自動車税の月割り計算ツール(新規登録・抹消登録)
自動車税月割り計算を、総排気量と、新車・中古車を登録した月(または廃車=抹消登録した月)を入れるだけで行えるツールです。自家用乗用車の自動車税(年額)を地方税法の標準税率(2026年10月6日確認)から求め、「年額 × 月数 ÷ 12(100円未満切り捨て)」で月割りの税額を計算します。月ごとの早見表も表示します。
計算例:月割りになる理由: 年度の途中で新規登録した(購入) · 登録・抹消した月 6 月 · 初回新規登録の時期: 2019年10月1日以降 · 総排気量: 1.5リットル超〜2リットル以下 → 月割りの税額:27,000円(7月〜3月の9か月分)。出典:自家用乗用車の標準税率(年額):2019年10月1日以後の初回新規登録 25,000円〜110,000円、それ以前 29,500円〜111,000円、重課 33,900円〜127,600円, 地方税法(昭和25年法律第226号)第154条・附則第12条の4(2026年10月6日確認)。更新日:
計算方法
自動車税の月割りの計算方法
自動車税は、4月1日時点の所有者に4月から翌年3月までの1年分がかかります。年度の途中で新しく登録したときは登録した月の翌月から3月まで、廃車(抹消登録)したときは4月から抹消した月までの分を月割りで計算します(地方税法第157条)。
月割りの税額 = 年額 × 月数 ÷ 12(100円未満切り捨て)
たとえば2019年10月以降に登録した1.5リットル超2リットル以下の車(年額36,000円)を6月に買って登録すると、7月から3月までの9か月分で 36,000円 × 9 ÷ 12 = 27,000円です。同じ車を6月に廃車すると、4月から6月までの3か月分の9,000円がかかり、1年分を納めていれば27,000円が戻る目安です。
自家用乗用車の自動車税(年額)
| 総排気量 | 2019年10月1日以降 | 2019年9月30日以前 | 重課 |
|---|---|---|---|
| 1リットル以下 | 25,000円 | 29,500円 | 33,900円 |
| 1〜1.5リットル | 30,500円 | 34,500円 | 39,600円 |
| 1.5〜2リットル | 36,000円 | 39,500円 | 45,400円 |
| 2〜2.5リットル | 43,500円 | 45,000円 | 51,700円 |
| 2.5〜3リットル | 50,000円 | 51,000円 | 58,600円 |
| 3〜3.5リットル | 57,000円 | 58,000円 | 66,700円 |
| 3.5〜4リットル | 65,500円 | 66,500円 | 76,400円 |
| 4〜4.5リットル | 75,500円 | 76,500円 | 87,900円 |
| 4.5〜6リットル | 87,000円 | 88,000円 | 101,200円 |
| 6リットル超 | 110,000円 | 111,000円 | 127,600円 |
「1〜1.5リットル」は1リットル超1.5リットル以下の意味です。年額は地方税法の標準税率で、2019年10月1日以降は第154条、それより前の初回登録は附則第12条の4によります。重課は、一定の年数を超えた車(ガソリン車で新規登録から13年超など)にかかる割増の税率です。都道府県によっては標準税率と異なる場合や、エコカーの軽減(グリーン化特例)がある場合があるので、納税通知書の金額を優先してください。
1.5〜2リットル(年額36,000円)の月別早見表
| 登録・抹消した月 | 新規登録(翌月〜3月) | 抹消登録(4月〜その月) |
|---|---|---|
| 4月 | 33,000円 | 3,000円 |
| 5月 | 30,000円 | 6,000円 |
| 6月 | 27,000円 | 9,000円 |
| 7月 | 24,000円 | 12,000円 |
| 8月 | 21,000円 | 15,000円 |
| 9月 | 18,000円 | 18,000円 |
| 10月 | 15,000円 | 21,000円 |
| 11月 | 12,000円 | 24,000円 |
| 12月 | 9,000円 | 27,000円 |
| 1月 | 6,000円 | 30,000円 |
| 2月 | 3,000円 | 33,000円 |
| 3月 | 0円 | 36,000円 |
月割りにならない場合
- 年度の途中で名義変更(売買)した場合は月割りになりません。4月1日時点の所有者がその年度の1年分を納めます。
- 軽自動車税(種別割)は市区町村の税で、このツールの対象外です。
- 還付の金額や時期は、都道府県から届く通知で確認してください。
あわせて使えるツール
ガソリン代はガソリン代計算、車の購入月の日割り家賃などは日割り家賃 計算、消費税の内訳は消費税計算、ローンの返済は返済予定表で確認できます。
よくある質問
自動車税の月割りはどう計算しますか?
年額 × 月数 ÷ 12 で計算し、100円未満を切り捨てます。新規登録なら登録した月の翌月から3月まで、廃車なら4月から抹消した月までが月数です。
6月に新車を買ったら自動車税はいくら?
7月から3月までの9か月分です。1.5リットル超2リットル以下(年額36,000円)なら27,000円、1リットル超1.5リットル以下(年額30,500円)なら22,800円です。
3月に登録した車の自動車税は?
その年度の分はかかりません(月数0)。翌年度の4月1日時点の所有者として1年分がかかります。
廃車したら自動車税は戻ってきますか?
抹消登録した月の翌月から3月までの分が戻ります。1.5〜2リットルの車(年額36,000円)を6月に抹消したら、課税は9,000円で、1年分を納めていれば27,000円が戻る目安です。
中古車を買ったときも月割りですか?
新規登録として登録した場合は月割りです。名義変更(移転登録)だけの場合は月割りにならず、その年度の税は4月1日時点の所有者が納めます。
2019年10月より前に登録した車は?
初回新規登録が2019年9月30日以前の車は、少し高い年額(2リットル以下なら39,500円)です。初回登録の時期で選んでください。
出典・根拠
- 自家用乗用車の標準税率(年額):2019年10月1日以後の初回新規登録 25,000円〜110,000円、それ以前 29,500円〜111,000円、重課 33,900円〜127,600円: 地方税法(昭和25年法律第226号)第154条・附則第12条の4(2026年10月6日確認)
- 新規登録は登録月の翌月から翌年3月まで、抹消登録はその月の翌月から月割で減額。名義変更は月割にならない。重課:ガソリン車13年超など: 東京都主税局 自動車税 よくある質問(2026年10月6日確認)
更新日: · 編集方針
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