)です。消費税10%を別に請求する場合は、報酬額100,210円、消費税10,021円、源泉徴収税額10,231円で、振込額がちょうど100,000円になります。このツールは、振込額が入力した金額以上になる最小の報酬額を1円単位で探します。
このツールで計算できる範囲
- 対象は、原稿料・講演料・デザイン料、弁護士や税理士などへの報酬のように、上の計算式が当てはまる報酬・料金です。
- 司法書士への報酬、外交員の報酬、ホステスなどの報酬のように、一定額を差し引いてから税率を掛ける報酬は、計算方法が異なります。給与や賞与の源泉徴収(税額表を使う方法)も対象外です。
- どの支払いが源泉徴収の対象になるか、交通費などを含めるかどうかは、国税庁の案内(タックスアンサーNo.2792、No.2795)で確認するか、税務署や税理士に相談してください。
あわせて使えるツール
税込・税抜の金額は消費税計算、領収書や契約書の印紙は収入印紙の金額、必要な時間単価はフリーランスの時給計算、年収と時給の換算は年収・時給換算で確認できます。
よくある質問
報酬10万円の源泉徴収税額はいくらですか?
10,210円です。100,000円 × 10.21%で計算します。消費税を請求しない場合、振り込まれる金額は89,790円です。
10.21%という税率はどこから来ていますか?
2026年時点では、所得税10%に、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を合わせた率です。10% × 1.021 = 10.21%となります。100万円を超える部分は、同じように20% × 1.021 = 20.42%です。
100万円を超える報酬はどう計算しますか?
100万円を超える部分に20.42%を掛け、102,100円を足します。150万円なら(150万円 - 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円です。
消費税は源泉徴収の対象になりますか?
原則は消費税込みの金額が対象です。請求書で報酬と消費税が分けて書かれていれば、税抜の報酬額だけを対象にできます。その場合、報酬100,000円・消費税10,000円の請求では、源泉徴収税額は10,210円、振込額は99,790円です。
手取り10万円にするには、いくら請求すればよいですか?
消費税を請求しない場合は報酬額111,370円です。消費税10%を別に請求する場合は、報酬額100,210円に消費税10,021円を加えた110,231円を請求すると、振込額が100,000円になります。
1円未満の端数はどうなりますか?
切り捨てます。たとえば33,333円の報酬では、33,333 × 10.21% = 3,403.2993円となり、源泉徴収税額は3,403円です。
給与の源泉徴収も計算できますか?
できません。給与や賞与は、扶養親族の数などに応じた税額表で計算するため、このツールの対象外です。
出典・根拠
- 支払金額100万円以下:A×10.21%、100万円超:(A-100万円)×20.42%+102,100円、1円未満切捨て(所得税法第204条・第205条、復興財源確保法第28条): 国税庁 タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(2026年10月6日確認)
- 対象となる報酬・料金の範囲、消費税等の額が区分されている場合の取扱い: 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 具体例:110,000円とだけ記載 → 11,231円、報酬100,000円・消費税等10,000円と区分 → 10,210円: 国税庁 タックスアンサー No.6929 消費税等と源泉所得税および復興特別所得税
更新日: · 編集方針
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